社会保険料控除とは? 控除される社会保険料や社会保険料控除の注意点について

社会保険料控除とは、年金保険料や健康保険料などを所得から控除する制度のことです。ここでは控除される対象や申請方法などについて解説します。

1.社会保険料控除とは?

社会保険料控除とは、「健康保険」「厚生年金保険」「国民健康保険」など、自分自身の社会保険料や配偶者その他親族が負担すべき社会保険料を納めた際に受けられる、所得控除のこと

1年間に払った社会保険料の全額を控除できる

社会保険料控除を受けると、所得税や住民税が安くなります。所得税や住民税は1年間の所得に対してかかる税金で、いずれも所得の全額に対して課税されるわけではなく、「所得控除」として所得から差し引けるものがいくつかあります。

社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料の全額。うっかり控除を忘れるとその分税金を高く払う状況になってしまうため、注意が必要です。

家族の社会保険料を払っても控除される

社会保険料控除の対象となるのは、自分自身の社会保険料だけではありません。生計を同じくする配偶者や、その他の親族が負担すべき社会保険料を自分が払った場合も、支払った金額に対する控除が受けられます。

たとえば20歳の子どもがいる場合、本人が働いていなくても国民年金の加入義務が生じます。この分を親が代わりに支払ったとき親が社会保険料控除を受けられる、という仕組みです。

年末調整で社会保険料控除が受けられる

確定申告が必要な個人事業主などは、確定申告の際に社会保険料控除を受けられます。しかし会社員の場合、自身の厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料などはあらかじめ毎月の給与から天引きされているのです。

この際に控除された所得税率と、本来納めるべき1年間の所得税を比較して、所得税額の過不足を調整する作業が「年末調整」と呼ばれています。

なお会社員も以下に該当する場合、社会保険料を払っていると会社で把握できないのです。そのため年末調整による社会保険料控除は、受けられません。

  • 会社で社会保険に加入しておらず、自身で国民年金や国民健康保険に加入している
  • 年度途中で転職したが、それ以前に国民年金保険料や国民健康保険料を払っていた期間がある

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社会保険料控除とは、社会保険料を納めた際に受けられる所得控除のことです。控除を受けると、所得税や住民税が必要以上に高くなる状況を防げます

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2.社会保険料の控除対象とは?

社会保険は、国民が生活するうえで直面するさまざまなリスクに備えて事前に加入し、いざというときの生活を保障する制度です。このなかには、さまざまな保険が含まれています。

  1. 国民健康保険料
  2. 厚生年金保険料
  3. 後期高齢者医療保険
  4. 介護保険料
  5. 労働保険料
  6. 国民年金基金の掛金
  7. 厚生年金基金の掛金

①国民健康保険料

国民健康保険は、おもに次のような人が加入する保険制度です。

  • 自営業を営む個人事業主
  • 老齢年金の給付を受けている65歳未満の人
  • 勤務先の社会保険の加入要件を満たさない人(パートの掛け持ちなど)
  • 企業を退職して社会保険を継続していない無職の人

国民健康保険料に関する控除を受ける場合、年間に支払った金額を確定申告書に記入します。支払金額は自治体から送付される納付額通知書などで確認しましょう。

②厚生年金保険料

国民年金と同じく、被保険者が高齢・障がい・死亡した際に年金が支払われる制度です。すべての国民を対象とした国民年金に対して、厚生年金の対象は主に会社員となります。

毎月の給与から天引きされた保険料は事業所が一括で計算するため、年末調整で自身が記入する必要はありません。ただし年内に自分自身の国民年金保険料を納めた場合や、家族の国民年金保険料を納めた場合は申告が必要です。

またその年の途中で退職した場合の厚生年金保険料については、退職した会社で源泉徴収票を発行してもらい、これを添付して申告します。

③後期高齢者医療保険

後期高齢者医療保険の保険料も所得控除の対象です。後期高齢者医療制度では、年金から特別徴収にて保険料が徴収されます。この場合、保険料を支払った者は年金の受給者自身となるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されるのです。

平成21年4月以降、年金からの特別徴収にかえて口座振替による保険料の支払いが選択できるようになりました。この場合、口座振替によりその保険料を支払った本人に社会保険料控除が適用されます。

④介護保険料

介護保険は、要介護認定または要支援認定を受けた65歳以上の人、もしくは40歳以上64歳以下で特定疾病による介護や支援が必要と認められた人が、日常生活を送るために受けられる保険給付制度です。以下のような契約がこれに含まれます。

  • 生命保険会社や損害保険会社などと締結した契約で、医療費に対して支払われる
  • 簡易生命保険契約として、医療費に対して支払われる
  • 2012年1月1日以降に契約または更新した保険料、かつ本人または6親等以内の血族と3親等以内の姻族である場合

