業務委託契約は、社内で処理できない業務や委託したほうが効率や効果が期待できる業務を外部に任せる際に用いる契約です。外部の力を借りて、自社の事業活動そのものを大きく成長できる可能性を秘めています。
しかし、契約条件を確認しておかないと、トラブルの原因になることもあるのです。
ここでは、
- 業務委託契約の定義
- 請負契約など、ほかの契約との関係
について考察します。
目次
1.業務委託の意味とは?
業務委託契約とは、自社で対応できない業務を、ほかの会社や個人といった外部に任せる契約のことです。受託した企業は目標に達しなかったり事前に打ち合わせしていた成果物を作成できなかったりした場合、何らかのペナルティが科されます。機密情報を取り扱う場合は、セキュリティ面の条項を取り決めることも必要です。
2.業務委託契約に関する法律
業務委託契約に関して、その名がつく法律はありません。しかし業務委託契約は請負や委任といった契約について記述されている民法に法的根拠を持つとされています。たとえば「請負契約」(民法第632条)や「委任契約」(民法第643条)です。
ただビジネスシーンで結ばれる業務委託契約の内容は多岐にわたり、単純に請負契約や委任契約を法的根拠にするだけでは難しい部分も多くあります。そのため個別の契約書のなかに細かく定める必要があるのです。
3.請負契約とは?
民法第632条にある請負契約とは、「業務を受注した者が、委託された業務の完成を約束し、業務を発注した者は成果物に対して報酬を支払う契約」のことです。
受託者である業務請負人は、仕事を完成させなければなりませんし、成果物に対しての責任も負います。欠陥やミスが発覚した場合、委託者から修正を求められるだけでなく、場合によっては損害賠償を請求されるケースもあることを理解しておかなくてはなりません。

請負契約とは?【わかりやすく解説】委任契約との違い、印紙
自社の業務を第三者に委託して代行してもらうためには、その業務内容に応じて、「請負(うけおい)契約」と「委任契約」のどちらかを結ばなくてはいけません。一見するとよく似ているこの二つの契約ですが、契約内容...
業務委託契約と請負契約の違いは?
業務委託契約と請負契約との違いは、業務を遂行した結果に対しての責任にあります。
業務委託契約は、請負契約や委任契約の民法の規定を法的根拠にしていますが、個別の契約となるのでどのようにでも内容を細かくしたり詰めたりできます。
一方請負契約は、受注者が業務を遂行した結果に生じた成果物に対しての責任を持つという点が特筆すべきポイントです。
業務委託契約にはない、請負契約の大きな特徴といえるでしょう。
4.委任契約とは?
民法第643条には、「受注した業務に関して、『行為の遂行』を目指した契約」である委任契約についての規定もあります。
委任契約で求められるのは『行為の遂行』だけで、請負契約と異なり受託者は、成果物に対しての責任は発生しません。委託者からの業務を遂行したけれど行為の遂行によって生じた成果物の質や結果には責任を持たなくてよいという点が、委任契約の大きな特徴です。
準委任契約とは?
委任契約ではなく準委任契約というものがあり、民法第656条や第643条によると、「委任者が法律行為でない事務の処理を受任者に委任すること」とあります。
準委任契約は、委任された事務の処理をすることについては、受任者にその裁量を認めているのです。
通常の委任契約は法律行為を取り扱うのに対して法律行為以外の事務処理といった内容を取り扱うのが準委任契約にあたるという理解でよいでしょう。

準委任契約とは?【わかりやすく】印紙、契約書、請負契約
準委任契約とは、法律行為を取り扱う通常の委任契約とは違い、民法第656条や第第643条によって「法律行為以外の事務の処理を受任者に委任すること」と規定されています。
また受任者に業務遂行の裁量が任され...
5.業務委託契約に契約書は必要?
