労働保険とは? 制度、労災・雇用保険との違いをわかりやすく

労働保険とは、働く人々の安全と健康を守り、労働に関する事故や失業等のリスクに対応するための保険制度です。この制度は、「労働者災害補償保険(労災保険) )と「雇用保険」の二つの柱で構成されており、それぞれが異なるリスクをカバーしています。

労働者を1人でも雇っている事業所は、労働保険に加入することが義務付けられています。

この記事では、労働保険の種類や、加入対象、加入手続きの手順や納付方法について詳しく解説します。

1.労働保険とは?

労働保険とは、雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)の2種類の保険の総称です。労働者が職場で発生する事故や病気、失業などのリスクに対処するための社会保障制度で、労働者とその家族の生活を守り、安定した労働環境を提供することを目的としています。

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業所となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労働保険と雇用保険・労災保険の違い

前述のとおり、労働保険とは雇用保険と労災保険の総称で、労働保険の中に雇用保険と労災保険が含まれます。それぞれの主な違いをまとめると下記になります。

労働保険の中でも、雇用保険は失業時の経済的支援を目的としており、労働者が新たな職を見つけるまでの生活をサポートします。

一方、労災保険は、仕事中の事故や職業病によるケガや病気をカバーし、治療費や休業中の給付金などを提供することで、労働者の健康と安全を守ります。

保険料は労働保険として、雇用保険と労災保険をまとめて納めますが、保険を適応する場合は、雇用保険の管轄は公共職業安定所であるのに対し、労災保険は労働基準監督署と、対応する窓口は異なります。

労働保険と社会保険の違い

「社会保険」は、様々な使われ方をする言葉で、広義の社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類を指します。

狭義では「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」をまとめて社会保険と呼び、「雇用保険」と「労災保険」をまとめて労働保険と呼びます。

狭義でみると、社会保険は、健康保険や年金保険など、広い範囲の社会的リスクに対応します。これに対して、労働保険は、労働に関連するリスクに特化した保険と言えます。

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2.労災保険とは?

労災保険とは、正式名称を労働者災害補償保険といい、労働者の業務中や通勤中の傷病等に対して行う保険制度です。

病気やけがにより労働が困難になった場合には、被災労働者の社会復帰の促進も行います。労働保険の保険料は、原則として事業主が負担します。

参照:厚生労働省「労災補償

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労災保険料の加入条件

原則として、一人でも労働者を雇っている事業所は、業種の規模によらず、労災保険に加入しなければなりません。なお、労働者にはアルバイトやパートタイマー等も含まれます。

ただし、農林水産の事業のうち雇用している労働者が常時 5 人未満の事業は「暫定任意適用事業所」となり、労災保険への加入は任意です。

参照:厚生労働省「雇用保険の適応について

労災保険の特別加入制度とは?

労災保険は、本来、労働者に対して保険給付を行う制度ですが、下記に当てはまる場合は、特別に労災保険の任意加入が認められています

  • 中小事業主等
  • 一人親方その他の自営業者
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

これは、その業務内容や、災害の発生状況などを考慮して、労働者に準じて保護する必要がある方に適応するものです。

中小事業主等の特別加入

中小企業者に該当するのは、以下の条件に当てはまる場合です。

  • 下表の数の労働者を常時使用する事業主
  • 労働者以外で上記の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者など)

出典:厚生労働省「特別加入制度のしおり<中小事業主用>

労働者数は、1年間に100日以上労働者を使用している場合は、常時労働者としてカウントします。

一人親方その他の自営業者の特別加入

労働者を使用しないで下記の事業を行う一人親方、その他の自営業者も、労災保険に特別加入できます。

  • 運送事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  • 土木、建築事業(大工、左官、とび職人など)
  • 漁業(※に該当する事業を除く)
  • 林業
  • 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)
  • 廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  • 船員が行う事業(※)
  • 柔道整復師が行う事業
  • 社会貢献事業に係る高年齢者が行う事業
  • あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師が行う事業
  • 歯科技工士が行う事業

参照:厚生労働省「特別加入制度のしおり<一人親方その他事業用>

特定作業従事者の特別加入

特定作業従事者として特別加入ができるのは、主に以下に該当する人です。

  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
  • 家内労働者およびその補助者
  • 労働組合等の一人専従役員(委員長等の代表者)
  • 介護作業従事者および家事支援従事者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • ITフリーランス

参照:厚生労働省「特別加入制度のしおり<特定作業従事者用>

海外派遣者の特別加入

海外派遣者として特別加入ができるのは、以下のいずれかに当手はまる人です。

  • 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
  • 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
  • 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

出典:厚生労働省「特別加入制度のしおり<海外派遣者用>

すでに海外の事業に派遣されている人のうち、現地採用の場合は日本国内の事業からの派遣ではないため、特別加入はできません。また、留学目的の派遣も、特別加入はできないため注意が必要です。

労災保険の補償内容

労災保険の補償内容は、医療費の全額負担、休業中の給付、障害が残った場合の障害給付、労働者が亡くなった場合の遺族給付など、多岐にわたります。これにより、労働者とその家族は、仕事中の事故や病気による経済的負担から守られます。