⑤労働保険料

労働保険とは、労災保険料と雇用保険料を総じたもので、雇用保険の被保険者として負担する労働保険料も、社会保険料控除の対象です。

労災保険料は通常、会社が全額負担します。しかし中小企業の役員や一人親方など、労災保険に特別加入している人は、自分で負担している労災保険料を控除できるのです。

また年度途中で退職した会社にて払っていた雇用保険料は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に含まれます。

⑥国民年金基金の掛金

国民年金基金の加入員として負担する掛金は、社会保険料控除の対象となります。確定申告の際に「社会保険料控除証明書」を添付したうえで所得控除申請をすると、掛金額分の所得が控除され、結果として所得税や住民税の軽減が可能になるのです。

控除を受ける際は、「社会保険料控除証明書」が必要です。毎年11月に送付されますが、万が一証明書がない場合、支払った履歴や国民健康保険料証明書などによって確認が行われます。

⑦厚生年金基金の掛金

厚生年金基金の掛金もまた控除の対象です。厚生年金基金とは、公的年金の2階部分にあたる厚生年金保険運用の一部を企業みずからが行うもので、これによって加算分が3階部分として上乗せされます。

勤めている会社が厚生年金基金に加入している場合、厚生年金基金の掛金は基本的に事業主が負担していることになります。こちらも年度の途中で退職した場合は、源泉徴収票を添付した申告が必要です。

ほかにも国家公務員共済組合法などの掛金や、健康保険法附則または船員保険法附則の規定の負担金なども社会保険料控除の対象となります

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3.社会保険料控除の対象になる保険料の種類と金額とは?

続いて、社会保険料控除の対象となる各社会保険料の具体的な金額について見ていきましょう。控除対象となるものには、確定申告が必要なものと不要なものがあります。

  1. 国民年金の保険料
  2. 厚生年金の保険料
  3. 国民健康保険の保険料
  4. 介護保険の保険料
  5. 労働保険の保険料
  6. 国民年金基金の掛金
  7. 厚生年金基金の掛金

①国民年金の保険料

国民年金保険料を払っている場合、「日本年金機構」から控除証明書が送られてきます。通常は毎年11月上旬の送付ですが、10月以降にその年初めて国民年金保険料を納付した場合は翌年2月上旬の送付となるのです。

控除証明書を添付したうえで確定申告を行えば、社会保険料控除を受けられます。なお国民年金保険料は、1か月あたり1万6540円です(令和2年度)。

国民年金保険料には前納割引制度があるため、支払金額は人によって多少異なります。それでも年間平均して20万円程度の控除が可能です。

②厚生年金の保険料

毎月の給与から天引きされている厚生年金保険料は、事業所が一括して計算・届出を行っています。そのため自分自身が申告書に記入する必要はなく、また日本年金機構による控除証明書の作成・送付もありません。

ただし以下の場合、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の添付・申告が必要です。

  • 1月1日から12月31日までの年内に、自分自身の国民年金保険料を納めた場合
  • 家族の国民年金保険料を納めた場合
  • 年内途中で退職した場合(退職した会社で源泉徴収票を発行してもらい、これを提出して確定申告する)

③国民健康保険の保険料

国民健康保険の保険料については控除証明書がありません。そのため社会保険料控除を受ける際は年間に支払った金額を確定申告書に記入します。支払金額は、各自治体から送られてくる納付額通知書などで確認しましょう。

家族の国民年金保険料を支払っている場合、年末調整や確定申告の際、控除に加えられます。この場合は家族宛に送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。

④介護保険の保険料

平成22年の税制改正に伴い、それまでの生命保険控除や個人年金保険料控除に加えて「介護保険料の控除」が追加されました。

40歳になると介護保険への加入が義務付けられます。65歳以上を第1号被保険者、40歳以上65歳未満を第2号被保険者として、それぞれ異なる介護サービスの条件および保険料の算出方法や納付方法が定められているのです。

具体的な納付額は、加入する保険の種類や被保険者の収入額、住んでいる地域などによって異なります。

⑤労働保険の保険料

先にも触れたとおり、労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。通常の場合、労災保険料は全額会社負担となるため、事業主は労働保険の年度更新時に保険料を納めます。

中小企業の役員や一人親方など、労災保険に特別加入している人は、労災保険料を「社会保険料控除」、組合費を「必要経費」として確定申告の際に控除できます。また令和2年4月分の給与から、65歳以上の雇用保険料も控除の対象となりました。

⑥国民年金基金の掛金

国民年金基金の掛金は、選択した給付の型や加入口数、加入時の年齢や性別によって異なります。掛金の上限は月額6万8000円で、掛金の全額が社会保険料控除の対象になるのです。

控除を受けるには、確定申告の際に「社会保険料控除証明書」を添付した所得控除申請が必要となり、控除証明書は毎年11月に国民年金基金連合会から送付されます。しかし海外に居住する人は原則、社会保険料控除の対象外になるのです。

⑦厚生年金基金の掛金

厚生年金基金に加入した人の厚生年金保険料は、一般の保険料率から免除率を控除して算出されます。ここでいう免除保険料率は加入している厚生年金基金によって異なりますが、およそ2.4から5.0%です。

厚生年金基金は企業単位での加入になるため、会社が厚生年金基金に加入している場合の掛金は、基本的に事業主の負担になります。もし年度の途中で会社を退職した場合、源泉徴収票を添付した確定申告が必要です。

それぞれの社会保険料によって控除対象、確定申告の要否が異なります。控除を受ける際はそれぞれの項目を改めて見直してみましょう

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4.社会保険料控除の申請方法とは?