契約書が必要な理由の第一は、トラブルの回避です。
- 業務の行為の遂行に責任を持つ
- 成果物に対して責任を持つ
どちらなのかを事前に取り決めておくことは認識違いによるトラブルの発生を防止します。また契約書は交渉を有利に進めるためにも非常に有効です。万が一トラブルになって民事裁判に発展した場合でも、契約書があればそこでの戦いを有利に進めることができます。
また、契約内容によって経理・税務的処理が異なる場合もあります。経理や税務の処理をスムーズに行うためにも、契約書を取り交わすことは必要でしょう。

業務委託契約書とは? 記載事項、作成時の注意点、印紙について
業務委託契約書とは、発注者が受託者に業務を委託する契約書です。ここでは、業務委託契約書について解説します。
1.業務委託契約書とは?
業務委託契約書とは、「業務を発注者が受託者に委託する」「受託者が...
6.業務委託契約書の構成、書き方
ここでは、実際に業務委託契約書を作成する際の書き方、業務委託契約書の構成を確認してみましょう。業務委託契約書として成立させるには、いくつかの項目について明記し、相互で意識を統一しておくことが必要です。
契約後のトラブル回避のためにも、業務委託契約書の構成を知っておくことがポイントといえるでしょう。
- 業務の具体的な内容
- 業務遂行の成果物
- 報酬
①業務の具体的な内容
契約書には、委託する業務内容をできる限り詳細にわたり、具体的に明記する必要があります。
契約書内に業務内容を明記することが困難な場合、たとえば専門的だったり特殊なケースが想定されたりする場合には、契約書のほかに別途、「覚書」や「添付資料」という形で追加資料をつけるべきです。
追加資料には、業務内容だけを丁寧に記述すれば、のちのトラブル回避にもつながります。その際、いくら受託者に委託した業務であっても委託者が受託者の業務の遂行過程に介入できる仕掛けを設定することをおすすめします。
委託後に業務内容や段取りに変更箇所が出てくるなど、委託者の要請を随時取り込める仕組みがあると便利だからです。
②業務遂行の成果物
委託した業務の成果がいつの時点で誰に帰属するのかをはっきりさせましょう。また、完成した成果物に対しても何らかの取り決めがあるとよいです。
- 有体性のもの:いつ誰に引き渡すのか
- 無体性のもの:受託者が成果物に対して何らかの情報を公表したり利用したりできるか
といったような内容を網羅しておかないと成果物ができあがる過程やできあがった成果物をめぐって、所有権などのトラブルが発生してしまいます。
業務委託契約という名前を用いた民法の規定がない分契約書の書面上でしっかりと仕様についての取り組めを行いましょう。
③報酬
業務委託契約書を作成する場合、報酬に対しての取り決めも必要です。成果物を一括して「報酬 ○○円」と決める場合は、そこに含まれる報酬項目の内訳を追記します。
- 1枚:○○円
- 一人あたり:○○円/日給
などと細かく報酬額の算定方法を定めてもよいでしょう。どちらの場合でも、報酬として算定する根拠を併せて明示します。
報酬額のほかいつの段階で、どのような方法で支払いを行うかといった支払い方法の明記も必要です。業務委託とは、ある業務を最後まで完遂することを依頼する契約ですので、原則的に報酬は後払いとなります。
労務の提供が終わったことへの対価と認識しておきましょう。
契約書のひな形(サンプル)
業務委託契約書を作成しようとした場合、ゼロベースから文面を絞り出すのは至難の業です。
記載漏れする項目を出さないためにも、ひな形を活用するとよいでしょう。ネットで検索すれば、業務委託契約書のひな形がいくつか出てきます。紹介されている契約書のサンプルを上手に利用しましょう。
7.契約書作成時の注意点
契約書を作成するときの注意点を見てみましょう。
契約の性質によって責任が異なる
契約書の名称にかかわらず、契約内容で「請負」か「準委任」かが判断されます。業務委託契約という名のもとでも仕事の完遂が目的の場合は、請負契約になります。この場合、仕事の成果物ができあがらない限り、報酬請求権は発生しません。
一方業務の遂行が目的の場合は準委任契約になります。業務の遂行という行為があれば、成果物にかかわらず報酬請求権が発生します。
請負:無過失責任である瑕疵担保責任
無過失責任とは、「故意または過失であるか否かを問わず、損害賠償を負うこと」です。有償契約である請負契約については、材料と仕事という瑕疵について瑕疵担保責任規定が適応されます。ただし、材料や仕事の手順を委託者が提供した場合、請負人である受託者は責任を負いません。
