雇用管理とは? 雇用管理制度助成コース、雇用管理責任者

雇用管理とは、従業員の募集から退職までに生じる一連の雇用管理のこと。雇用管理の概要、雇用管理制度助成コース、建設業の雇用管理責任者などについて解説します。

1.雇用管理とは?

雇用管理とは、求人募集から退職までの間に企業で生じる一連の雇用管理のこと。たとえば、下記のような事柄です。

  • 採用管理:求人募集をかけるところから、従業員を採用するまでの管理
  • 配置管理:採用した従業員の配属先決定や配属後の部署異動、昇進などの管理
  • 退職管理:中途退職のほか定年や早期退職などの管理

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2.雇用管理と労務管理の違い

雇用管理と「労務管理」にはどのような違いがあるのでしょう。

雇用管理は、先述のとおり従業員の採用から退職までに生じる一連の業務を管理すること。一方労務管理とは、従業員の働く環境を整えることです。労働基準法および関連法律に従って、労働条件や労働状況、福利厚生などを管理します。

たとえば従業員を採用する場合、雇用管理で行うのは募集から雇用契約の締結まで。社会保険の加入手続きや労働者名簿への更新などの業務は、労務管理が行います。

労務管理

労務管理では法律に沿って従業員の労働環境を管理するため、以下のような業務を担当します。

  • 入退社手続き
  • 社会保険手続き
  • 給与や福利厚生の計算
  • 勤怠管理
  • 安全衛生管理
  • 就業規則の見直し

いずれも従業員が安心かつ安全に働くために欠かせない業務でしょう。とくに勤怠管理は、給与計算に必要なだけでなく、長時間労働の発見につながるため、重要な業務です。

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3.雇用管理における3つの施策

雇用管理では、下記のような3つの施策を実施します。それぞれについて解説しましょう。

  1. 採用管理
  2. 配置管理
  3. 昇進・昇給管理

①採用管理

どのような人材を何人採用するかを決め、採用を実施すること。

企業が事業の維持と向上を実現するには、事業計画に沿った人材が必要です。そのため採用管理では、事業計画から逆算して「確保すべき人数」「スキル」「雇用形態」「募集を始める時期」などを決め、採用計画を立てていきます。

採用計画を立てたら、人材を確保するための戦略を策定。さらに採用媒体や採用手法を絞っていくのです。

②配置管理

従業員の能力や適性に沿った人員配置施策を行うこと。大きな目的は下記の2つです。

  • 適切な人員配置によって従業員のパフォーマンスを最大化し、業務効率と生産性を高める
  • 人材育成

人材育成では、状況によって方法を変えます。たとえばゼネラリストを育成したいときは、配置転換でジョブローテーションを行い、幅広い業務知識を習得させるのです。一方、スペシャリストを育てる場合は、関連部署や職務での配置転換が中心になります。

配置管理は、モチベーションの向上や不正防止といった目的で行われる場合もあります。

③昇進・昇格管理

従業員を上位の役職や、上位の等級(職能資格制度を導入している場合)への異動を管理すること。またそれにともなう賃金の増額も含まれます。

目的は、人材育成やキャリア形成、モチベーション向上など。たとえば昇進や昇格させたい従業員、あるいは新たなキャリアを形成したいという意欲的な従業員がいれば、それぞれに必要な人材育成を行います。

昇進や昇格が実現すれば、今よりも高度な業務にあたれるため、賃金もアップするのです。

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4.雇用管理システム(人材マネジメントシステム)とは?

採用や人員配置、勤怠管理や社会保険手続きなどをサポートするシステムのこと。

従業員が多い企業は、雇用管理や労務管理にかかる手間も増えます。とくに勤怠データは毎日発生するため、データ取得と集計を正確に行うのは難しいのです。

雇用管理システムを活用すれば自動的にデータを収集してくれるため、個人別の総勤務時間数や部署ごとの平均勤務時間なども管理できるのです。なお雇用管理や労務管理の機能を備えているシステムには、以下のタイプが挙げられるでしょう。

  • タレントマネジメントシステム
  • 労務管理や勤怠管理に特化したシステム
  • 労務や人事業務を一元管理できるシステム

またシステム形態にはクラウド型やオンプレミス型、パッケージ型などがあり、それぞれのメリットとデメリットが異なります。雇用管理システムを導入する際は、担当者が使いやすいシステムを検討しましょう。

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5.雇用管理制度助成コースとは?

雇用管理制度整備計画を作成して雇用管理に係る制度を導入し、離職率の低下を達成した事業者を助成する制度のこと。「人材確保等支援助成金」に該当する9コースのひとつです。雇用管理に係る制度は、以下の5つが挙げられています。

  • 諸手当等制度
  • 研修制度
  • 健康づくり制度
  • メンター制度
  • 短時間正社員制度(保育事業主のみ)

離職率の低下目標を達成すると、57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)が助成されます。ただし令和4年4月1日から、計画の受付を休止しているのです。

参考 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)厚生労働省

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6.雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口とは?

