扶養とは?【意味を簡単に】扶養を受ける、読み方、条件

扶養とは、経済的に自立していない親族を経済的に養うこと。税金や社会保険などの扶養控除や、メリット・デメリットなどについて詳しく解説します。

1.扶養とは?

扶養(ふよう)とは「経済的に自立していない親族に対して経済的援助を行い養うこと

親族を扶養している人を「扶養者」と呼び、扶養されている人を「被扶養者」と呼びます。被扶養者の例では、配偶者や子ども、両親などが挙げられます。

なお税金や社会保険には、扶養者に対して金額の軽減や免除を行う制度もありますが、税制上の扶養と社会保険上の扶養の規定や定義は同一ではありません。

扶養家族とは?

扶養家族とは、扶養者が扶養している家族のこと

一般的には扶養者と同一世帯で生活している配偶者や子どもなどを指します。なお法律上において「扶養親族」の定義はあるものの、「扶養家族」について明確な定義はなされていません。

企業側は、従業員を雇用する際に扶養家族の情報を把握する必要があります。税金や社会保険などの控除の計算や家族手当など各種手当の設定で必要となるためです。

扶養親族とは?

扶養親族とは、被扶養者に対する所得税法上の呼称

扶養親族は、必ずしも扶養者と同一世帯である必要はありません。たとえば一人暮らしている子どもへの仕送りや、別居している両親などへの仕送りなども経済的支援と認められ、扶養親族に当てはまります。

また国外に居住している親族への経済的支援も同様です。ただしこの場合、被扶養者である親族が1年以上国外に居住していることが条件になります。

控除対象の扶養親族とは?

控除対象の扶養親族とは、所得税において所得控除が認められる扶養親族のこと。控除対象となる扶養親族の条件は、以下の4つをすべて満たす人です。

  • 配偶者以外の6親等以内の血族、もしくは3親等以内の姻族、また、養育を委託された児童や老人
  • 納税者と扶養者と同一世帯である(別居していても扶養者が生活費や学資金、療養費などを負担している)
  • 被扶養者の合計所得が48万円以下
  • その年に一度も給与の支払を受けていない青色申告者の事業専従者、または白色申告者の事業専従者ではない者

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2.扶養控除とは?

扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族を持つ扶養者が、税金や社会保険料の支払い金額を軽減する制度のこと

  • 扶養控除は所得税や住民税などの税制上の控除
  • 年金や健康保険など社会保険上の控除

の2種類です。

ただしそれぞれの控除では対象となる収入額や控除の条件は異なるので、混同しないように注意しましょう。

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税制上の扶養

税制上の扶養は、扶養対象となる親族の年齢と同居の有無で区別されます。扶養控除は子どもや高齢老人などが対象です。

ただし16歳未満の親族は大前提として扶養の対象にはならず、70歳以上の高齢親族は年齢や同居の有無で控除額に違いがあります。

婚姻届けを提出していない事実婚の関係は扶養控除の対象ではありません。また家族の中でも妻または夫は、配偶者控除の対象なので扶養控除の対象外です。

所得税の控除

所得税の控除は、年齢によって対象者区分と控除金額が異なります。満年齢16歳以上の扶養親族を対象とした控除は以下のとおりです。

  • 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満(一般控除対象扶養親族):38万円
  • 19歳以上23歳未満(特定扶養親族):63万円
  • 70歳以上(老人扶養親族 同居老親等):58万円
  • 70歳以上(老人扶養親族 同居老親等以外の者):48万円

住民税の控除

所得税と同様に住民税にも扶養控除が適用されますが、適用される控除額は異なります。また所得税は当年の扶養状況を対象としますが、住民税では前年度の扶養状況が対象です。住民税の控除額は以下のとおりです。

  • 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満(一般控除対象扶養親族):33万円
  • 19歳以上23歳未満(特定扶養親族):45万円
  • 70歳以上(老人扶養親族):45万円
  • 70歳以上(同居老親等である扶養親族):38万円

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者の配偶者が基準となる所得金額以下の場合に適用される控除です。適用される条件と控除額は以下のとおりです。

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配偶者控除の対象となる条件
  • 民法上の婚姻関係にある妻あるいは夫(事実婚や内縁者は対象外)
  • 別居していたとしても生計が同一
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)
  • その年に一度も給与の支払を受けていない青色申告者の事業専従者、または白色申告者の事業専従者ではない者
配偶者控除額
  • 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下:一般控除対象配偶者は38万円、70歳以上の老人控除対象配偶者は48万円
  • 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下:一般控除対象配偶者は26万円、70歳以上の老人控除対象配偶者は32万円
  • 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下:一般控除対象配偶者は13万円、70歳以上の老人控除対象配偶者は16万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者に48万円以上の収入があり、配偶者控除の対象とならない場合に適用可能な所得控除。配偶者特別控除を適用する条件は以下のとおりです。