補償内容は、大きくわけて8つあります。

  • 療養(補償)等給付
  • 休業(補償)等給付
  • 傷病(補償)等年金
  • 障害(補償)等給付
  • 遺族(補償)等給付
  • 葬祭料等(葬祭給付)
  • 介護(補償)等給付
  • 二次健康診断等給付

出典:厚生労働省「労災保険給付の内容

労災保険料の保険料率と計算方法

労災保険料は、企業が労働者に対して支払った1年間の賃金総額に労災保険の保険料率を掛けて算出します。

「賃金総額× 労災保険料率 = 労災保険料」

保険料率は、業種や事業のリスク度合いに応じて異なります。詳しくは下記の表で確認してください。

出典:厚生労働省「令和6年労災保険率表

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3.雇用保険とは?

雇用保険は、労働者が失業や休業をしたときに、給付金の支給や再就職の支援をする日本の公的保険制度です。

雇用保険とは? 加入条件、給付の種類、保険料の計算方法を解説
「雇用保険」とは、労働者が失業や休業したときでも安心して暮らせるように、経済的なサポートを提供する公的保険制度です。企業は、労働者を雇用する場合、雇用保険の加入手続きをしたり、従業員に代わって雇用保険...

雇用保険の加入条件

雇用保険は、従業員を雇用しているほとんどの企業や事業所に適用されます。雇用保険の加入条件は、下記の条件を満たす労働者が対象です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

上記は雇用形態によらず、パートタイムやアルバイトの労働者も含まれます。

雇用保険の給付の種類

雇用保険の給付の種類と目的は下記のとおりです。

参考:厚生労働省「失業等給付について

失業した労働者が新たな職を見つけるまでの生活を支援する求職者給付や、職業訓練を受けるための訓練給付、特定の条件下での就職準備金など、再就職に向けた支援が充実しています。

これらの給付を通じて、失業者は経済的な不安を軽減しつつ、スキルアップや再就職活動を行うことが可能になります。

また、要介護状態の家族を介護するために休業する労働者に支給される介護休業給付なども雇用保険に含まれます。

雇用保険の保険料率と計算方法

雇用保険の保険料は、企業が労働者に対して1年間に支払った賃金総額(通勤手当などを含む)に業種ごとに定められた雇用保険料率を乗じて算出します。

「雇用保険料 = 賃金総額×雇用保険料率」

雇用保険料率は事業の種類に「一般の事業」、「農林水産・清酒製造事業」、「建設事業」に分けられており、それぞれ保険料率は下記となります。雇用保険料率は毎年見直されるため、最新のものを確認するようにしましょう。

出典:厚生労働省「令和6年度の雇用保険料率

例えば、令和6年度の雇用保険料率で雇用保険料をシミュレーション計算してみると以下のようになります。

【シミュレーション計算条件】
・労働者の給与が30万円
・労働者負担の雇用保険料率:0.6%
・雇用主負担の雇用保険料率:0.95%
・雇用保険料の計算から除外される賃金はない

労働者が毎月負担する雇用保険料は
30万円×0.6% = 1,800円

雇用主が毎月負担する雇用保険料は
30万円 × 0.95% = 2,850円
となります。

これらの手順に従って雇用保険料を計算し、企業と労働者がそれぞれの負担割合に応じた額を支払います。労働者負担分については、企業が月々の労働者の給与から徴収するのが一般的です。

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4.労働保険の加入に必要な書類と手続き

最初に述べたように、労働保険とは労災保険と雇用保険の2種類の保険の総称です。加入についてはそれぞれ手続きが必要です。ここでは、労災保険と雇用保険の加入に必要な書類と手続きの流れを詳しく説明します。

労災保険の加入に必要な書類と手続き

まずは、労災保険の加入に必要な書類と手続きについて紹介します。

労災保険の加入に必要な書類と提出期限

労災保険の手続きでは、以下の書類を準備し、提出期限内に事業所を管轄する労働基準監督署へ提出します。

  • ①労働保険関係成立届(保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内)
  • ②労働保険概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)

参照:厚生労働省「労働保険の成立手続

労災保険に必要な書類は、厚生労働省「労働保険関係各種様式」からダウンロードできます。

労災保険加入の手続きの流れ

労働保険の適用事業となったら、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「①労働保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。

また、「②労働保険概算保険料申告書」は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、日本銀行(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局でも可)のいずれかに提出します。

参照:厚生労働省「労働保険の成立手続

雇用保険の加入に必要な書類と手続き

続いて、労災保険の加入に必要な書類と手続きについて紹介します。

雇用保険加入に必要な書類

雇用保険に加入する際には、以下の書類を期日内に提出する必要があります。

  • ①保険関係成立届(保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内)
  • ②概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内)
  • ③雇用保険適用事業所設置届(設置の日の翌日から起算して10日以内)
  • ④雇用保険被保険者資格取得届(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)

