懲戒免職とは?【退職金はどうなる?】懲戒解雇・クビとの違い

懲戒免職とは、公務員を強制的に解雇する処罰のこと。公務員に対する懲罰として、最も重い処分です。今回は、懲戒免職と懲戒解雇の違いや、退職金の扱いなどを解説します。

1.懲戒免職とは?

懲戒免職とは、国家公務員法や地方公務員法で認められている、公務員を強制的に解雇する処罰のこと。国の機関である「人事院」により、公務員に対する最も重い処分として規定されているのです。

懲戒免職は主に公務員に対して使う言葉であり、民間企業の懲戒解雇に相当します。懲戒免職の対象となる行為があれば、本人の意思に関わらず、強制的にその職を剥奪されるのです。

懲戒免職以外の懲戒処分

公務員に対する懲戒処分には4つの種類があり懲戒免職のほかに「停職」「減給」「戒告」が定められています。それぞれの内容を表にまとめました。

懲戒免職 職員本人の意思にかかわらず職員の身分を剥奪し、公務員関係から排除する。
停職 一定期間職務に従事させず、その間は無給とする。国家公務員の停職期間は最短1日、最長1年。地方公務員の停職期間は自治体の規定によって異なる。
減給 一定期間、職員の給与を減額する処分。減給期間は国家公務員で最長1年、減給額は基本給の20%以下。地方公務員の減給期間や減給額は、自治体の規定によって異なる。
戒告 該当事由に対する始末書を提出させる処分。同じ行為を今後繰り返さないよう、戒めることを目的に厳重注意を与える。文書、または口頭で戒告が行われる。

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2.懲戒免職と懲戒解雇、クビの違い

懲戒免職と混同しやすい言葉は、「懲戒解雇」と「クビ」です。どれも同じ意味合いを持つものの、厳密には細かな違いがあります。懲戒免職とそれぞれの違いを解説しましょう。

懲戒免職と懲戒解雇の違い

懲戒免職と懲戒解雇の主な違いは、処分の対象者です。「懲戒免職」は公務員に対して、「懲戒解雇」は民間企業の従業員に対して使用します。

公の職務に従事している公務員は「免職」され、企業に雇われている身の従業員は「解雇」されるのです。対象によって呼び方が違うものの、法律で認められた懲戒処分のなかで最も重い処分である点は同じといえます。

ただし、公務員は国や地方の公務に従事しているため、民間企業の従業員よりも厳しい処遇となり、懲戒免職になると氏名、勤務先、処罰内容が公表されるケースもあるのです。

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懲戒免職とクビの違い

「懲戒免職」と「クビ」は、同じ意味です。つまり懲戒免職は「公務員がクビになること」と言い換えられます。クビは職を剥奪されることを意味し、最も重い処分です。

また、民間企業で使われる「懲戒解雇」もクビと同じ意味ですので、懲戒解雇は「会社員がクビになること」といえます。

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3.懲戒免職に相当する具体例一覧

人事院「懲戒処分の指針」によると、懲戒処分が科される事由は以下の5つに分類されます。

  1. 一般服務関係
  2. 公金官物取り扱い関係
  3. 公務外非行関係
  4. 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
  5. 監督責任関係

このうち、「5.監督責任関係」以外の4つに懲戒免職の処分が規定されています。各分類において、具体的にはどのような行為が懲戒免職の対象になるのでしょうか。

①一般服務関係

服務とは、職員が守るべき規律や義務のこと。地方公務員法では、服務の根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と定められているのです。

規定に反する事由が処分の対象となり、一般服務関係では下記のような行為が懲戒免職に相当します。

欠勤

本来労働すべき日に、自己都合によって労働を放棄すること。欠勤日数により処分が異なるものの、正当な理由なく21日以上の間欠勤した場合は、免職または停職の対象です。

違法な職員団体活動

国家公務員法第98条第2項では、「職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」と規定されています。

わかりやすく言い換えるとストライキやその他の争議行為により勤務を放棄することは、計画・実行、誘うことや勧めること、どれも処罰の対象なのです。

争議行為とは、たとえば勤務時間中に職務を放棄して集会を行う「勤務時間内職場大会」、一斉に年次休暇を請求して勤務を放棄する「休暇闘争」、故意に業務運営を阻害、能率を低下させる「遵法闘争」などがあります。

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らして、公務の運営に重大な支障を生じさせることは、免職又は停職に相当する行為です。また、役所でしか知り得ない個人情報を売買して利益を得るなど、自己の不正な利益を図る目的で秘密をもらした場合には免職となります。

入札談合等に関与する行為

国が入札等によって行う契約の締結に関して、事業者やその他の人に談合を唆す、予定価格等の入札等に関する秘密を教示するなどして、入札等の公正性を害する行為を行った場合は免職または停職になります。

