厚労省に義務付けされたストレスチェックの実施月は変更しても良い?

変更しても構いません。
ただし、労働安全衛生法に基づき、「一年以内ごとに一回、定期に」実施されなくてはなりません。

ストレスチェック実施月を変更する際の注意点とは

実施月の変更にあたっては、実施時期の間隔が一年を超えないが、注意すべきポイントです。

労働安全衛生法 第五十二条の九に記述されている通り「事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回定期に」ストレスチェックの検査を行う必要があります。

例えば1月に実施しているチェックを10月に変更する場合は、以下のような判断ができます。

<NG>

2023年1月にストレスチェックを実施し、次回を2024年10月とする。以後毎年10月に実施。
⇒2023年の実施と、2024年の実施の間隔が1年9か月であるため、労働安全衛生法の内容に反します。

 

<OK>

2023年1月にストレスチェックを実施し、次回を2023年10月とする。以後毎年10月に実施。
⇒2023年に2回実施されることで、間隔が9か月、つまり一年以内なので問題ありません。

実施月の変更にあたっては、変更前・後の間隔の確認が重要です。

ストレスチェックについて、実施義務のある会社の定義や、実施方法、内容について詳しく知りたい方は「ストレスチェック」の記事もぜひご覧ください。

ストレスチェックを実施するおすすめの時期は?

おすすめの実施時期は、平均的な忙しさの時期です。

なぜなら、通常業務時のストレス状態をはかれるのが、平均的な忙しさの時期だからです。

繁忙期はストレスがたまりがち、逆に閑散期はストレス状態を検知しづらいという難点があります。
年に1回の確認をいつにしようと悩んでおられる場合は、自社の繁忙期・閑散期・通常期を確認してみてはいかがでしょうか。

ストレスチェックを補うパルスサーベイとは?

一方で、年に1度のストレスチェックだけでは従業員の日々のストレス状態を把握しきれず、気がついたら離職していたというケースは少なくありません。

そこで注目されているのが、パルスサーベイと呼ばれる意識調査です。
パルスサーベイでは、従業員のコンディションチェック(アンケート)を週1回、月1回といった短いサイクルで繰り返していきます。

この調査結果を観測し続けることで、従業員の日々のコンディションを把握。
平常時とは異なる不調や離職のサインをすばやく察知し、手を打つことで、従業員のモチベーション向上や離職防止の実現につながります。

質問項目の多いストレスチェックに比べ、パルスサーベイは、簡単な選択式のアンケートなので、従業員の負担が少なく、無理のない習慣化が可能です。

また従業員の健康状態を把握することは、ISO30414で提示されている人的資本に関する指標の改善につながることもあり、パルスサーベイの注目度は高まっています。

パルスサーベイとは? 【質問項目】ツール、事例、デメリット
パルスサーベイとは、従業員の離職防止や満足度向上を目的に短いスパンで行う意識調査のこと。従業員の離職や満足度に課題を抱えている場合、解決の糸口としてパルスサーベイの実施を検討している企業も多いでしょう...