社会保険料控除の申請を行うと、その年に実際支払った金額、給与や年金から差し引かれた金額すべての控除を受けられます。

ここではどのような方法で社会保険料控除を申請するのか、会社に勤めている場合と確定申告する場合、それぞれの立場から見ていきましょう。

会社に勤めている場合

会社に勤めている人、つまり給与の支払を受けている人(給与所得者)は、その年の「年末調整」によって控除されます。対象となる金額項目は、毎月の給与から差し引かれている健康保険や厚生年金、労働保険料などの社会保険料です。

給与からの天引き以外で支払っている社会保険料があれば、同じく年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」内「社会保険料控除」の項目に記入しましょう。

学生納付特例制度を使用していた際の国民年金保険料を支払った場合や、子ども(20歳以上の大学生)の国民年金保険料を支払った場合は、記入が必要です。

確定申告する場合

確定申告の場合は、確定申告書第一表、第二表の「社会保険料控除」欄に金額を記載し、さらに各種機関から発行された証明書を添付または提示します。控除証明書は郵送で自宅に届くので、保管しておきましょう。

なお国民年金保険料の控除証明書には、その年の9月までに納付した金額しか記載されていないため注意が必要です。10月以降支払った保険料については、領収書もしくは日本年金機構に再度控除証明書を発行してもらってそれを添付します。

万が一控除証明書を紛失した際は、早めに再発行を依頼しましょう。再発行には時間がかかる場合もあるため、期限ぎりぎりになって慌てる恐れがあります

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5.社会保険に加入するメリットとデメリットとは?

社会保険料の控除は年末調整のなかでも特に大きな割合を占める金額です。しかしなぜ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか。ここでは社会保険加入のメリットとデメリットについて、解説します。

社会保険加入のメリットとは?

社会保険に加入する一番のメリットは、病気や老齢になって給与がもらえなくなった際に保険金や年金などが支給されること。また社会保険料が所得から控除されるため、所得税や住民税の払い過ぎが減る点もメリットとして挙げられます。

社会保険への加入・非加入は本人が任意で選択するものではなく、労働時間や年収によって決まるのです。社会保険に加入したくないパート従業員などは労働時間や年収の上限を意識しなければなりませんが、社会保険に加入すると気にせず働けます。

社会保険加入のデメリットとは?

社会保険加入のデメリットは、毎月の給与から社会保険料が徴収されるために手取りの金額が減ること。また家族手当の支給対象を「社会保険の被扶養者」に限定している場合、配偶者の家族手当が支給停止になる場合もあります。

社会保険加入の損得を考える際は、社会保険料を徴収されてでも労働時間や年収に上限なく働いたほうがよいのか、という点を意識しましょう。

ひとつの目安として、年収150万円以下であれば社会保険に加入しないほうが得といわれています。自身や家族の手当および労働時間、年収などを見て、じっくり検討してみましょう

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6.社会保険料控除の注意点とは?

前述した社会保険加入とメリット、デメリットにも関係しますが、パート従業員が社会保険料控除を受ける際はいくつか注意が必要です。ここでは社会保険料控除の注意点について、控除対象と控除額の観点から解説します。

控除の対象は配偶者・親族が生計一の場合

配偶者および親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、控除の対象となるのは「配偶者・親族が生計を一にする場合」のみ。ここでいう「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることです。

別居し、生計が別となった後に支払ったものは生計を一にしているとはいえないため、控除の対象外となります。また仕送りなどをしている場合は生計を一にしていると見なされ、控除の対象になるのです。

特に扶養している配偶者(妻)の公的年金から特別徴収(天引き)されている保険料は、配偶者自身が支払ったとみなされるため注意しましょう。この場合、配偶者自身の社会保険料が控除対象になっても、納税者(夫)からの控除はできません。

控除額は1年間に支払った金額すべて

それまで専業主婦だった人や、扶養の範囲内で働いていた人なども注意が必要です。社会保険に加入すると毎月の手取り額が減り、結果として損をする場合があります。

ここでよく言われるのが「130万の壁」です。都内在住の30代主婦を例に見てみましょう。年収が129万円のパートの場合、所得税と住民税をあわせた約5万円が手取りから引かれます。

しかし年収が130万を超えると社会保険料を負担する状況になるため、約20万円が手取りから引かれるのです。

年収見込が130万円以上150万円以下のパート従業員の場合、社会保険料の徴収によって実際の手取り金額が130万円を下回ります。年収130万円未満になるよう調整するのはそのためです