瑕疵担保責任は、
- 瑕疵修補請求
- 損害賠償請求
- 解除
があります。
担保責任行使期間は、工作物や地盤工事などの例外を除いて、成果物引き渡しから1年となっており、期間は特約をつけることで延長できます。
準委任:善管注意義務を怠った場合のみ
善管注意義務とは、「善良な管理者の注意義務」のことで受託者が社会通念上、客観的、一般的に注意を払うべき義務を指します。
準委託契約では、受託者に一定程度の義務を払って業務を遂行することが課されています。この基準は個別案件ごとに変わるあいまいなものですが受託者は、善管注意義務を果たせば責任を負うことはありません。
たとえば弁護士が訴訟代理人になる委任契約をして、結果として裁判で敗訴しても、成果報酬以外の弁護士報酬を受け取ることができるといった例です。
委託する内容や委託方法は明確に
業務委託契約といっても、「請負」と「委任」では責任の所在や報酬の支払いに関する項目に大きな違いが見られます。
業務委託を検討している場合には、必ず「請負」か「委任」、どちらに該当するのかを詰めておくべきです。業務内容や委託方法が明確にされていないがために、いざ成果物が引き渡されたときや報酬を支払う段階で「契約内容と違う」といったトラブルになることも多くあります。
委託者と受託者で、契約についての認識のズレを少なくすることは、最も大切なことでしょう。
8.業務委託契約書に印紙は必要?
業務委託契約書は、その内容によって課税文書に該当する場合があります。課税文書に該当すれば当然、印紙税の対象ですので印紙が必要になります。
しかしどのような契約内容が印紙税の対象文書に該当するのでしょうか。収入印紙とは何か、印紙税の対象になるのはどのようなケースなのか、ここで再確認します。
収入印紙とは?
収入印紙とは、租税の支払いや行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。
印紙税のほか、
- 手数料
- 科料
- 訴訟費用
- 罰金
- 登録税
などの徴収にも使用されています。収入印紙は、納税義務のある者が事前に郵便局や市役所、印紙売りさばき所などで購入するもので、会社においては資産に計上できます。
印紙を貼った消印には、印鑑を押す、サインをするなどが一般的です。すでに彩紋の汚染があるものや消印されていたり、消印されていなくても使用済みの印紙は印紙税を納付したとは認められないうえ、文書が過怠税や処罰の対象になります。
第2号文書
第2号文書とは、請負契約に関する契約書を指します。
業務委託契約書の内容を見て仕事の完成、つまり仕事の成果物に対して受託者の義務が発生する場合は請負契約とみなされ、その契約書は印紙税法上の第2号文書に該当するのです。
この場合、収入印紙を貼って印紙税を支払う必要があります。印紙税の金額は、契約金額が1万円未満の場合のみ非課税、契約金額の記載のないものは税額200円という例外があるほかは、契約金額に応じて200円から60万円まで段階別に税額が設定されています。
第2号文書の印紙税額
第7号文書
第7号文書とは、3カ月以上の契約期間といった継続的な業務委託契約書で、請負の性質を持つものを指します。
第2号文書と条件的に重複する場合、
- 契約金額の記載があるものは第2号文書
- 金額記載のないものは第7号文書
として印紙税を計算します。
第7号文書は印紙税法上、「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるもの」とされています。
収入印紙4,000円が必要
第2号文書の場合、1万円以上100万円以下の契約金額なら200円、100万円以上200万円以下のものは400円というように契約金額に応じて印紙税の金額が細かく設定されています。
一方請負契約でも契約金額の記載がないものなどは第7号文書に該当し、その場合、印紙税は4,000円と均一の金額になっています。第7号文書の契約書には、4,000円分の収入印紙を貼付する必要があることを忘れないようにしましょう。
委任契約は非課税(印紙は不要)
業務委託契約には、請負契約と委任契約が混在していることは前述のとおりです。請負契約の場合は第2号文書、第7号文書といった文書の種別により収入印紙の金額が決まっています。
一方、業務委託契約書が委任契約に該当する場合、印紙税はどうなるのでしょう。委任契約に該当する場合、その契約書は不課税文書となり、収入印紙の貼付は不要となります。業務委託契約書といっても、契約内容で印紙税の支払いに大きな差がある点に注意してください。
9.業務委託の場合の源泉徴収は?