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配偶者特別控除の対象となる条件
  • 民法上の婚姻関係にある妻あるいは夫(事実婚や内縁者は対象外)で生計が同一である
  • その年に一度も給与の支払を受けていない青色申告者の事業専従者、または白色申告者の事業専従者ではない者
  • 配偶者特別控除が未適用であり、源泉控除対象配偶者(納税者本人の合計所得が900万円以下、かつ生計を一にする配偶者の合計所得が95万円以下)ではない者
配偶者特別控除額

2020年以降の控除額は、納税者と配偶者の収入に応じて、27とおりに分かれます。最小額は1万円、最大額は38万円です。

社会保険上の扶養

扶養控除には、税制上の控除のほかにも社会保険上の控除があります。社会保険の扶養控除は厚生年金や健康保険に関わる控除であり、配偶者および3親等以内の親族が対象です。

また生計を同一にしている実態が優先的に考慮され、同居の実態があれば内縁関係の親族も対象とされます。

健康保険

健康保険における扶養控除とは、収入が一定の金額に満たない親族を被扶養者とみなし、健康保険料を免除する制度。被保険者に対して3親等内の姻族までが対象です。被扶養者と見なされる収入基準は以下のとおりです。

  • 被保険者と同居している場合:年間収入が130万円未満、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満
  • 被保険者と別居している場合:年間収入が130万円未満、かつ被保険者からの援助による収入額より少ない

なお対象者が60歳以上、あるいは障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年間収入が180万円未満となります。

厚生年金保険

厚生年金における扶養控除も、収入が一定の金額に満たない親族を被扶養者とみなして、国民年金の保険料分を免除する制度。扶養控除の条件は以下のとおりです。

  • 配偶者が第2号被保険者であり、本人が20歳以上かつ60歳未満で年間収入が130万円未満の被扶養者

第2号被保険者とは、企業や公務員などの厚生年金や共済年金に加入している人。一方、上記の条件に当てはまる人は第3号保険被保険者となります。

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3.扶養内で働く(扶養を受ける)ための年収の壁

「年収の壁」とは、被扶養者が働いて年収を得た年収と控除額の関係を表す言葉。年収の壁は大きく分けて2種類です。

  • 税金の年収の壁:一定の年収を超えた場合、控除額が減る。あるいは控除を受けられなくなって、結果として世帯全体で支払う税金が増加する
  • 社会保険の年収の壁:一定の年収を超えた場合には、個人で健康保険に加入しなければならない

金額ごとの年収の壁に関して詳しく説明します。

103万円の壁

年収103万円は「所得税が発生するかどうか」の分かれ目です。配偶者がパート勤務などで収入を得る場合、基礎控除48万円および給与所得控除55万円を合算した103万円未満までが控除対象となります。つまり所得合計が103万円未満であれば、所得税が非課税となるのです。

2019年以前は「基礎控除が38万円、給与所得控除が最低65万円」でしたが、2020年の改正でともに変更されました。しかし基礎控除が上がった分、給与所得控除が下がったため、合算された金額に変更はありません。

106万円の壁

パート勤務などの場合においても、一定以上の収入があれば自らが健康保険と厚生年金に加入しなければなりません。この社会保険加入の収入目安が、年収106万円(月収88,000円以上)ということです。

ただしこの目安に達していても、以下の条件のいずれかに当てはまる場合、加入の義務はありません。

  • 所定労働時間が20時間未満
  • 見込まれる雇用期間が1年未満
  • 一か所からの所定内賃金が88,000円未満
  • 学生
  • 従業員500人以下の企業、あるいは労使で合意がなされていない

健康保険に加入した場合には手取額は減少しますが、将来的な年金額の増加や傷病時の手当支給などのメリットがあります。

130万円の壁

年収が130万円を超過すると、年金や健康保険の被扶養者ではなくなります。勤務先の健康保険もしくは国民健康保険に加入する、年金も国民年金もしくは勤務先の厚生年金に加入し、被保険者として自分で保険料を支払わねばなりません。

さらに年収133万円を超えると、配偶者控除が適用されなくなります。支出が増えるうえに所得税が増えるので、世帯にとって大きな壁といえるでしょう。

150万円の壁

150万円の壁とは、配偶者特別控除の適用上限額を意味します。「配偶者の年収が150万円未満の場合、納税者は38万円の特別配偶者控除が受けられる」ことから、150万円を超えるかもまた目安となるのです。

