社会保険とは、労働者がケガや失業、加齢などにより働けなくなった際に給付を受け取る制度です。社会保険制度の種類や対象条件などについて解説します。
目次
1.社会保険料とは?
社会保険料とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの社会保険にかかる保険料のこと。そのうち、雇用保険と労災保険の2つは労働保険と呼ばれています。納めた社会保険料は、病気やケガをしたり介護や失業など困った状況になったりした際に給付する財源になります。
2.社会保険の意義
日本国憲法第25条では、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と示しています。
社会保険は日本の社会保障制度
社会保険は、国が行う強制加入となる社会保障制度のひとつで、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度のこと。目的は、病気やケガ、加齢、失業、退職などによって労働者が働けなくなった際、最低限の暮らしが維持できるよう保障することです。
国民が相互に助け合うという「相互扶助」の理念の下で作られた制度ですので、給付が受けられる代わりに国民は社会保険に加入して保険料を負担する義務があります。
国や地方公共団体などの公的機関が運営
社会保険は公的な保険制度で、国や地方公共団体などの公的機関が管理、運営を行っており、低い保険料で充実した日本の保険制度は世界でも高水準といわれています。
運営費用は、加入者が支払う保険料や、国が公共団体へ経費の一部を交付する国庫負担金などによってまかなわれており、社会保険料の負担は、公的負担、事業所負担、本人負担の3種類に分かれるのです。
自営業者や農家の人が加入する国民健康保険は、国や地方公共団体の負担金が加えられ市町村が運営しています。
すべての国民に加入義務がある
社会保険は公的な保険制度ですので、一定の条件を満たす国民には、原則、加入および保険料を負担する義務があるのです。広義での社会保険は医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つとなります。
このうち、医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険・船員保険)と年金保険(厚生年金・共済年金・国民年金)は、会社勤めの有無や労働時間などの条件によって加入できる保険が変わるため、個人が自由に選ぶことはできません。
3.社会保険の対象となる条件
社会保険は国の社会制度なので、一定の条件を満たした事業所とその従業員は当人の意思にかかわらず加入する義務があります。しかし個人事業所で従業員が常時5人未満は、加入が任意となるため加入対象にならない場合があります。
適用事業所である
社会保険への加入が義務付けられている事業所の条件は、「従業員が1人以上いる法人事業所」「従業員が常時5人以上いる、法定16業種の個人事業所」です。
上記以外の事業所でも、「従業員が5人未満の個人事務所」「法定16業種以外の個人事務所」といった条件を満たす場合、任意で社会保険に加入できます(任意適用事業所)。
社会保険に未加入の企業に対しては加入指導、立入検査が実施され、拒否した企業には懲役または罰金の罰則が科せられるのです。
国や法人の事業所
健康保険や厚生年金など社会保険の加入が法律で義務付けられている会社を強制適用事業所といいます。対象は、一定の事業を行い常時5人以上の従業員を雇用する事業所、常時、従業員を使用する国、地方公共団体、法人の事業所。
つまり法人は事業の種類にかかわらず1人でも雇用していれば、事業主や従業員の意思に関係なく社会保険への加入義務があるのです。経営者1人の会社でも報酬をもらっていれば加入義務があります。
一部の個人事業所
法人は個人事業所も含めてそのほとんどが、社会保険の加入が法律で義務付けられている強制適用事業所となりますが、常時使用の従業員数や業種によっては正社員でも加入できない場合があるのです。
たとえば常時5人以上の従業員を雇う個人事業所のうち、理容・美容業、農林漁業、飲食業のサービス業など、一部の業種を除いた個人事業所は強制適用事業所です。
強制適用事業所の対象外となる事業所でも、一定の要件を満たし加入申請することで任意適用事業所になります。
従業員個人の社会保険の加入条件
従業員個人の社会保険加入条件は次のとおりです。
- 適用事業所に使用されている従業員(健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満)
- 1週当たりの所定労働時間と1カ月当たりの所定労働日数が、正社員の4分の3以上ある従業員
- 以降すべての条件に該当する従業員:「所定労働時間が週20時間を超えている」「月給88,000円(年収160万円)以上ある」「1年以上継続して適用事務所に勤務している、または勤務する見込みがある」「学生ではない」「社会保険の対象となる従業員規模501人以上の事業所に勤務(従業員500人以下の事業所は労使で合意があれば加入できる)」
4.社会保険に加入しているか確認する方法
日本年金機構のホームページでは、全国の事業所の厚生年金保険、健康保険の加入状況を誰でも確認できますが、個人の社会保険加入状況はどのように確認すればよいのでしょうか。
社会保険
社会保険に加入していれば、毎月の給与から保険料が天引きされています。つまり、毎月の給与明細から確認できるのです。
社会保険料には、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料があります。給与明細に社会保険料合計額と明記されていれば、これらの保険料を合計した金額といえるのです。
介護保険については、40歳から64歳までの従業員が保険料を納めます。また事業所が全額納めるため給与明細には記載されていませんが、社会保険には労災保険が掛けられているのです。

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雇用保険
雇用保険に加入していれば雇用保険被保険者証が発行されます。加入しているかどうかは、ハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を提出して確認できます。
しかし、毎月の給与から雇用保険料が天引きされていても、事業所が雇用保険に加入していなかったというケースも。会社が雇用保険への加入義務があるにもかかわらず、雇用保険に加入しない場合、勤務する事業所を管轄するハローワークに相談しましょう。

