準委任契約とは? 請負契約などとの違い、契約書や印紙を解説

準委任契約とは、法律行為を取り扱う通常の委任契約とは違い、民法第656条や第第643条によって「法律行為以外の事務の処理を受任者に委任すること」と規定されています。

また受任者に業務遂行の裁量が任されていることや、仕事を完成させる責任を負わないなどの特徴があります。ここでは準委任契約と請負契約や委任契約の違い、その責任や義務などについて紹介していきます。

1.準委任契約とは?

「法律行為」に関わらない業務に関する契約で、注文人が「法律行為」以外の業務を受任者に依頼します。

受任者は約束された時間のみ、

  • 注文人の仕事を手伝う
  • 注文人に代わって業務を遂行する

といった内容で、仕事を完成させる義務までは負いません。準委任契約の規定元は民法第656条などで、指揮命令権は受任者にあります。

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請負契約、委任契約、派遣契約それぞれの特徴と違い

業務委託の際の契約には、

  • 請負契約
  • 委任契約
  • 派遣契約

の3つの形態があります。ここでは、それぞれの特徴と違いを紹介していきます。

請負契約

「請負契約」とは、企業などが業務を委託する際の契約形態の一つであり、受任者は依頼された仕事を完成させて納品するまでの業務を請け負い、注文人は完成した仕事・納品物に報酬を支払うことになります。

  • 業務の進行などについての指揮命令権は受任者側にあり、注文人が直接業務を管理・監督することは認められていない
  • 仕事の完成が目的であり、受任者は納期までに委託された業務を完成させて成果・納品物を注文人に引き渡す義務を負う

といった契約内容であり、「請負契約」は受任者が委託された業務を完成させて成果を注文人に引き渡す義務を負いますが、「準委任契約」は業務の遂行そのものが目的であり、仕事の完成などの義務は負いません。

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委任契約

「委任契約」とは法律行為に関する事務を相手に依頼する契約であり、民法第643条に規定されています。

委任契約の例として、

  • 弁護士に訴訟代理を依頼する場合や、不動産業者に自分の土地を売却するよう依頼する場合。また法律と関係のないものはおおむね「準委任契約」となり、民法第656条に規定されています
  • 「準委任契約」は日常生活において、医師による患者の診察や高齢者介護サービスの依頼などの事務処理が問題となる場面で用いられています
  • 上記の事務を遂行するに当たって、一定の知識やスキルが求められる場合もあります

「準委任契約」は「委任契約」の規定を準用しているため、通常、委任契約と準委任契約を大きく区別することはありません。

派遣契約

「派遣契約」とは、派遣会社が企業に労働者を派遣する際に結ぶ契約のことで、

  • 派遣会社は、派遣社員を派遣する義務を負い、その対価を受ける権利を得る
  • 派遣先は、派遣を受ける権利を得て、その対価を支払う義務を負う

ということになっています。

労働者派遣法により、派遣契約の締結には、業務の内容や就業時間などで定めなければならない事項が決められており、契約書に記載しなければなりません。しかし、その該当の事項以外については自由に約束できる仕組みになっています。

「準委任契約」とは法律行為に関わらない業務に関する契約のことであり、注文人が法律行為以外の業務を受任者に依頼します

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2.準委任契約と請負契約、それぞれに生じる責任や権利

準委任契約と請負契約には、それぞれ

  • 瑕疵担保責任
  • 善管注意義務
  • 報酬請求権
  • 再委託
  • 作業報告

といった責任や権利が生じます。

瑕疵担保責任

「瑕疵担保責任」とは、業務の結果や成果物に瑕疵(欠陥)があった際、受任者は法的責任により、

  • 欠陥を修補する(民法第634条1項)
  • 注文人への損害賠償などを負う(同条2項)

という契約上での規定です。民法などの法律でどのような場合にどの程度の責任を負うのかが規定されています。

建物の建築や売買などの契約でよく用いられており、ITの分野ではシステム開発の請負契約などでよく見られます。

準委任契約の場合

「準委任契約」はあくまで業務の遂行が目的であるため、業務の結果や成果物において生じる瑕疵担保責任を負うことはありません。

しかし、事務処理として民法第644条「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務」に基づいて、「善管注意義務」を負う場合があります。