パートタイムで働く従業員(短時間労働者)が雇用や待遇に関する相談を行える窓口のこと。

2015年に施行された「改正パートタイム労働法」にて、相談窓口の設置が義務づけられました。そして企業は相談窓口に寄せられた内容に対し、適切な措置を講じる必要があります。

相談窓口の設置方法は、相談部署の新設あるいは個人の相談担当者の選出です。ただし短時間労働者を雇用する際は、必ず文書で相談窓口を周知しなければなりません。

パートタイムの労働条件通知書

改正パートタイム労働法は、パートタイム労働者(短時間労働者)を雇用する際、労働条件通知書へ明示する事項を4つ追加しました。

  1. 昇給の有無
  2. 退職金の有無
  3. 賞与の有無
  4. 相談窓口

つまり企業は、労働基準法において労働者への明示義務のある事項にくわえ、上記の4事項を提示しなければならないのです。

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7.建設業の雇用管理責任者とは?

建設業を営む企業で労務管理を担当する人のこと。「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」にて、事業の規模にかかわらず、事業所ごとに雇用管理責任者の設置を義務づけています。

選任者についてとくに条件や資格などはありません。事業主が担当するのも可能です。また、事業主は選任した雇用管理責任者の氏名を周知すべき、としています。しかし書類や届出の提出義務は、とくに設けられていません。

雇用管理責任者の管理内容

建設労働者の雇用の改善等に関する法律では、建設業の雇用管理責任者は以下の管理を行うと定めています。

  • 建設労働者の募集、雇入れおよび配置
  • 建設労働者の技能の向上
  • 職場環境の整備
  • 労働者名簿および賃金台帳
  • 建設労働者の社会保険、中小企業退職金共済、福利厚生

雇用に関する管理内容で挙げられるのは、業務内容や雇用関係が明確化された雇用通知書(労働条件通知書)の交付、雇用保険や労災の手続きなどです。

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8.建設業の雇用管理研修とは?

雇用管理責任者が行う管理業務の知識を身につける研修のことで、定期的に全国各地で開催されています。研修の概要や内容を解説しましょう。

参考 雇用管理研修株式会社労働調査会

雇用管理研修の概要

雇用管理研修は、厚生労働省職業安定局から委託された株式会社労働調査会が主催する研修のこと全国47都道府県で開催されており、無料で受けられます。

目的は、雇用管理責任者や業務に携わる人が知識を習得し、管理能力を向上させること。受講対象者は、雇用管理責任者や責任者を補佐する立場の人、あるいは雇用管理の知識を深めたい人です。コースには下記の2つがあります。受講の順番に指定はありません。

  1. 基礎コース
  2. コミュニケーションスキル等向上コース

①基礎コース

建設業の雇用管理の基礎を確認したい人に向けた研修で、目的は雇用管理に必要な基礎知識を習得すること。講習時間は1日で午前午後合わせて390分。1日で以下4項目を学びます。

  • 雇用管理総論(雇用管理責任者の職務など)
  • 建設雇用改善施策(建設労働の実態と問題点、建設キャリアアップシステムなど)
  • 社会保険(各種保険制度の概要と事務手続など)
  • 労働法の概要(雇用契約や就業規則、賃金管理や労働時間管理など)

②コミュニケーションスキル等向上コース

若年従業員の定着率改善を目的とした管理手法を学ぶ研修のこと。昨今、建設業では高齢化が進み、若い人材の育成と確保が課題となっています。さらに若い従業員の離職率が高く、ますます高齢化が進むという悪循環に陥っているのです。

若年従業員の離職を防ぐには、若年従業員と熟練従業員がコミュニケーションを取りながら若年従業員のスキル習得を促進し、モチベーションを高めなくてはなりません。そこで雇用管理責任者のコミュニケーションスキルを向上させる研修が設けられたのです。

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9.雇用管理責任者が手続きできる助成金

建設業の雇用管理責任者を配置すると、「建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」という助成金を利用できます。概要や助成額などを解説しましょう。

参考 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)厚生労働省

建設事業主等に対する助成金

建設業で働く労働者に対して、雇用や教育を目的とした訓練や実習、職場環境や福利厚生の整備などを行った事業主を助成する制度のこと。2022年12月時点で、以下12コースが設けられています。

  1. 若年・女性建設労働者トライアルコース
  2. 建設キャリアアップシステム等普及促進コース
  3. 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主経費助成)
  4. 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主団体経費助成)
  5. 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(推進活動経費助成)
  6. 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(作業員宿舎等経費助成)
  7. 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設設置経費助成)
  8. 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(訓練施設等設置経費助成)
  9. 建設労働者認定訓練コース(経費助成)
  10. 建設労働者認定訓練コース(賃金助成)
  11. 建設労働者技能実習コース(経費助成)
  12. 建設労働者技能実習コース(賃金助成)

7は、女性の労働者の入職や定着促進を目指し、建設現場で働く助成の就労環境の改善に要した費用を助成するコースです。たとえばシャワー室や浴室などを整備するといった改善施策も助成の対象となります。

助成額は各コースで異なるため、詳細は厚生労働省のパンフレットで確認しましょう。