雇用保険の加入条件とは?【失業給付がもらえる条件】パート

雇用保険に加入するには、一定の条件を満たす必要があります。加入希望の有無にかかわらず、従業員が条件を満たせば加入手続きが必要であり、条件を満たさない場合は加入希望があっても雇用保険には入れません。

今回は雇用保険の加入条件について、具体的な条件や失業給付がもらえる条件、手続き方法や必要な書類などをご紹介します。

1.雇用保険の加入条件とは?

雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、以下3つの条件を満たす場合、加入希望の有無にかかわらず原則として雇用保険へ加入します。3つの加入条件を詳しくみていきましょう。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 31日以上の雇用見込みがある
  3. 学生でない

1週間の所定労働時間が20時間以上

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約にもとづく労働時間です。実働時間が週20時間以上を満たしていなくとも、所定労働時間が20時間である場合は加入条件を満たします。

なお、所定労働時間には休日出勤や残業は含まれません。これらの理由で20時間を超えた場合でも、所定労働時間が20時間を満たしていない場合は加入対象外です。

31日以上の雇用見込みがある

雇入日初日から継続して、31日以上の雇用契約が締結されていることも条件のひとつ。雇用期間に定めがない、31日以上の雇用が確定している人だけでなく、31日未満でも更新の可能性がある場合には加入条件を満たすのです。

例として、過去同様の契約で勤務しており、31日以上雇用された実績がある場合は更新の可能性があるとみなされます。契約更新がないことが契約書で明記されている、31日未満の雇用が明確な場合のみ加入対象外です。

学生でない

ここでいう学生とは、全日制に通う昼間学生のこと。そのため、夜間部や通信制の学生は、所定労働時間と雇用期間の条件を満たす場合は加入対象です。

ただし、昼間学生でも休学中である、卒業見込みがあり卒業後も同事業所で勤務継続する予定がある場合は、例外的に加入できます。

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2.雇用形態や年齢ごとの雇用保険加入条件

雇用形態や年齢によっても、雇用保険の加入条件は変わります。雇用形態・年齢ごとに加入条件を解説しましょう。

  1. 正社員
  2. パート・アルバイト・派遣
  3. 日雇労働者
  4. 季節労働者
  5. 65歳以上

正社員

正社員の雇用保険の加入条件は、前述した3つ正社員は雇用期間の定めがなく、週の所定労働時間も20時間を超えるケースが一般的であり、基本的には学生でないことからも雇用保険への加入は必須です。

ただし、代表取締役や取締役、監査役などの役員は雇用保険の加入条件を満たしていても適用対象外となります。

パート・アルバイト・派遣

パートやアルバイト、派遣のような非正規雇用の社員も前述した3つの条件を満たす場合は加入対象です。

パートやアルバイトは雇用期間の定めがないケースが多いものの、週の所定労働時間20時間を満たさないケースも多く、労働者が学生であることも多いため加入対象外となる人が多い雇用形態といえます。

対象外となる学生は昼間学生ですが、休学中である、卒業見込み証明書を有しており卒業前に就職して引き続き雇用の見込みがある場合は、例外的に加入できます。

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日雇労働者

日雇労働者とは日々雇用される労働者で、30日以内の期間を定めて雇用される労働者のこと。日雇労働者は、雇用保険の加入条件3つと以下条件を満たす場合、労働者本人が手続きすることで加入できます

  • 適用区域内に居住し、適用事業に雇用される
  • 適用区域外の地域に居住し、適用区域外にある適用事業に雇用される
  • 上記の条件を満たし、ハローワークの認可を受けている

加入する雇用保険は「日雇労働被保険者区分」であり、一般労働者とは異なる区分です。なお、日雇のほかに生計を立てる手段がある、臨時・内職的に日雇労働する場合は対象外となります。

季節労働者

季節労働者は、スキー場や海の家のような特定の季節や気候条件のもとに限って雇用される時短労働者のこと。季節労働者は、下記条件を満たすことで雇用保険に加入できます

  • 季節的に雇用される仕事に従事する、または短期労働を常態とする
  • 4か月以上1年未満の雇用契約を結んでいる
  • 所定労働時間が30時間以上

季節労働者の雇用保険の区分は「短期雇用特例被保険者」です。季節労働者の雇用を継続し、雇用期間が1年を超えたら正社員と同様の一般被保険者に区分されます。

65歳以上

65歳以上の人の場合、下記2つの条件を満たすことで雇用保険に加入できます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 1日以上の雇用見込みがある