「善管注意義務」とは、

  • 業務を受注した者の職業や能力、社会的地位、経験などから判断して、通常期待される注意義務
  • 業務上での職務怠慢や致命的な注意不足があった場合は、受任者が注文人に対して損害賠償責任などを負う

という義務です。

請負契約の場合

「請負契約」は民法第632条によって仕事の完成・成果物の納品に対して、注文人が受任者に報酬を支払うという契約内容のため、成果物に欠陥などがあった場合、受任者側に瑕疵担保責任が発生します。

民法第634条、第635条の規定により、

  • 仕事の目的物に瑕疵(欠陥)がある場合は、注文人は瑕疵修補請求権や損害賠償請求を行使することができる
  • 瑕疵の程度によっては、注文人は受任者の契約解除を行うこともできる

と定められています。

善管注意義務

民法第644条の「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と定められた義務のことを「善管注意義務」と呼びます。

業務を委任された受任者の能力や社会的地位などを考慮して、一般的に見込まれる注意義務のことです。

注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに陥った場合、注文人は受任者に対して民法上過失があると見なし、状況に応じて損害賠償や契約解除などを行うことができます。

準委任契約の場合

準委任契約の場合は、瑕疵担保責任の代わりに、民法第644条によって善管注意義務を受任者が負うよう下記のように規定されています。

  • 善管注意義務は抽象的かつ流動的な概念であるため、契約の内容によってケースが異なる
  • 善管注意義務違反が問われた場合、注文人側は損害賠償を請求、または債務不履行によって契約を解除される可能性がある

請負契約の場合

請負契約は、あくまで仕事の完成・成果物の納品を目的とした契約です。

そのため納品された成果物の欠陥などがあった場合、瑕疵担保責任や損害賠償責任が生じますが、その代わりに業務遂行上の善管注意義務は発生しません。

ただし、請負契約に善管注意義務必ず含まれないというわけではなく、契約によっては含む場合もあります。

「通常期待される程度の注意義務」の範囲で、不作為で損害を与えてしまった場合、賠償責任を負うケースも珍しくありません。

報酬請求権

報酬請求権とは、著作者が著作物利用者に対して使用料を請求する権利のことを指します。1991年に発足した日本複写権センターが使用料を一括で徴収して、著作者に支払っています。

準委任契約と請負契約においても報酬請求権は発生して、それぞれの特性から報酬の請求方法が変わります。

いずれも契約によって修正することができるため、具体的な条件をよく協議して合意することが重要です。

準委任契約の場合

準委任契約の場合は、民法第648条2項の規定によって、注文人の期待どおりに成果物が完成しなくても、事務処理自体が適切に実施されていれば受任者側は対価を請求できます。

また民法第648条3項の規定によっては、事故や債務不履行が起きたことによって履行途中で契約が終了した際、受任者は、履行の割合に応じて報酬を請求することができます。

平成29年に成立した債権法改正では、準委任契約の場合でも、成果完成型の契約を締結することは可能だと明文化されています。

請負契約の場合

請負契約の場合は、

  • 民法第632条によって、仕事の完成・成果物の納品によって対価が支払われることになっている
  • 特約のない限り、原則として、仕事の完成・成果物の納品が行われなければ、その報酬を請求することはできない

とされています。

しかし、請負契約でも、

  • 注文人の責に帰すべき事由により仕事の完成が不能になった
  • 請負人の債務不履行により請負契約が解除された

といったように、仕事完了前に履行不能となった場合や途中で解除された場合などは、報酬を請求できるケースもあります。

再委託

再委託とは、注文人から請け負った案件を受任者がさらに外部の第三者に委託することをいいます。準委任契約・請負契約では、再委託に対して内容が異なります。

請負契約の場合は、自己が請け負った事務処理を第三者に任せることができます。

準委任契約の場合は、受任者は自分自身で事務処理を行わなければならず、第三者に再委任することは許されていません。

準委任契約の場合

法律行為を処理するのが「委任」、それ以外の事務処理を行うのが「準委任」となりますので、準委任契約の場合は再委託できないと、民法第643条によって規定されています。

コンサルティングやコールセンターなど、個人情報の取り扱いが業務に含まれている業種も再委託できないことになっています。

たとえば、2018年に委託元(日本年金機構)が契約に違反して中国の企業に再委託したことでニュースになりました。
ただし許可を得るなど特別な場合は、準委任契約の場合でも再委託は可能です。

