裁量とは?【意味をわかりやすく簡単に】「任せる」とは?

裁量とは、自分の考えで問題を判断すること。ビジネスシーンで頻繁に使われる裁量の概要、メリット、デメリット、裁量労働制などについて解説します。

1.裁量とは?

裁量とは、当人の考えに基づいて問題を判断、決定して物事を処理すること。以前は、法律や行政の分野で使われてきた言葉ですが、近年、ビジネスシーンでよく用いられるのです。たとえば、下記のように使います。

  • あなたの裁量に任せます
  • ベンチャー企業は個人に与えられる裁量の大きさも魅力です
  • 会社の経営を一人で裁量する
  • 医療機関の診療時間は自由裁量です

ビジネス業界では仕事の一案件をすべて任せる、自由に進めてよい、といった意味が含まれています。

裁量とは本人の考えで判断し物事を処理することです。ビジネスシーンでは、君に任せた、自由に進めなさいといった意味があります

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2.裁量権とは?

裁量権とは、自分の考えで意思決定する権利のことで、ビジネスシーンでは、本人が意思決定できる範囲を指します。「裁量権が大きい企業に転職したい」「もっと裁量権が欲しい」などのように使われることが多いです。

裁量権が大きい、の言葉に含まれる意味には、下記のようなものがあります。

  • 若手のうちから責任のある仕事を任せてもらえる
  • 自分の意見や考えを上層部や経営戦略に反映できる
  • いろいろな業務に挑戦できる

裁量権とは自分の考えで意思決定する権利のことです。「裁量権が大きい会社に転職したい」「もっと裁量権が欲しい」などのように用いられます

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3.裁量権のメリット

裁量権のメリットは、下記の通りです。

  • 自分で決められる事柄が増えるため、できることも増える
  • 自分で考えて判断する機会が多いため、若いうちから成長できる
  • やりたいと思ったことに挑戦できる
  • やりがいを感じることも増え、いきいきとする
  • 自分の好きなように仕事ができるため、仕事が楽しくできる

自分の判断で進めた案件がうまくいけば、喜びや達成感も大きく、自分の力で成し遂げたという自信にもつながるでしょう。

裁量権が大きくなるとやりたいことに挑戦しやすくなります。自分の好きなように仕事が進められるため、やりがいを感じられるでしょう

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4.裁量権のデメリット

裁量権のデメリットは、下記の通りです。

  • 自分で判断して実行した物事への責任が重くなる
  • 責任の重圧から大きなストレスがたまり、心身の負担が増える
  • 給与が裁量権の大きさと一致しないこともある

裁量権が大きければ、自分の責任も大きくなるため、たったひとつの判断ミスが会社経営に影響を与える可能性も。また、仕事の量も多くなり、心身共に体調を崩すこともあり得ます。

裁量権が大きい会社はベンチャー企業に多いです。また、福利厚生の制度がない、給与形態が整っていないといった場合もあります。

裁量権が大きくなるほど責任が重くなり、心身に負担がかかったりハードワークになったりします。また、裁量権の大きさと給与が見合わないこともあります

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5.裁量労働制とは?

裁量労働制とは、仕事の時間配分や仕事のやり方などを、働く人本人が決定できる制度のこと。自分の都合で出勤時間が決められるため、就業時間に拘束されず働くことができます。

しかしどれだけの時間働いても、雇用契約時に定めた時間分のみが労働したものと見なされます。また、裁量労働制が採用されるのは19業務に限られているので、適用されない場合もあるのです。

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裁量労働制が可能な19の業務

裁量労働制が適用されるのは、業務時間を限定できない下記19の業務です。

  1. 税理士
  2. 弁理士
  3. 弁護士
  4. 公認会計士
  5. 建築士
  6. 不動産鑑定士
  7. 中小企業診断士
  8. インテリアコーディネーター
  9. システムコンサルタント
  10. ゲーム用ソフトウェアの制作業務
  11. 証券アナリスト
  12. 金融工学などの知識を用いて行う金融商品の開発業務
  13. 新商品や新技術の研究開発、自然価格に関する研究などの業務
  14. 情報処理システムの分析、設計の業務
  15. 大学の教授研究の業務
  16. 編集業務
  17. コピーライター
  18. 放送、映画などのプロデューサー、ディレクター
  19. デザイン業務

裁量労働制と労働時間

裁量労働制では、労働時間を働く本人が決定できます。出退勤、始業や終業時間などはもちろん、フレックスタイム制度におけるコアタイムのように、必ず出勤しなければいけない時間帯といった決まりもありません。すべての労働時間を本人が決定するのです。

裁量労働制は、あらかじめ決めた労働時間分を働いたとみなす労働時間を採用しているため、特例を除いて、時間外労働による割増賃金は発生しません。

裁量労働制と手当

裁量労働制では、基本的に残業手当が支給されません。ただし、深夜、休日手当は対象になります。深夜10時以降から翌日朝5時までの時間帯や法定休日に仕事をした場合は、深夜で2割5分以上、休日は3割5分以上の割増賃金が支払われるのです。

また、1日の法定労働時間は8時間と決められているため、8時間以上のみなし労働時間が設定されている場合、時間外手当が支払われます。ただみなし労働時間が7.5時間の場合、法定労働時間を超えていないため、時間外手当は支払われません。

裁量労働制とみなし労働時間

裁量労働制の最大のポイントは、みなし労働時間です。会社の就業時間に縛られず、労働者本人が決定できます。しかしみなし労働時間を取り入れるには、下記のような手続きが必要となるのです。

  • 労使委員会の設置
  • 委員全員の合意による決議
  • 対象労働者の同意義務
  • 労働基準監督署への届出

労働時間の算出には、労使の合意が絶対条件とされています。また、みなし労働時間が法定労働時間の1日8時間を超える場合は、36協定の締結が必要です。

裁量労働制であっても深夜、休日手当が発生します。8時間以上のみなし労働時間が設定されている場合は時間外手当が発生します