ただし、加入できるのは65歳以上で短期雇用特例被保険者、または日雇労働被保険者に該当しない人に限ります。

65歳以上の雇用保険加入者は「高年齢被保険者」と呼ばれるのです。すでに雇用保険に加入している人が65歳以上になった場合は自動的に高年齢被保険者に切り替わり、新たに65歳以上の人を雇用する場合は一般労働者と同じ手続きで加入します。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?

従来の65歳以上の雇用保険の加入には、ひとつの事業所で下記条件を満たす必要がありました。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

しかし、2020年の雇用保険法の改正「雇用保険マルチジョブホルダー制度」により、2022年1月から次の条件を満たせば加入できるようになりました。

  • ふたつの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
  • ふたつの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上

3事業所以上に雇用される場合は、ふたつの事業所を選んで加入手続きを行います。なお、加入手続きは労働者自身がハローワークで行うことが必要です。この制度を利用した場合、被保険者は「特例高年齢被保険者」と呼ばれます。

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3.雇用保険に加入できないケース

下記いずれかの条件に該当する場合、雇用保険には加入できません。

  • 週の所定労働時間が20時間未満
  • 昼間学生
  • 雇用期間が31日未満かつ雇い止めが明示されている
  • 取締役や監査役等の役員の職に就き、かつ部長や支店長などの役職を兼任していない
  • 日雇労働者のうち、日雇労働被保険者の認可を受けていない
  • 季節労働者のうち、雇用期間が4ヶ月未満かつ所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 船員保険の被保険者

ダブルワークや副業で複数の会社で働いている場合、メインで収入を得ている会社でのみ雇用保険に加入します。どちらの職場でも加入条件を満たしていない場合は、加入できません。

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4.雇用保険の失業給付がもらえる条件

雇用保険に加入していると、退職した際に失業給付が受けられます。毎月一定額の給付が受けられるため、退職後に就職活動に専念するのも可能です。雇用保険の失業給付を受ける場合、以下3つの条件を満たしている必要があります。

  1. 失業状態である
  2. 雇用保険の加入期間が過去2年で通算12か月以上ある
  3. ハローワークで求職申し込みをしている

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失業状態である

前提として、雇用保険の失業給付を受けるには失業状態でなければなりません。「すでに退職しており次の就職先が見つかっていない状態だが、就職先が見つかり次第すぐに就業する意思と能力がある状態」が失業状態です。

退職後、離職証明書を受け取れば失業給付の手続きが可能となります。

雇用保険の加入期間が過去2年で通算12か月以上ある

失業給付を受けるには、雇用保険の加入期間が離職前の2年間で通算12か月以上必要です。通算12か月以上加入期間があっても、2年を過ぎると適用されません。

ただし、会社都合で離職した場合は1年間で通算6か月以上と条件が半分に軽減されます。会社都合による離職に該当するのは、倒産や懲戒を除く解雇、事業所の休業が3ヶ月以上続いた、嫌がらせ・ハラスメントを受けたなどです。

自己都合でもけがや病気、身内の介護や配偶者の転勤、妊娠・出産・育児などのケースでは、正当な理由として軽減措置が適用されます。

ハローワークで求職申し込みをしている

失業給付が受けられるのは、就業する意志と能力がある場合です。その証明として、ハローワークでの求職申し込みが必要となります。しかし、以下ケースでは実際には就業する意志と能力があっても失業給付の受給対象外です。

  • 怪我や病気などの治療、妊娠・出産・育児などですぐには仕事に就けない人
  • 定年退職後、一定期間休養する人
  • 結婚を機に退職し、しばらくは就業予定がない人

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5.雇用保険加入時の注意点

従業員を雇用保険に加入させるにあたって、企業は以下の点に注意が必要です。

加入条件を満たす場合は強制的に加入となる

雇用保険は従業員の加入希望の有無にかかわらず、条件を満たす場合は加入させることが義務です。雇用した従業員が加入義務を満たすかを確認し、満たしている場合は事業主が手続きを行なって雇用保険に加入させなければなりません。