請負契約の場合

仕事の完成・成果物の納品を目的とする請負契約は、法律上、再委託は可能です。

請負契約は極論すれば、仕事が完成して成果物を納品さえすれば、誰が業務に携わってもよいということになります。再委託は制限されていないため、契約書に再委託に関する記載がない場合は、受任者は自由に再委託できます。つまり、

  • 原則として、受任者は自由に外部の第三者に委託することができる
  • 注文人が再委託を禁止したい場合は、契約を取り交わす際に契約書にその旨の特約を設けて明記する必要がある

ということになります。

作業報告

業務の契約形態によって、「作業報告を行う・行わない」についても、下記のようにそれぞれ変わってきます。

  • 準委任契約の場合:受任者は作業報告書を作成して、注文人に対して報告をする義務がある
  • 請負契約の場合:基本的に、受任者が業務の途中経過について作業報告をする義務はない(しかし報告するのが一般的)

準委任契約の場合

準委任契約は、仕事を完成させて成果物を納品する義務はありませんが、代わりに作業報告書を提出しなければなりません。

  • 民法第645条「契約に付随する報告義務」に基づいて、受任者は作業報告書を用いて、注文人に業務報告をする義務がある
  • 準委任契約は期間内に完成・納品が間に合わなくても、契約上の義務は果たしたことになる。しかし、義務として作業報告書を注文人に納めなければならないことが、準委任契約の特徴といえる。

請負契約の場合

請負契約は、作業の完成・成果物の納品が目的であるため、受任者が途中経過について作業報告をする義務はありません。しかし、注文人の都合によっては作業の完成・成果物の納品について報告する場合があります。

注文人が「受任者に報告義務を課したい」という場合は、報告義務を定めた契約書を別途作成する必要があります。

また請負契約でも定期的に作業報告書を納品して報酬が支払われ、準委任契約のように見える場合もあります。

準委任契約と請負契約では、瑕疵担保責任・善管注意義務・報酬請求権・再委託・作業報告において、それぞれ責任や権利が異なります

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3.準委任契約書の作り方やテンプレート

準委任契約を結ぶ際に取り交わす契約書には何を記載しなければならないのか。ここでは準委任契約書の作り方やテンプレートについて説明していきます。

準委任契約書の書き方

準委任契約書を作る際は、記載された内容が曖昧だと、のちのち不測の事態が起きた場合、トラブルに発展する恐れがあります。

業務の目的や内容はもちろんのこと、

  • 業務の遂行方法:業務の遂行について、手順やルール等などがあれば記載
  • 契約期間:契約期間や自動更新の有無等について明記
  • 報酬と報酬の支払時期:報酬の額と報酬の支払時期について記載
  • 知的財産の帰属:業務過程で発生する著作権その他の知的財産権について、注文人側と受任者側のどちらに帰属するかを明記
  • 禁止事項:業務遂行に当たって、禁止するべき項目があれば記載
  • 秘密保持:業務過程で開示された情報等について秘密保持を定める
  • 損害賠償:契約違反等があった場合の損害賠償について記載

など各項目をリスト化して、それぞれ分かりやすく説明を加えることが大切です。

準委任契約書のテンプレート

近年ではウェブ上で、ワードデータでの準委任契約書のテンプレートが無料でダウンロードできますが、不慣れな人が作成すると、必要な項目や内容に記載漏れなどが生じてしまうことがあります。

「業務委託契約書」の書式テンプレート|bizocean

ウェブ上の簡易な業務委託契約書の雛形は、基本的に一般的な記載事項を盛り込んでいますが、ダウンロードして契約書を作成する際は、雛形をそのまま使用するのではなく、業務の内容に応じてアレンジすることが必要です。

注文人と受任者の事情に合致していないと、業務委託契約書があっても役に立ちません。それぞれの事情に合った契約書になるように弁護士など、法律や労働環境の専門家に作成した契約書をチェックしてもらうと安心です。

また、雛形を作成していると、今後同じ業務で契約を交わす必要が生じた際、再び利用できます。

準委任契約書はウェブ上で無料でテンプレートをダウンロードできますが、作成する際は業務の目的や内容等、必要な項目をリスト化して詳細に記載しなければなりません

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4.準委任契約と請負契約の印紙

印紙とは租税の支払いや行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。印紙税の規定に該当する契約書は印紙を貼り付ける必要があります。