参照:厚生労働省「労働保険の成立手続

各種書類は、ハローワーク インターネットサービスから入手できます。

手続きの流れ

労働保険加入の手続き後、雇用保険加入に必要な書類を公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。ハローワークから、事業所ごとに定められた事業所番号と、雇用保険被保険者証が交付されます。被保険者票は労働者本人に渡します。

はじめて労働者を雇用する場合

はじめて労働者を雇う場合には、「労働保険の成立手続き」が必要です。手続きに必要な書類と手続きの流れは以下のとおりです。

はじめて労働者を雇用する場合に必要な書類

はじめて労働者を雇用する場合は、下記書類を用意し、期日以内に担当の機関に提出します。

  • ①労働保険関係成立届(事業主控):保険関係が成立した翌日から10日以内
  • ②労働保険概算保険料申告書(事業主控):保険関係が成立した翌日から50日以内
  • ③雇用保険事業所設置届(事業所設置日の翌日から10日以内)
  • ④雇用保険被保険者資格取得届(資格を取得した日の翌月10日まで)

 

※添付書類=下記の⑤~⑨の書類を添付が必要です。

<事業主関係の必要書類>

  • ⑤ 法人の場合=登記事項証明書(原本)、個人事業の場合=事業主世帯全員の住民票写し(原本)
  • ⑥ 事業所の実在を確認できる書類
    • ⑥-1. 自社ビル又は事業主所有家屋=不動産登記記載証明書又は公共料金請求書(領収書)
    • ⑥-2. 賃貸家屋 =賃貸契約書
  • ⑦ 事業実態を確認できる書類=営業許可証、営業登録証、開設許可証、開業証明書、代理店契約書、等

 

<被保険者関係の必要書類>

  • ⑧ 雇い入れ日の確認できる書類=労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、雇入通知書
  • ⑨ 労働条件を確認できる書類(パート・アルバイトの場合のみ)=労働条件通知書、雇入通知書 等

参照:厚生労働省「一元事業適応用

はじめて労働者を雇用する場合の手続きの流れ

はじめて労働者を雇用する場合の手続きの流れは下記のとおりです。

  1. 労働基準監督署に必要書類を提出する
  2. 公共職業安定所に必要書類を提出する
1. 労働基準監督署に必要書類を提出する

まず、労働保険の保険関係成立の手続きを所轄の労働基準監督署で行います。新たに適用事業となった(被保険者となる労働者を雇用した)日の翌日から10日以内に手続きを行います。この際、「労働保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」を提出します。その後、保険関係成立届の事業主控えを受領します。

参照:厚生労働省「一元事業適応用

2. 公共職業安定所に必要書類を提出する

1で受け取った「①労働保険関係成立届(事業主控)」と、「②労働保険概算保険料申告書(事業主控)」「③雇用保険適用事業所設置届」、「④雇用保険被保険者資格取得届」と添付書類を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

参照:厚生労働省「一元事業適応用

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5.労働保険料の申告・納付方法

労働保険料の納付は、「概算保険料申告書」と「納付書」を作成し、概算保険料を金融機関、または所轄の都道府県労働局、または労働基準監督署に申告・納付します。なお、口座振替による納付や、電子納付も可能です。

参照:厚生労働省「労働保険料の申告・納付の手続はどのように行えばよいのですか。

労働保険の年度更新とは?

労働保険の保険料は、年度当初に、前年度の賃金総額をもとに概算で申告・納付し、翌年度の当初に過不足の精算をします。事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになっており、これを「年度更新」といいます

事業主は、原則として毎年6月1日から7月10日までの間に所轄の労働局または労働基準監督署に「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」を提出し、年度更新の手続きをします。

参照:厚生労働省「労働保険料の申告・納付

出典:厚生労働省「様式第6号 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書

年度更新申告書計算支援ツールの使用が便利

厚生労働省のホームページでは、Excel形式の年度更新申告書計算支援ツールが用意してあります。必要事項を入力するだけで保険料が自動計算されるので便利です。詳しくは「年度更新申告書計算支援ツール」をご確認ください。

労働保険のQ&A

「労働保険」とは「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。 労働者災害補償保険(一般にいう労災保険)は、労働者の業務災害や通勤災害などによる疾病や障害などに対して保険給付を行うことを目的とする保険制度。 一方、雇用保険とは、雇用の継続が困難になった被保険者に対して保険給付を行うことを目的とする保険制度です。
年に一度、その年度の見込み給与をもとに雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、会社がまとめて前払いすることを、労働保険の年度更新といいます。 毎年6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に申告書を提出するため、4月1日から翌年3月31日までの一年間に必要な労働保険料を、6月に計算して労働基準監督署などへ提出・前払いします。 年度更新の際に会社がまとめて支払った保険料は、月単位で労働者の給料から徴収します。
会社の代表者や取締役、自営業の個人事業主とその家族などは、労働保険の加入対象になりません。また会社と委任関係にある外交員なども加入できません。 また雇用保険は、週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用の継続が見込まれる労働者が対象となります。それ以外の労働者は加入対象となりません。