なお150万円を超過した場合には段階的に控除額が減少しますが、155万円以下であれば、配偶者特別控除の減少額は2万円程度です。

201万円の壁

201万円の壁とは、配偶者控除が0円になることを指します。配偶者特別控除は年収150万円を超過したときから段階的に減額されますが、年収201万円以上になると控除額が0円となるのです。

つまり夫婦それぞれの年収が201万円を超えた際には、それぞれが独立して生計を営んでいると見なされ、控除などの税制上と社会保険上の優遇措置をすべて受けられなくなります。そのため201万円の壁と呼ばれるようになりました。

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4.扶養から外れるとき

扶養には税制上と社会保険上の2種類があり、扶養とみなされる条件には年収などがありました。しかし扶養から外れる条件はほかにもあるのです。ここでは、扶養から外れる6つのタイミングを説明します。

とくに保険や年金は被扶養者資格喪失の手続きが必要となることがあるので忘れないように注意しましょう。

就職したとき

就職したときは、扶養から外れるタイミングのひとつです。

とくに会社員や公務員として就職した場合には、原則企業の社会保険に加入することになります。国民年金から厚生年金へ切り替わり、国民健康保険から企業が加入している健康保険組へ加入することになるのです。

別の家族の扶養になったとき

被保険者の生計を維持する人が変更になったとき、つまり別の家族の被扶養者となった場合は、現在の扶養から外れて新たな申請をする必要があります。

具体的には以下のケースが該当します。

  • 子供が結婚し配偶者の扶養となった場合
  • 子供が自立した場合
  • 離婚により婚姻関係を解消した場合

後期高齢者の保険証を持ったとき

後期高齢者医療制度の対象となった場合も既存の扶養から外れることになります。

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人と、65歳以上74歳以下で寝たきりなど一定の障害があると認定された人を対象となる独立した制度。対象となった場合は自動的に切り替わりますが、74歳まで加入していた健康保険から脱退しなくてはなりません。

年間収入が130万円を超えたとき

年間収入が130万円を超過した際には、配偶者特別控の対象では無くなり、企業などの社会保険に加入しなければなりません。

なお130万円は社会保険上の扶養義務の消失であり、税法上では103万円以上が扶養義務消失の条件となります。

雇用保険を受給するとき

失業給付(雇用保険)の受給を開始する時点で、受給者は扶養から外れていなければなりません

パート勤務などで収入を得ていた被扶養者などが退職して雇用保健の受給する場合は、忘れずに扶養から外す手続きを行いましょう。待機期間や給付制限期間など、受給が始まる前は被扶養者であっても問題ありません。

(扶養している子供について)配偶者の収入を上回ったとき

夫婦がともに働いている場合、子供は年間収入が高い親の被扶養者となります。

しかしのちに、子供を扶養していない方の親が、扶養している親の年収を上回ると、収入が上回った親を子供の扶養者に変更しなければなりません。

※たとえば、元々夫のほうが収入が多く、子の扶養者だった場合、妻の収入が夫を上回ると、子の扶養者を妻に変更しなければいけない、という意味

また子供の年収が130万円を超過した際には親の扶養から外れ、所属する企業などの社会保険に加入して自立することになります。

家族が死亡したとき

被扶養者である家族が死亡した場合、扶養者は5日以内に被扶養者異動届を提出し、その家族を扶養から外す必要があります。

扶養する本人が死亡した場合も、扶養関係を解消しなければなりません。なお死亡時だけでなく、就職や離婚などの理由で被扶養者がいなくなった場合も同様です。

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5.扶養内の年収を超えた場合

扶養からは外れないとしても、扶養内の年収の壁を超えた場合にはそれぞれどのようなデメリットがあるのでしょうか。それぞれの壁ごとに説明します。

年収103万円を超えた場合

年収が103万円を超過した場合には、住民税および超過した年収に対する5%の所得税が課税されます。

たとえば年収が110万円の場合、110万円から「基礎控除と給与所得控除の合計である103万円」を差し引いた7万円に対する5%(3,500円)が課税されるのです。

また、扶養者が控除を受けていた場合には確定申告や扶養者の年末調整のやり直しが求められます。

年収130万円を超えた場合

年収が130万円を超えた場合は被扶養者ではなくなり、自分自身で所得税を納める必要があります。

扶養者の社会保険に入っていた場合には、勤務する企業の健康保険に加入する、もしくは国民年金と国民健康保険に自ら加入しなければなりません。

ただし企業が社会保険料の半額を負担するので、自己負担は軽減されますし、厚生年金による将来的な年金額の上乗せにもつながります。

年収150万円を超えた場合

年収150万円を超えると、扶養者が受けられる配偶者特別控除額が38万円から減少していき、201万円を超えると0円となります。すでに社会保険を自分で支払っている状態ですので、金銭的なダメージがさらに大きくなるでしょう。