つまり、入札取引において特定の事業者が有利になるような働きは禁じられているのです。

公文書の不適正な扱い

公文書の偽造・変造や、虚偽の公文書の作成、公文書を毀棄した職員は、免職または停職に相当します。また、決算文書の改ざんも免職または停職に相当する行為です。

セクシュアル・ハラスメント

他者を不快にさせる性的な言動や行為を働く「セクハラ」も免職の対象です。

なかでも暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、上下関係を利用して性的関係を結ぶ、わいせつな行為をする、相手がストレスによる精神疾患に罹患したとき職員は、免職または停職となります。

わいせつな言動や執拗な連絡・つきまといは停職または減給、言動のみは減給か戒告処分です。

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職場内での地位や優位性を利用し、業務の適正範囲を超えた指示・命令や精神的苦痛を与える「パワハラ」は免職や停職、減給の対象になります。免職となるのは、パワハラによって相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合です。

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②公金官物取り扱い関係

次に、公金官物取り扱い関係です。公金官物とは、国や自治体が所有するお金、物のこと。公金官物取り扱い関係では、横領・窃取・ 詐取の3つが懲戒免職に相当します。 詐取とは、人を欺いて公金又は官物を交付させることです。

③公務外非行関係

公務外非行関係とは、公務外で刑法などの刑罰法規に触れる行為のこと。以下の行為が免職に相当します。

放火・殺人

放火は自らの意思で対象物に火を放つことで、免職の対象になります。なお放火は、刑法で現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪の3種類に分類される犯罪です。殺人は、いうまでもなく人を殺めることです。

横領

他人が占有するものを横領した場合、免職または停職に相当します。遺失物や漂流物など、他占有を離れた他人のものを横領した場合も、減給または戒告の対象です。

窃取・強盗

他人の財物を窃取した場合、免職または停職となります。ただし、暴行または脅迫を用いて強取した場合は、停職ではなく免職に相当するのです。

詐欺・恐喝

人を欺く、もしくは恐喝して、財物を交付させた職員は免職または停職となります。

麻薬等の所持等

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡した場合は免職です。

淫行

18歳未満の者に対して、金品や財産上の利益を対価として支払う、または支払うことを約束して淫行に及んだ免職または停職に相当します。

④飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

次に、飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係です。飲酒運転や交通事故において、免職に相当する事項があります。

飲酒運転

飲酒運転で免職となるのは、以下のケースです。

  • 酒酔い運転によって人を死亡させたまたは傷害を負わせた場合
  • 酒帯び運転によって人を死亡させたまたは傷害を負わせた場合
  • 飲酒運転をした職員に対して、車両や酒類を提供、またはすすめたり、飲酒を知りながら運転する車両に同乗した場合

※過失の程度や事故後の対応等も考慮の上判断される

飲酒運転以外での交通事故

交通事故においては、人を死亡させる、または重篤な傷害を負わせた場合に免職、停職または減給となります。またこの場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反があれば免職又は停職の対象となります。

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4.懲戒免職の判断基準

人事院「懲戒処分の指針」で規定された内容によると、懲戒処分の判断基準は下記の5つです。

  1. 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
  2. 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
  3. 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
  4. 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
  5. 過去に非違行為を行っているか

上記に加え、日頃の勤務態度や非違法行為後の対応なども含め、総合的に考慮して処分を判断します。下記ケースでは処分が重くなる可能性があり、懲戒免職となる可能性が高まります。

  • 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるときまたは非違行為の結果が極めて重大であるとき
  • 非違行為を行った職員が管理または監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
  • 非違行為の公務内外におよぼす影響がとくに大きいとき
  • 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
  • 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき

なお、具体的に規定された事例以外にも非違行為と認められる場合があれば、処分の対象となります。

出典:人事院『懲戒処分の指針』

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5.懲戒免職された公務員の退職金・年金・失業保険はどうなる?

懲戒免職が決定すると退職となります。その際、退職金や年金、失業保険はどうなるでしょうか。

退職金

国家公務員の場合、国家公務員退職手当法12条1項にもとづいて、退職金の全部または一部を「支給しない」場合があります。また同法律の15条1項においては、すでに支払った退職金の返納を命じられると規定されているのです。

地方公務員については、条例によって定められるため、自治体によって扱いはさまざまとなっています。

年金

退職するまでに納めていた年金は、懲戒免職による影響を受けません。年金が減額されたり、支払われないことはなく、これまでに納めた金額に応じて年金は支給されます。

しかし、禁固以上の刑が科せられた場合や、停職処分を受けた場合、公務員が加入する「退職共済年金」などの一部年金は、制限を受ける場合もあるのです。

失業保険

公務員は、雇用保険法の適用の対象外のため、公務員を退職しても失業保険(失業給付)を受けられません。

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6.懲戒免職が転職・再就職に与える影響

懲戒免職を受けた場合、再び国家公務員、地方公務員に就くのは難しいといえます。国家公務員の場合、国家公務員法第38条で処分を受けた日から2年間は官職に就けないと規定されているためです。

地方公務員においては、2年経たないうちは職員採用試験を受けられない(条例で定める場合を除く)と、地方公務員法第16条で規定されています。

免職となったことを隠して2年以内に公務員として再び採用されたとしても、事実が発覚すればさかのぼって採用が取り消されるのです。ただし2年間が経過すれば、元の職位への再就職も可能となっています。