配偶者控除とは?【わかりやすく】計算方法、期間、税

配偶者控除とは、夫または妻のいずれかの配偶者の所得を一定額控除する制度。条件や金額などについて解説します。

1.配偶者控除とは?

配偶者控除とは同一世帯の夫婦において「納税者ではない配偶者」の所得を一定額控除する制度

夫婦のどちらかが所得税の納税者であり、もう1人が配偶者控除要件を満たすときに、納税者の所得から一定額を控除できます。なお配偶者控除を受けられるのは夫か妻のいずれか一方で、配偶者の所得が「48万円以下」でなければなりません。

この制度の目的は、配偶者がいる世帯主の税負担を軽減すること。そのため導入当時は世帯主である納税者の所得上限はなく、配偶者の所得が基準を下回っていれば受けられました。

しかし2018年の税制度改正で配偶者控除の要件が見直され、納税者の所得も含まれるようになったのです。

配偶者特別控除との違い

配偶者特別控除も配偶者の所得を一定額控除する制度ですが、配偶者控除との大きな違いは「配偶者の所得が48万円超133万円以下」であることです。

配偶者の所得が48万円以下であれば配偶者控除を適用し、48万円を超えると配偶者特別控除を適用します。つまり配偶者の所得が48万円を超えてしまって配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者特別控除の条件を満たせば控除を受けられるのです。

なお控除額はいずれも納税者と配偶者の所得額によって変わりますが、配偶者控除は6通り、配偶者特別控除は27通りに分かれます。

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2.配偶者控除を受ける条件

配偶者控除を受けるための要件は「配偶者所得が48万円以下」も含めて5つあり、それらをすべて満たさなければなりません。

5つの要件をすべて満たすこと

配偶者控除の対象とみなされるためには、「その年の12月31日時点」で以下の5つの要件を満たす必要があります。

  • 民法上の婚姻関係にある配偶者である
  • 納税者と生計を一としている
  • 年間所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業従事者ではない
  • 白色申告者の事業従事者ではない

それぞれについて解説します。

①民法の規定による配偶者である(内縁関係の人は該当しません)

民法上で認められている配偶者でなければなりません。

民法では戸籍法にのっとって届出を提出し、届出が受理されると婚姻したと認められます。

つまり役所へ婚姻届けを提出し、その年の12月31日までに受理されていなければならないのです。

そのため事実上夫婦とみなす「内縁関係」であっても、婚姻届けが受理されていない場合は配偶者として認められず、配偶者控除を受けられません。

②納税者と生計を一としている

納税者と同一世帯であり、納税者が配偶者の生活に関わる収入や出費をまかなっている必要があります。

両者が同居しているかは問いません。たとえば夫が長期に単身赴任で遠方へ在住していて妻が自宅に居住している場合、夫が仕送りして妻の生活費を負担しているのであれば、配偶者と見なされて配偶者控除を受けられるのです。

③年間の合計所得金額が48万円以下である

配偶者の所得が48万円以下でなければなりません。

所得には以下の種類があり、これらすべての所得合計が48万円以下であれば配偶者控除を受けられます。

  • 利子所得:預貯金や社債などの利子
  • 配当所得:株式や投資信託などの配当
  • 不動産所得:不動産の貸付けで得た収入
  • 事業所得:営んでいる事業で得た収入
  • 給与所得:勤務先から受ける給与
  • 譲渡所得:不動産や貴金属など、資産を売却して得た収入
  • 一時所得:宝くじなどの賞金や競馬などで得た利益、法人から受け取った金品など
  • 雑所得:公的年金や副業で得た収入など
  • 退職所得:退職金など
  • 山林所得:山林の譲渡などで得た所得

なお給与収入だけの場合は「103万円以下」となります。

④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと

納税者が青色申告を行う事業者である場合、配偶者がその事業を手伝って給与を得ていると配偶者控除を受けられません

たとえば夫の事業を営んでいて、同一生計である妻が事業を手伝っているとします。

事業者である夫が妻へ給与を渡していると、青色申告ではその給与を「青色事業専従者給与」とみなし、経費として認められるのです。

青色事業専従者給与の上限はなく、事前に届け出ている金額の範囲内であれば問題ありません。この青色事業専従者給与を申請する場合は、配偶者控除を受けられなくなります。

⑤白色申告者の事業専従者でないこと

青色申告と同様に、納税者が白色申告を行う事業者である場合、配偶者が事業を手伝って給与を受けてはいけません

白色申告においても「事業専従者控除」という控除措置があり、配偶者の場合は事業者所得から最大86万円が控除されます。

配偶者が事業専従者あるいは青色事業専従者であるうえに配偶者控除を認めてしまうと、納税者には二重に所得控除が生じることになるのです。そのため青色申告および白色申告の控除と、配偶者控除は併用できません。