業務委託契約の印紙税についての基本的知識が確認できましたが、業務委託の場合の源泉徴収についてはどのようになっているのでしょう。
源泉徴収とは何か、源泉徴収が必要な報酬・料金の範囲はどうなっているのか、源泉徴収がないケースについてなど、今度は業務委託契約と源泉徴収との関係性について確認していきましょう。
源泉徴収とは?
源泉徴収とは、「給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引いて、それを国等に納付する制度」のことをいいます。
また源泉徴収された税金のことを源泉徴収税と呼んでおり、源泉徴収を行う必要がある報酬・料金などの範囲は、支払いを受ける対象者が個人か、法人か、源泉徴収の対象となる取引なのか、などによって異なります。源泉徴収の対象であるかどうかを確認する必要があるでしょう。

源泉徴収票とは?【いつ・どこでもらう?】発行方法、見方
源泉徴収票は、給与などの支払額や源泉徴収した所得税額を証明する書類です。企業に勤めていても、生活のいくつかの場面で源泉徴収票の添付や提出を求められることがあるかもしれません。
ここでは、
源泉徴収票...
源泉徴収の対象となる報酬・料金
源泉徴収の対象とされる報酬・料金は、所得税法第204条によってその項目が規定されています。
その範囲は、支払いを受ける者が個人である場合、
- 原稿料や講演料
- 弁護士や公認会計士、司法書士などの特定の資格保持者に支払う報酬・料金
- 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
- プロスポーツ選手やモデル、外交員などに払う報酬・料金
- 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- コンパニオンやバンケットホステス、キャバレーなどに勤めるホステスに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
といった8種類に分類されています。また報酬・料金の支払いを受ける者が法人の場合は、馬主である法人に支払う競馬の賞金が該当します。
所得税法には「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない」と規定されています。
所得税法に記載がないものは?(源泉徴収なし)
所得税法には、8つの限られた報酬・料金についてしか源泉徴収の義務を規定していません。
しかし、現代社会は8つの項目に分類できない業務も多く存在します。たとえば、「Webサイトのデザイン料」と「Webサイトの制作費」など、似ている名前ですが微妙に業務が違うようなケースもあるので悩むところです。
源泉徴収の必要があるのか否かはケースバイケースですので不明な点があった際は国税庁に問い合わせるとよいでしょう。
納付方法
報酬や料金が源泉徴収の対象か否かを確認して、源泉徴収が必要な場合には報酬や料金から源泉徴収額を計算します。
源泉徴収税は報酬や料金を支払った月の翌月10日までに管轄の税務署、もしくは最寄りの金融機関にて納付します。源泉所得税の納付義務は、報酬や料金の支払い側にあります。納付を忘れてしまうと、延滞金の支払いが発生する可能性もありますので注意しましょう。
ただし小規模の事業者が申請をすれば「源泉所得税の納期の特例」が適用され、半年に1回の支払いで済みます。
必要書類
源泉所得税の納付にあたり、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」という名前の用紙が必要です。ただし弁護士や司法書士などに支払う報酬の源泉徴収額納付に関しては「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」を使用します。
どちらも必要事項を記入の上、管轄の税務署もしくは最寄りの金融機関に提出してください。納付書は、年末頃に税務署から送付されてきますが、税務署の窓口でも配布しています。
税率
源泉所得税は、下記のようにして算出します。
100万円まで | 支払い総額に10.21%を掛けて算出 |
100万円を超えた場合 |
|
よくある間違いは消費税込みの金額に10.21%を掛けてしまうこと。源泉所得税は、税抜きの総額に掛けて算出することを覚えておきましょう。
10.偽装請負とは? 労働者派遣の問題
業務委託契約における第2号文書、第7号文書といった区分やそれに伴う印紙税の金額、支払い方などが理解できれば、業務委託契約についての知識装備はかなり進んだことになるでしょう。
最後に業務委託契約に関連して、偽装請負についても言及してみたいと思います。偽装請負は、業務委託か労働者派遣かといった判断基準が徹底されていないことから起こる問題です。

偽装請負とは? 違反となる判断基準や対策方法は?
