フレックスタイム制を導入することによって、より多彩な働き方を従業員に提案できるようになります。フレックスタイム制の労使協定や残業代の有無など、気になるフレックスタイム制について紹介しますので、ぜひご一読ください。
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制は、労働時間をあらかじめ定めておき、労働者がその枠内で始業や終業を自主的に決めて働くことができる制度です。1カ月以内の一定の期間を清算期間として、総労働時間を調整します。
コアタイムやフレキシブルタイムを設けることで、同じ時間に仕事ができるので、業務効率を上げながら、個人の都合にも配慮した働き方ができるようになります。ここで人事が注意したいのが、フレキシブルタイムが極端に短くコアタイムが長い場合には、フレックスタイム制とみなされないことがある点です。
フレックスタイム制の労使協定
フレックスタイム制の労使協定では、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する人と交渉を行い、労使協定を締結します。
労使協定の内容はおおむね以下の通りです。
- フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲
- フレックスタイム制の清算期間
- フレックスタイム制清算期間における総労働時間(総枠)
- フレックスタイム制で標準となる1日の労働時間
上記の他、コアタイムとフレキシブルタイムを定めるケースもあります。
なお、フレックスタイム制の労使協定は、労働基準監督署へ届ける義務はありませんので人事担当者は覚えておきましょう。

労使協定とは? 種類の一覧、締結・届け出の方法、労働基準監督署への相談方法
2017年1月、厚生労働省は「36協定」について論点整理案を示しました。この「36協定」は労使協定の1種で、よく話題に上がるものです。
そもそも労使協定とは何なのか、そしてどのような種類があるのでしょ...
労働者の過半数を代表する人とは?
労働者の過半数を代表する人は、法律で次のように定められています。
労働者の過半数を代表する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
出典元:労働基準法施行規則第6条の2
フレックスタイム制の残業代
フレックスタイム制であっても、残業代の支払い対象となるケースがあります。これは、「総労働時間(総枠)」を超えて労働をした場合が対象となります。
「総労働時間(総枠)」を超えた場合には、法廷時間内残業となりますが、「法定労働時間(総枠)」を超えてしまった時間に関しては、法定時間外残業扱いになり割増率が違いますので注意が必要です。法廷時間内労働の場合には、所定の賃金を払いますが、法廷時間外労働の場合には、125%の割増賃金を支払います。
また、フレックスタイム制であっても、深夜労働や法定休日に仕事をした場合には割増の賃金を支払う必要があります。無駄な割増料金や残業を減らすために、フレキシブルタイムを設けている企業も多くあるのです。