配偶者控除が対象外になる年収

2018年の税制改正にて、配偶者控除および配偶者特別控除の要件に「納税者の所得が1,000万円以下(給与では1,220万円以下)」が追加されました。

また1,000万円未満の納税者の所得においても、「950万円(給与では1,170万円)」または「900万円(給与では1,120万円)」を超えるかで3段階に分類。どの段階に該当するかで配偶者控除額が変動します。

上限額が所得と給与収入で異なるのは、給与収入の場合は最大19万5,000円(2017年までは220万円)が控除できるためです。

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3.配偶者控除の金額

配偶者控除の金額は13万円から48万円の間で6通りに分かれます。

配偶者控除の金額を決める要件には「納税者の所得」と「配偶者の所得」に加えて、「配偶者の年齢」があります。

年齢は「その年12月31日現在の年齢が70歳以上」の場合は、一般の配偶者よりも控除額が高くなります。

配偶者控除の金額

配偶者控除額は、控除対象配偶者を持つ納税者の「合計所得金額」によって決まります

たとえば夫婦のうち、夫は正社員で年収700万円、妻はパートタイム勤務で年収90万円以下の場合を見てみましょう。

「年収が103万円以下」である一方が控除対象配偶者となるので、「妻:控除対象配偶者、夫:納税者」と見なされ、夫の年収によって配偶者控除額が決まるのです。

合計所得金額

納税者の「合計所得金額」においても、配偶者所得と同様にさまざまな所得を合計した金額です。

そのため給与所得のほかに副業での所得や株式などでの所得がある場合は、必ず合計しなくてはなりません。

なお「一時所得」と「総合譲渡所得(長期譲渡所得)」については、所得額の1/2を計上すればよいことになっています。

総合所得とは土地建物以外の資産(車や機械など)を譲渡して得た所得、長期譲渡所得とは「所有期間が5年超」であった資産を譲渡して得た所得です。

控除額

受け取れる配偶者控除額は以下のとおりです。なお合計所得額は控除を受ける納税者本人の所得であり、老人控除対象配偶者とは70歳以上の配偶者を指します。

  • 合計所得額が900万円以下:一般の控除対象配偶者38万円、老人控除対象配偶者48万円
  • 合計所得額が900万円超950万円以下:一般の控除対象配偶者26万円、老人控除対象配偶者32万円
  • 合計所得額が950万円超1,000万円以下:一般の控除対象配偶者13万円、老人控除対象配偶者16万円
  • 合計所得額が1,000万円超:一般の控除対象配偶者と老人控除対象配偶者のいずれも0円

配偶者控除改正

2018年の税制度改正にて、配偶者控除および配偶者特別控除における要件と控除額が変更されました。変更点は以下のとおりです。

要件

配偶者控除および配偶者特別控除

納税者の合計所得金額について、「上限なし」から「1,000万円未満」へ変更。

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額について、「38 万円超 76 万円未満」から「38 万円超 123 万円以下」へ変更。

控除額

配偶者控除

「一般の控除対象配偶者は一律38万円、老人控除対象配偶者48万円は一律48万円」から、「配偶者の年齢と納税者の合計所得金額によって6段階で変動、最大38万円最小11万円」に変更。

配偶者特別控除

「配偶者の合計所得金額によって9段階で変動、最大38万円最小3万円」から、「配偶者および納税者の合計所得金額によって27段階で変動、最大38万円最小1万円」に変更。

48万円以下に変更

2020年の税制度改正では、配偶者の年間合計所得金額が38万円以下から「48万円以下」へ変更されました。

しかし変更前も変更後も年収では103万円であることに変わりがありません。配偶者の所得金額が引き上げられているため、配偶者控除を受けにくくなったように見えますが、このときの税制度改正で「給与所得控除」の控除額が引き下げられ、所得から控除できる額が減ったのです。

この2つの改正が同時に行われたため、年収上限には実質の影響がありません。

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4.配偶者控除が受けられる所得金額

控除対象配偶者の合計所得金額は、その年の所得が48万円以下(給与では103万円以下)でなければなりません

同様に納税者の合計所得金額が1,000万円以下(給与では1,220万円以下)となっています。配偶者控除を受けるには、これらの合計所得金額要件を満たす必要があるのです。

給与所得だけの場合

配偶者が給与所得を得ている場合、年収103万円以下でなければ配偶者控除を受けられません。この103万円は、「給与所得控除」を含めた計算から算出されています。

103万円(給与年収)=48万円(配偶者の所得)+55万円(給与所得控除)