ただし年収150万円を大きく超えることが可能であれば、税金や社会保険料を差し引いても黒字に転じる可能性があります。

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6.扶養内で働くメリット

夫婦で共働きをする場合、扶養内で働くべきか、扶養を外れても年収の増加を考えるべきかで悩む方も少なくありません。

扶養内で働く際のメリットを説明します。

所得税がかからない

扶養内で働くことは、被扶養者の条件である「年間収入が103万円以内」を満たしていることになります。この103万円は、所得税が課税されるボーダーラインでもあるのです。

年間所得が103万円未満であれば、基礎控除と給与所得控除を差し引いた金額が0円となり、所得税がかかりません。扶養内で働いている場合は、所得税を支払う必要がなくなるのです。

税負担が抑えられ、手取りが増える

配偶者の所得が扶養範囲内であれば、所得税は非課税となり、扶養者は住民税や社会保険の控除を受けられます。

そのため税金を始め各種の負担が抑えられ、扶養者の手取りの増加につながるでしょう。ただし税金に対する控除は扶養者の所得に対して適用されるため、実際の世帯年収を増加させるためには、夫婦間の収入と支出のバランスが重要な要素となります。

年金保険料の納付義務がない

被扶養者は、年金の第2号被保険者に扶養される第3号被保険者となり、保険料を支払ったものとみなされます。

保険料を自分で支払った場合、2020年度の国民年金は月額16,540円、1年で約20万円。受給までの期間が長いほど、支払う保険料は増大します。この分の保険料を自己負担する必要がなくなるうえに、将来国民年金を受け取られるのです。

健康保険料の納付義務がなく、医療費が負担

年金と同様に、会社員もしくは公務員の被扶養者は給与年収が130万円未満の場合は、扶養者の勤務先の健康保険に加入できます。

扶養者の加入する組合から健康保険証が発行され、被扶養者保険料の負担を免除されたうえで、医療機関を3割負担で利用することが可能です。また健康保険組合によっては、各種手当や見舞金などを受給できる場合もあります。

扶養手当の支給

扶養者が所属する企業によっては、被扶養者を持つ従業員に対して「家族手当」や「扶養手当」、「子ども手当」などの賃金が設定されている場合もあります。

各種手当の金額や受給条件などは企業によって異なりますが、手当の支給条件は公的な控除の条件と同一にしている場合も多いようです。就業規則の改定などにともなって、手当の金額が増える可能性もあるでしょう。

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7.扶養内で働くデメリット

配偶者が扶養内で働く場合のメリットは少なくありませんが、同時にデメリットもいくつか存在しています。メリットとデメリットを比べたうえで、扶養内で働くか働かないか選択しましょう。

給与収入に制限がある

扶養内で働く場合には、当然のことですが給与収入に上限があります。税法上の扶養対象の上限額は150万円未満、社会保険上の上限額は130万円未満です。

社会保険上の扶養と税法上の扶養の定義は異なりますが、いずれも上限額が設けられていることには変わりがありません。

扶養から外れて高い年収を得るほど、社会保険の支払いや納税を行っても手元に残る金額が大きくなります。しかし扶養内で働く場合は150万円以上を手元に残すことはできません。

年金受給額が少ない

配偶者の扶養対象となっている年金受給者は第3号被保険者と呼ばれ、将来的に受けとるのは国民年金です。また第3号被保険者は、基礎年金の上乗せである付加年金や国民年金基金などの制度を利用することはできません。

2021年4月の年金支給額は、国民年金はひとりあたり65,075円、厚生年金の平均はひとりあたり約10万円と言われています。双方の差額を35,000円とすると年間42万円もの差が生じるのです。

勤務先の選択肢が少ない

税法上や社会保険上の扶養内で働く場合には、勤務日数や時給額などを調整しながら勤務しなければなりません。

そのため比較的勤務時間の融通の利きやすいパート勤務などに絞られるでしょう。また母親が被扶養者の場合、子供の世話などで勤務可能な時間帯も限られることも多く、さらに勤務先の選択肢が狭まるというデメリットも想定されます。