準委任契約の印紙と金額

準委任契約の契約書は非課税文書であり、印紙税法に特に規定されていないため、原則的に収入印紙を貼り付ける必要はありません。

しかし、「印紙税法別表第一 課税物件表」で定める第1号文書や第7号文書等に該当する契約書の場合は、例外的に印紙が必要となります。

  • 第1号文書:印紙税法別表第一 課税物件表にて「無体財産権(特許権や商標権など)の譲渡に関する契約書」であり、システム開発業務委託契約書などが該当
  • 第7号文書:印紙税法施行令第26条にて「売買の委託に関する契約書」や「売買に関する業務の継続委託に関する契約書」とされており、販売店契約書などが該当

なお、第7号文書の契約書には、4,000円分の収入印紙を貼付する必要があります。

請負契約の印紙と金額

請負契約の印紙は、該当する契約書が「第2号文書」か「第7号文書」で変わってきます。

  • 第2号文書:仕事の完成・成果物の納品の義務が発生する業務契約であり、請負契約に関する契約書のことを指します。収入印紙を貼って印紙税を支払う必要があります
  • 第7号文書:3カ月以上の契約期間といった継続的な業務委託契約書だと定義されており、請負契約と同質のものと見なされています

一般的に契約金額の記載があるものは第2号文書、金額記載のないものは第7号文書としています。

第2号文書の場合

第2号文書は請負契約に関する契約書で契約金額の記載があるものを指し、収入印紙を貼付して印紙税を支払う必要があります。印紙税は契約金額に応じて段階的に細かく変動しています。

  • 1万円以上100万円以下の契約金額なら200円
  • 100万円を超え200万円以下のものは400円

例外的に、契約金額が1万円未満の場合のみ非課税、契約金額の記載のないものは税額200円とされています。

第7号文書の場合

請負契約でも契約金額の記載がないものは、第7号文書に該当します。

  • 第7号文書は、印紙税法上、「特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるもの」とされている
  • 第7号文書の印紙税は一律4,000円となっており、4,000円分の収入印紙を貼付する必要がある

準委任契約の場合、基本的に印紙は不要であり、請負契約では契約金額の記載によって印紙の金額が変わってきます

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5.準委任契約と偽装請負の問題

現在、企業によっては「業務委託」「労働者派遣」が曖昧な状態のまま、業務契約の判断基準が徹底されていないことから、偽装請負という問題が起こっています。

偽装請負とは?

偽装請負とは、派遣労働という名目で受任者側が注文人側である企業に常駐して、注文人の指示を受けて仕事を行うことを指します。形式的に業務委託という契約を交わしているにもかかわらず、実態として労働者派遣といった形を取っていると、偽装請負と見なされて違法ということになります。

偽装請負には、さまざまな種類があり、代表的に以下の4パターンが挙げられます。

  • 業務に細かい指示を出す代表型
  • 形式的な責任者を置くだけの形式だけ責任者型
  • 二重や三重に請負業者が介入してしまう使用者不明型
  • 個人事業主として請負契約を結ばせる1人請負型

いずれにしても通常の業務委託契約には該当しない場合、偽装請負として違法だと見なされてしまいます。

IT業界とSES契約、偽装請負

IT業界に存在するSES契約(システムエンジニアリング契約)は、注文人側の企業に受任者が常駐してエンジニア業務を提供する働き方です。

SES契約は、以下の契約形態の内容から準委任契約と特徴が似ています。

  • 注文人側が受任者に直接指示を出すことはできないという契約内容であり、注文人側が受任者に指示や勤怠などの管理を行う場合は、受任者の責任者を通して行わなければならなない
  • 業務遂行の方法や手段などは受任者に任されており、仕事の完成・成果物の納品に責任を持つ必要もない。その代わりに受任者は報告書の提出は義務付けられている

しかし、注文人側の企業によっては、

  • 受任者が成果物を完成させるように求められる
  • 指揮命令権が注文人側という状況になっている

などの偽装請負のケースが多々あり、現在問題となっています。

現在、準委任契約を結んでいるにもかかわらず労働者派遣という形で働かされている受任者が少なからず存在しており、偽装請負として問題となっています