給与所得控除は年収によって増額されますが、年収162万5,000円以下の場合は一律55万円です。

2020年以前も年収103万円以下ですが、その内訳は異なります。

103万円(給与年収)=38万円(配偶者の所得)+65万円(給与所得控除)

税制度改正にかかわらず、配偶者控除の要件は給与収入が103万円以内であることに変わりがありません。

給与所得以外の所得がある場合

配偶者に給与所得のほかにも所得がある場合、それも含めて48万円以下に納めなければなりません。

たとえば副業などの収入は雑所得になり、不動産の賃料を受け取っている場合は不動産所得とみなされます。満期の保険料を受け取ったときは一時所得として計上しなければなりません。

ただし退職手当などは退職所得となり、「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」と計算します。

このように所得に該当する収入は多いうえに、所得の種類によって計算方法が異なるので、配偶者の合計所得金額を計算するときは注意が必要です。

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5.配偶者控除の計算シミュレーション

配偶者控除は要件に当てはまるのであれば、国税庁の控除額表と照らし合わせるだけなのでそれほど難しい計算ではありません。

では配偶者の所得が48万円(給与収入103万円)を越えた場合はどうすればいいのでしょうか。

合計所得金額も要件内に収まっているケース

納税者と配偶者がともに70歳未満のケースで、いずれの合計所得金額も要件内に収まっているケースです。

  • 納税者の合計所得金額:給与所得960万円
  • 配偶者の合計所得金額:給与所得100万円

「配偶者の給与収入が103万円以下」かつ「納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下」を満たしているので、配偶者控除が受けられます。

配偶者控除額表では、「納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下」と「一般の控除対象配偶者」に該当。

控除額は「26万円」です。なお配偶者の年齢が70歳以上の場合は「老人控除対象配偶者」となり、控除額が32万円に増額されます。

配偶者の合計所得金額が103万円を超えてしまうケース

同様に納税者と配偶者がともに70歳未満で、配偶者の合計所得金額が103万円を超えてしまうケースです。

  • 納税者の合計所得金額:年間の給与収入880万円
  • 配偶者の合計所得金額:年間の給与収入120万円

配偶者の給与収入が103万円を超えているため、配偶者控除は受けられません。しかし配偶者特別控除の要件「48万円超133万円以下(収入103万円以上201万円以下)」を満たしています。

国税庁の配偶者特別控除額表に照らし合わせると、「納税者本人の合計所得金額が900万円以下」で「配偶者の合計所得金額が15万円超120万円以下」に該当。納税者は16万円の配偶者特別控除を受けられます。

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6.配偶者控除を受けるためのポイント

配偶者控除を受けるためには、給与収入すなわち年収を103万円以下に抑える必要があります。

年収103万円を超えてしまっても配偶者特別控除を受けられますが、年収が増加するにつれて控除額が減るだけでなく税金や保険料が増える点に注意が必要です。

年収150万円以内

年収103万円を超えてしまって配偶者控除が受けられない場合、年収150万円以下を目安にしましょう。

これは一般配偶者控除の満額である38万円と同額の配偶者特別控除を受けられる目安です。「配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下」かつ「納税者本人の合計所得金額が900万円以下」であれば、配偶者特別控除の満額である38万円を受けられます。

年収の計算式は以下のとおりです。

年収100万円+所得控除55万円=年収155万円

「収入150万円」とは、この155万円を超えない目安、つまり配偶者特別控除の満額を受けるための目安となります。

育休中でも受けられる?

配偶者が育児休暇中であっても、要件を満たせば配偶者控除および配偶者特別控除を受けられます。

なお配偶者が出産育児一時金あるいは育児休業基本給付金を受けている場合、これらの収入は所得に含めません。出産一時金のように健康保険法第101条にもとづいて支給される手当金は、同法第62条で非課税と定められています。

また育児休業給付金においても雇用保険法第第12条によって課税されません。

たとえばその年の途中から12月末日まで育児休暇を取得している場合、育児休暇に入る前の給与所得と、その年に得た給与以外の所得を合わせたものが合計所得金額となります。

年収と税金の関係

配偶者の収入が一定額を超えると、配偶者控除や配偶者特別控除の対象から外れるだけではありません。

金額によって納税や社会保険加入などの義務が生じるのです。それらの義務が生じる年収の境目は、「100万円」と「103万円」、そして「130万円」。そのため「103万円の壁」や「130万円の壁」などと呼ばれることもあります。

年収100万円以上には住民税が発生

配偶者の年収が100万円を超えると住民税が課税されます。所得が45万円までであれば住民税は原則課税されません。住民税が非課税となる年収の計算式は以下のとおりです。

