出向とは? 派遣との違い、種類、条件、拒否は可能か? 基礎解説

人事戦略の一環として社員を出向させることがあります。関連会社に出向させるには辞令だけでなく、本人と取り交わす複数の契約書が必要になります。契約書には明記しておくべき項目がある等、注意するべき事項を説明します。

1.出向とは?

出向とは、出向元企業との雇用契約は維持されたまま、従業員が別の企業へ異動することを指します。出向元企業の子会社や関連会社に出向するケースが一般的です。

上記は在籍出向の場合であり、出向元企業との雇用契約を解消した上で転籍する転籍出向も存在します。

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2.出向の種類

出向には在籍出向と転籍出向(移籍出向)の2種類があります。在籍出向は籍を残したまま別の会社に勤務することで、一般的に出向というとこちらの意味でとらえられます。在籍出向の場合、労働条件は出向元のままで指揮命令権は出向先に属することになります。

在籍出向の労働契約

従業員の出向について、出向元の企業と出向先の企業は、出向契約を結びます。出向社員は、出向元との労働契約が消滅しないため、二重に労働契約を結ぶことになります。

転籍出向(移籍出向)の労働契約

転籍出向では、出向元の企業と出向先の企業が転籍契約を結ぶことにより、従業員の籍が出向先の企業に転籍されます。そして従業員は、出向先の企業との間に新しく労働契約を結び、出向元の企業との労働契約を解消します。

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3.出向の目的

在籍出向は従来、人件費削減という意味がありましたが、人材開発を目的として関連会社でスキルと経験を積んでもらう、関係会社との交流を図る意味もあります。

出向は左遷ではない

転籍出向が盛んだった時代、出向とは片道切符であり出世コースから外れることを意味する側面がありました。その印象があまりに強く、今日でも出向に対してネガティブな印象を持つ人は多いでしょう。

しかし人材育成を目的に据えた在籍出向が目立つようになった現在、出向命令を「左遷」と誤認するのは尚早です。出向がキャリア形成の一環として機能するケースは多く、出向経験が従業員のスキルアップや人脈形成の助力となりうる点に注目しましょう。

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4.給与の支払いは出向元? それとも出向先?

出向の形態が在籍出向か転籍出向かにより企業義務および指揮命令権は異なります。それぞれのケースで解説しましょう。

在籍出向の出向社員

出向元・出向先、両者と二重に労働契約を結ぶ在籍出向では、その契約内容によって、給与面など待遇や就業規則について、どちらの企業側のものを適用するか事例ごとに変わります。

とはいえ在籍出向する従業員の籍は、出向元の企業に存在するため、給与の支払いは出向元の企業が行うケースがよく見られます。なお業務の指揮命令権は出向先の企業が持ちます。

転籍出向の出向社員

一方で転籍出向の場合、従業員が出向先に転籍するため、ほとんど転職に近い形となります。従業員に対する企業義務も指揮命令権もすべて出向先の企業が有します。

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5.出向と派遣の違い

形式だけでは出向と派遣の違いは区別しにくく注意が必要です。特に判断しづらい在籍出向と派遣との違いを解説します。

出向先(派遣先)企業の指揮命令権

業務における指揮命令権の所有については、両者に違いはありません。派遣では派遣先企業、出向では出向先企業にあります。従業員の籍にかかわらず勤務を行う現場に指揮命令権は存在します。

派遣の労働契約は派遣元

出向と派遣の違いを認識するには、労働契約をどちらの企業と結んでいるかに着目するとよいでしょう。在籍出向では、労働契約は二重に結ばれるため出向先の企業との間に労働契約が存在します。一方、派遣では派遣元との間にのみ労働契約が存在します。

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6.出向と配置転換・転勤の違い

複数の企業間を異動する出向と、企業内を異動する配置転換は異なる概念と言えます。

配置転換とは一般的に、同一企業内で職種や職務に変更を加えることを指します。そして配置転換のうち、勤務地を長期間にわたり変更することを転勤と呼びます。

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7.出向の条件

派遣や配置転換と似ている出向。他形態との違いを明確にするべく出向足りうる条件を紹介します。

  1. 出向先の企業が指揮命令権を持つ
  2. 出向先の企業の就業規則が適用される
  3. 出向先の企業が労働条件を変更できる
  4. 出向先の企業の社会保険や労働保険に加入する

一般的な在籍出向の場合の条件の例をまとめましたが、詳細は契約内容により変わるため、企業それぞれであることに注意してください。

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8.出向命令権と出向義務

企業命令により従業員の勤務環境や職務内容に変更を加える出向は、従業員に対して心的負担をかける恐れがあります。また私生活上の事情により命令に応じることが難しい状況も考えられます。

従業員が出向命令を拒否することはできるのか、その柔軟性は該当する出向の種類によって変わります。在籍出向・転籍出向それぞれのケースを解説します。

出向命令を拒否できない在籍出向

在籍出向の命令が下された場合、従業員は正当な理由なく命令を拒否することはできません。就業規則に記載のある出向規定について、従業員に包括的同意があるものと見做されるからです。

企業に出向命令権がある場合、事前に従業員の同意を得ずとも、企業は従業員に対して出向命令を出すことができます。

就業規則等に出向に関する記載がある場合

企業側の出向命令権の有無は、従業員と交わしている雇用契約書や就業規則によります。それらに出向命令権について明記されている場合、企業は出向命令を出すことができます。

転籍出向は出向社員の同意が必要

在籍出向と違い、転籍出向の命令を出す場合には、出向社員に対して同意を得る必要があります。

転籍出向はほとんど転職と同じく、雇用契約を解消し、別の企業に転籍を行うため、命令を受ける出向社員への配慮義務があります。

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9.出向契約書に記載する事項

社員を出向させる際に必要になる書類は3通あります。

①出向辞令

辞令には社員を出向させるための根拠になる「就業規則●条により」という文言を入れます。出向の年月日、出向先の会社名を入れましょう。出向期間中は出向元では休職扱いにする旨を注記する場合もあります。

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②出向契約書

社員が在籍したまま出向することを承諾する条項を入れます。出向は就業規則に基づいて本人の合意なく行うことができますが、承諾していることを明記しておきましょう。

出向期間を定めたうえで必要に応じ短縮または延長する可能性や、出向期間中は出向元では休職扱いであることを明記します。

また、出向の場合、復職後の労働条件や退職金の算定の際に在籍勤務期間が社員に不利益になるため、出向期間を在籍期間に通算することや、出向期間の労働条件が出向元よりも不利益になる際には、出向元が就業規則に則り補償することを明記します。

③出向通知書

出向先の事業内容、従業員数、資本金などの企業情報、出向期間や出向先での待遇(賃金、勤務時間、休憩時間など)を具体的に明記します。

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10.転籍に必要な書類と手続き

転籍を行う際に必要な書類は下記の3通です。
・転籍協定書(退職・再雇用型)(労働契約譲渡型)
・転籍辞令
・転籍合意書

転籍協定書が2種類あるのは、転籍には法律上2種類あるためです。
現在の労働契約を合意解約して転籍先と新たに労働契約を結ぶ「退職・再雇用型」と労働契約上の使用者としての地位を包括的に譲渡する「労働契約譲渡型」があります。