未加入の場合は罰則がある

従業員が加入条件を満たしているにもかかわらず、雇用保険に加入していない場合は雇用保険法による罰則が科せられます。罰則内容は、最大6か月の懲役または最大30万円の罰金です。また、雇用保険料の追徴金や延滞金の支払いが求められる可能性もあります。

従業員が雇用保険への加入を拒否したとしても、加入は義務であるためいかなる理由でも罰則の対象となるので注意しましょう。

雇用保険の二重加入がないか確認する

雇用保険は二重で加入できません。近年、ダブルワークや副業で複数の会社で働く労働者が増えているため二重加入にも注意が必要です。雇用した従業員が別の会社に所属していないかを確認し、別の会社で加入している場合には加入手続きの必要はありません。

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6.雇用保険の加入条件が途中変更されるケース

加入条件が途中変更されるのは、雇用形態や就業条件が変動した場合です。たとえば、フルタイムの正社員だった労働者がパートに切り替え、所定労働時間が20時間未満となった場合は雇用保険の対象外となります。

就業途中で加入条件を満たさなくなった場合、事業主側は就業条件変更日の前日を離職日扱いとして資格喪失手続きを行うのです。反対に、就業途中で雇用形態を切り替えるなどして加入条件を満たした場合は、加入手続きが必要となります。

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7.雇用保険の加入条件から外れた場合どうなる?

加入条件から外れたら雇用保険から脱退する扱いとなるため、事業主はハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。なお、届の提出期限は労働者が加入条件から外れた日の翌日から起算して10日以内です。

雇用保険の被保険者でなくなると失業給付や育児休業給付が受けられなくなるため、契約内容の変更に伴い雇用保険から脱退する場合はこの点も説明しましょう。

加入条件から外れると離職扱いとして資格喪失手続きを行うため、手続きが完了して離職票が発行されると失業給付が受けられます。

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8.雇用保険加入に必要な書類

雇用保険加入に必要な書類は、主に4種類です。それぞれ提出先や期限が異なるため、詳しく解説します。

雇用保険被保険者資格取得届

加入手続きに必須であり、加入条件を満たす労働者を雇いいれるごとにハローワークに提出する書類です。提出期限は、新たな従業員を雇用した翌月の10日までであり、試用期間も含まれます。

新たに採用した労働者が最後に被保険者でなくなってから7年以上が経過している場合は、新規取得の扱いとなるためこの書類を提出するのです。

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雇用保険適用事業所設置届

雇用保険の適用事業所になった、新たに適用事業所を設置した場合に必要な書類です。この書類を提出しないと、そもそも雇用保険の加入手続きができません。

提出先は事業所を所轄するハローワーク。事業所を設置した翌々日から10日以内に提出しなければなりません。届には会社名や住所、被保険者を雇用した日や労働保険番号を記入します。

保険関係成立届

労働保険の適用事業所になった時に必要な書類です。雇用保険適用事業所設置届に記入する労働保険番号は、保険関係成立届を提出することで取得できます。

提出先は事業所を所轄する労働基準監督署で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出することが必要です。届には会社名や概要、雇用保険への加入日や雇用者数を記載します。

概算保険料申告書

保険関係成立届の提出後にわたされる書類です。提出先は事業所を所轄する労働基準監督署・労働局・日本銀行のいずれかで、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に提出します。書類に記入するのは、労働保険料に係る賃金の総額や保険率などです。

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9.雇用保険の加入手続き方法

雇用保険適用の事業所になった場合、まず「雇用保険適用事業所設置届」「保険関係成立届」の提出が必要です。同時に従業員数分の「雇用保険被保険者資格取得届」も提出します。

そのあと、新たに従業員を雇い入れた場合は都度従業員数分の「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークに提出するのです。

以前も雇用保険に加入していた人からは、すでに発行されている雇用保険被保険者証の番号を提示してもらいましょう。雇用関係が成立した月の翌月10日までに手続きが必要であり、期日を守ることが必須です。

書類はハローワークの窓口に直接持参または郵送により提出します。「e-Gov」による電子申請も可能ですが、事前に「e-Gov」への登録が必要です。