合計所得金額45万円+所得控除55万円=100万円

なお住民税の金額は、所得額に応じて算出される「所得割」と、一律同額が課せられる「均等割」の2つを合計したものです。市区町村によっては年収100万円以下であっても均等割が課税される可能性があります。

年収103万円以上は所得税が発生

配偶者の年収が100万円を超えると、住民税に加えて所得税が課税されます。所得税の税率は5%から45%で、所得金額に応じて7段階に分かれます。

ただし各段階にて控除額が定められており、所得が増加して税率が上がっても、前段階の所得税を控除して二重に徴収しない仕組みとなっているのです。国税庁の所得税の速算表を使って「年間所得130万円」と「年間所得300万円」のケースを試算すると以下のようになります。

所得金額1,000円から1,949,000円までは税率5%、控除額0円

年間所得130万円の場合:130万円×5%-0円=6万5,000円

所得金額1,950,000円から3,299,000円までは税率10%、控除額97,500円

年間所得300万円の場合:300万円×10%-97,500円=6万7,500円

年収130万円以上は社会保険料が発生

配偶者の年収が130万円を超えると、配偶者は自分で「健康保険」と「年金保険」に加入しなければなりません。

社会保険には「扶養控除」という制度があります。社会保険加入者に、生計を一にする年収130万円以下の親族がいる場合、社会保険加入者は「扶養者」、その親族は「被扶養者(扶養されている者)」です。

被扶養者は扶養者の社会保険に加入できるうえに保険料が免除されます。被扶養者である配偶者の年収が130万円を超えると、社会保険の被扶養者資格を満たさなくなるので、配偶者は自分でふたつの保険に加入して保険料を支払わなければなりません。

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7.配偶者控除を受けるための注意点

配偶者控除は、納税者と配偶者の合計所得金額によって適用の可否が分かれるうえに、適用できたとしても合計所得金額や年齢によって控除額が変動します。

年末調整や確定申告で配偶者控除を申請する際は、正しい情報を記載するように注意が必要です。

正しい所得を申告する

所得は正しい金額を申告しましょう。とくに以下のような点において、計算ミスや申告漏れが発生しやすいので注意が必要です。

  • 給与所得以外に複数の所得がある
  • 計算方法が異なる所得(退職所得など)が含まれる
  • 公的年金等控除の対象である

なお所得を少なく申告した場合、税務調査が行われて申告修正を求められます。差分の税額とともに10%の過少申告加算税を支払わなければなりません。

配偶者の情報を正確に把握しておく

配偶者控除の申請に必要な提出書類には、配偶者の情報を記載しなければなりません。提出する書類は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼所得金額調整控除申告書」。主に必要となる配偶者情報は以下のとおりです。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 給与所得の収入金額
  • 給与所得の所得金額
  • 給与所得以外の所得の合計額

会社の扶養手当の支給範囲を確認する

納税者が勤務先から「扶養手当」あるいは「家族手当」を受けている場合、支給要件である「配偶者の収入範囲」を確認しておきましょう。

このような手当の支給要件では、税制上の境界を参考にして年収の上限を「年収103万円」と定めている企業が多いからです。配偶者の年収が103万円を超えると、これらの手当が受けられなくなる可能性があります。

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8.配偶者控除を申告漏れした場合の対処法

配偶者控除を申告するタイミングは「年末調整」と「確定申告」ですが、納税者の勤務先が年末調整を実施しない場合は、確定申告で申請することになります。このとき配偶者控除の申告漏れがあった場合は、あとから「訂正申告」や「更正の請求」で申告することが可能です。

確定申告の申告期限内

確定申告の申告期間内であれば「訂正申告」を行います。正しい内容を記載した「修正申告書」を提出するだけで、とくにペナルティなどはありません。税務署は期間内に提出された申告書のうち、最後に提出されたものを受理するからです。

修正申告書は、国税庁のホームページや確定申告書作成サイトにて入手できます。なお本人確認書類以外の添付書類については、再提出の必要はありません。

確定申告の申告期限後

確定申告の申告期間を過ぎてしまった場合、5年以内であれば「更正の請求」を行えます。更正の請求とは、納めすぎた税金などを申請することで、請求内容が認められると差分の税金が還付されます。

配偶者控除を適用しなかった場合、納税者の所得が増加するため所得税も増加します。そこで更正の請求を行うと、支払いすぎた所得税の還付を受けられるのです。修正申告書と同様の方法で「更正の請求書」を入手し、請求理由や正しい申告内容を記載して、税務署へ提出します。