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健康保険
健康保険に加入すると、会社を通して健康保険証がもらえます。健康保険に加入しているかは健康保険証を確認しましょう。
健康保険は事業所や職業によって、組合健康保険、協会けんぽ、国民健康保険の3種類に分かれます。一般的に大企業の従業員が加入するのは組合健康保険で保険証はピンク・赤色、中小企業の従業員が加入するのは協会けんぽで保険証は青・水色です。
いずれも被扶養者も含めて加入者1人に1枚の保険証(カード)が交付されます。
厚生年金
厚生年金の加入状況は、全国に設置されている年金事務所で確認できます。年金事務所に行く際は、年金手帳を持っていきましょう。
年に1回、日本年金機構から届く「ねんきん定期便」でも加入状況が確認できます。また日本年金機構のホームページからは、24時間いつでも最新の年金記録を確認が可能です。
厚生年金保険の加入履歴のほか、1年間の保険料納付額、これまでの保険料納付額、年金見込額(年額)なども簡単に確認できます。

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5.社会保険料に含まれる5つの保険とは
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- 健康保険
- 介護保険
- 年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
①健康保険
健康保険は、ケガや病気などで通院・入院したときや長期休業時の生活保障、出産費用、産休中の生活保障、死亡などを保障する医療保険です。日本は、国民皆保険制度を採用しており、治療費やその他の費用を国や自治体が負担してくれます。
会社員は会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入し、保険料は毎月の給与から一定割合を会社と個人で半分ずつ負担するのです。健康保険事業の運営主体を保険者、医療保険に加入している人とその扶養家族を被保険者、被扶養者といいます。
②介護保険
介護保険は、介護を必要とする人が少ない負担で介護サービスを受けられるよう、その費用を給付する公的保険で、40歳以上の健康保険加入者全員に加入義務があります。
全国の市区町村が運営しており、40歳の誕生日の前日から保険料の支払いが発生し、生涯にわたり、健康保険料と一緒に毎月の給与からから天引きされる形で保険料を支払います。
もし介護保険サービスを利用する立場になっても、保険料を払い続けますが、保険料は各健康保険組合によって異なります。

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③年金保険
年金保険は、老後の生活保障や、亡くなったときの遺族の生活保障、ケガや病気で障害が残ったときの生活保障など、働けなくなった場合や無収入になった際の生活を守ってくれる保険です。
日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金への加入義務があります。会社員や公務員は、保険料の一部を会社が負担してくれる厚生年金と国民年金に加入するため、65歳から老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できるのです。

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④雇用保険
雇用保険は、労働者が失業して収入がなくなった場合に、次の仕事に就くまでの生活資金を受給したり(失業保険)、ハローワークで職業相談や職業紹介、セミナー受講など職探しの支援を受けたりするための公的保険です。
失業した労働者を金銭的に保護し、再就職を支援し福祉の増進を図るための雇用保険制度は、日本政府が管掌する強制保険制度といえます。そのため労働者を雇用する事業所は、業種や事業所の規模を問わず、すべて雇用保険の適用を受けるのです。
⑤労災保険
労災保険は、仕事中や通勤途中に起きた災害や事故が原因となる病気やケガ、障害、あるいは死亡した場合に、労働者とその家族の生活を保障するための保険です。
労災保険の対象となるのはあくまでも仕事上および通勤途上に起因するもののみ。健康保険との違いは、「療養費用の自己負担がない」「休業時の手当が健康保険の傷病手当金よりも手厚い保障」という点です。

労災保険とは? 認定基準、請求手続き、注意点、受任者払い制度について
労災保険とは、従業員の仕事中や通勤途中の傷病に対する公的保険です。ここでは労災保険について詳しく解説します。
1.労災保険とは?
労災保険とは、労働者が仕事中や通勤中に、負傷や疾病、死亡した場合に支...
労災保険は個人負担なし
労災保険は他の社会保険と異なり、労働者の保険料の負担がなく、事業所側が保険料の全額を負担します。従業員を1人でも雇用している事業所は、業種や規模などを問わず労災保険への加入が義務付けられているのです。
労働時間による基準はなく、勤務時間20時間未満のパートやアルバイトも含みます。しかし小規模な農林水産業などの加入は任意となっており、さらに個人事業主、会社の役員、事業主と同居する親族などは労災保険が適用されません。
6.会社員以外で社会保険加入の条件
パートやアルバイトなど少ない勤務時間で働く場合、一定の条件を満たしていれば配偶者の扶養内となります。また収入のない専業主婦(主夫)は配偶者の健康保険に加入できます。会社員以外の社会保険加入の条件を説明しましょう。
会社員・公務員の配偶者
会社員や公務員の配偶者として扶養されている主婦(主夫)は、第3号被保険者に該当します。
その場合、配偶者が加入する社会保険制度が負担するため、自分で保険料を支払うことなく健康保険のサービスを受けられ、また国民年金保険料を支払わなくても支払った人同様に老齢基礎年金を受給できます。
第3号被保険者の対象は、同居家族の場合は年収が130万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満の人です。60歳以上の親には180万円未満の条件があります。
パート・アルバイト
パートやアルバイトとして働いている人は、一定の条件を満たす場合、勤務先の社会保険に加入する必要があります。その条件は下記の通りです。
- 労働時間が週30時間以上
または、以下すべての条件を満たしている人
- 所定労働時間が週20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
- 勤務期間が1年以上ある
- 学生ではない
- 従業員501人以上の企業に勤務
従業員500人以下の企業で働いている人も、労使合意がされた場合、社会保険に加入する必要があります。もし勤務先に社会保険制度がない場合は、国民年金や国民健康保険に加入します。
個人事業主
個人事業主の社会保険は、自分で国民年金と国民健康保険に加入します。国民年金は収入による保険料の差額はありませんが、将来に受け取る年金額も年収に応じた変動はありません。国民健康保険は、前年の所得に応じて保険料が変動します。
居住の自治体によって保険料が異なるため詳細は役所に問い合わせましょう。国民健康保険には傷病手当金の制度がないので、民間保険への加入も検討したほうがよいといえます。

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