半日休暇(半休)とは?【有給との違い】分け方(午前・午後)

休暇のひとつである半日休暇ですが、実際にどのような制度なのか正確に知っている人は少ないのではないでしょうか。半日休暇とは何か、またどのように運用するものなのか、労働基準法や就業規則とあわせてみていきます。

半日休暇(半休)とは?

半日休暇(半休)とは、有給休暇を半日単位で取得できる制度です。一般的には半休1回につき有給休暇0.5日分、2回で1日分となります。ただし、半日休暇は労働基準法で定められた休暇ではなく、各企業が任意で就業規則に定め運用する制度のため、半日の区切り方は企業によってそれぞれ異なります。

また半日休暇は、法令違反となるような内容が含まれていると、就業規則として定めることはできません。加えて、半日休暇を規定する際には、時間の設定が「合理的で公平であるかどうか」が重要になります。なお、厚生労働省は、「半日単位で休暇を与える義務はないものの、そうした休暇の与え方は違法ではない」と解釈しています。

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半日休暇と就業規則、労働基準法

半日休暇を就業規則に入れる場合、考える必要があるのは「時間をどのように分けるか」です。この分け方については、3つほど考えられます。1つめは午前と午後に分ける、2つめは勤務時間を4時間ごとに分ける、3つめは、昼休憩の前後で分けるとうものです。

労働基準法では、半日休暇についての指定はないと前述しました。そもそも、労働基準法では、労働日(0時から24時までの1日)の1日単位で有給休暇を与えることになっているます。この24時間単位での休暇という点から考えると、1つめの午前と午後での区分けが最も適切と考えられており、このように運用する会社が多いようです。

就業規則に取り入れる際は、自社の労働時間と照らし合わせた適切な設定について、専門家の助言を得るとよいでしょう。