偽装請負とは請負契約であるにもかかわらず、実際は労働者派遣であること。起こる原因や代表的なパターン、判断基準などについて説明します。
1.偽装請負とは?
偽装請負とは、形式的には業務処理請負でありな...
常駐による業務委託は「偽装請負」の可能性
厚生労働省東京労働局による偽装請負の定義は、「形式的には請負(委託)契約ですが、実態としては労働者派遣であるもの」とされています。
請負とは通常、委託業務の発注者と受託者の間に指揮命令関係は生じず、受託した者がその責任において業務を完遂します。
偽装請負の例は、派遣労働という名のもとに委託側の企業に常駐する形で業務委託がなされる場合に働く者が委託側の指示を受けて仕事を行うことです。
偽装請負は違法
契約書の書面上では請負(委託)契約の形式を整えていても、その実態が労働者派遣によるものであるケースを偽装請負といいます。
請負といいつつ、
- 業務に細かい指示を出す代表型
- 受託者による形式的な責任者を置くだけの形式だけ責任者型
- 二重や三重に請負業者が介入する使用者不明型
- 労働者をあっせんするも個人事業主として請負契約を結ばせる一人請負型
など、さまざまなタイプの偽装請負があります。どのタイプであっても偽装請負は違法です。自社の業務委託契約が偽装請負のパターンになっていないか、注意が必要でしょう。
請負と派遣、どちらなのか判断する方法
民法で請負とは、「労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの」で、指揮命令は受託者から受託側の労働者へ伝達されます。
一方派遣は発注者から受注側の労働者の間に指揮命令関係が発生し、労働の結果として仕事の成果物を目的としていないのです。
仕事の完遂した結果の成果物を目的としているか否か、委託者との指揮命令関係があるか否かという2点から、請負と労働者派遣の区別をするとよいでしょう。
指揮命令とは?
請負や派遣労働の説明のなかに、指揮命令という言葉が頻出しました。指揮命令とは「労働者に対して業務の指示を行うと同時に、労働者の就労状況の管理を行う義務」をいいます。
参考 請負・業務委託NEC- 請負:指揮命令は受託者と受託側の労働者の間に発生
- 派遣労働:指揮命令は派遣会社と派遣労働者の間に発生。しかし派遣法によって派遣先企業からの指揮命令も認められてる
ただし派遣法による派遣は、労働法の視点から見ると例外です。
11.業務委託と他業務形態の比較
業務委託を代表する契約のなかには請負契約があります。請負契約と労働派遣契約との違い、請負契約と出向の違いを確認できれば、違法な業務委託契約や労働契約を結ぶリスクを回避できます。
どのポイントを押さえれば、法的に正しい契約になるのかを比較しながら説明します。業務委託と他業務形態の比較から、契約内容の違いを改めて確認しましょう。
参考 請負・業務委託NEC労働者派遣との違い
労働者派遣契約と業務委託契約の違いは、指揮命令系統と成果物の2点にあります。
労働者派遣 |
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業務委託契約 |
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出向との違い
出向と業務委託の違いは少し複雑です。業務委託は、受託側の労働者が受託者との雇用関係を結びます。そして、受託者が受託側の労働者に指揮命令を行います。
一方出向は出向元と出向先で出向契約が結ばれます。出向契約は、雇用契約上の権利の一部を譲渡したもの、または人事異動を行うものです。

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そして労働者は出向元と出向先の双方と雇用関係を結び、業務にあたる際には、出向先の指揮命令に従って業務を行うことになります。
出向社員は、出向元と出向先と二重の雇用関係を結んでいる点が業務委託との大きな違いといえるでしょう。