役員退職慰労金とは? 計算方法、支給手続き、注意点は?

役員退職慰労金とは、退職する役員に対する慰労金のことです。一般的な退職金との違いや支給するメリットなどから役員退職慰労金を解説します。

1.役員退職慰労金とは?

役員退職慰労金とは、取締役・監査役など役員だった人が退職する際に支払う慰労金のこと。役員退職慰労金には、退職金規定のような規定を作成する必要はありません。

そのため役員退職慰労金についての支給可否や金額、支給方法などは原則、株主総会で決議されます。しかし実際は、株主総会で取締役会に一任する旨の決議により、取締役会で決定されているのです。

退職金との違い

役員退職慰労金と退職金の違いは、下記のとおりです。

  • 役員退職慰労金は、退職金規定を作成する必要がない
  • 退職金は、就業規則の退職金規程にもとづき支給される

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2.役員退職慰労金を支給するメリット

役員退職慰労金を支給するとどんなメリットが得られるのでしょう。それぞれについて解説します。

  1. 節税効果
  2. 社会保険料の負担不要
  3. 社会的評価につながる

①節税効果

法人税の節税になります。法人税の計算式は、「益金(収入)ー損金(経費)=所得×法人税率」。役員退職慰労金は全額を損金として計上するため、所得を圧縮でき、結果的に法人税等の節税が可能になるのです。

②社会保険料の負担不要

役員退職金は、金額を問わず社会保険料の計算対象になりません。もし役員給与や役員賞与として支給すれば社会保険料の計算対象となってしまいます。役員退職慰労金の支給で社会保険料の削減効果も期待できるのはメリットです。

③社会的評価につながる

役員退職慰労金の支給によって、内外に「成長戦略が成功している」「財務基盤が盤石」「努力が正当に評価される」企業だとアピールできます。これにより優秀な役員を集めるきっかけにもなるでしょう。

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3.役員退職慰労金を支給するデメリット

役員退職慰労金の支給は、デメリットも生み出すのです。それぞれについて解説しましょう。

  1. 財政状態が悪化する可能性
  2. 株主への説得や根回しが必要になる可能性

①財政状態が悪化する可能性

支払うキャッシュが大きくなります。そのため財務状況が切迫している企業にとっては大きな負担になり、場合によっては経営を圧迫しかねません。役員退職慰労金を導入する際は、キャッシュフロー計画や資産形成が求められます。

②株主への説得や根回しが必要になる可能性

役員退職慰労金は、会社法の規制を受けます。会社法における役員退職慰労金支給の原則は、「取締役会決議を経る」「株主総会の承認を得る」こと。株主総会で否決されないよう、手間のかかる株主への説得・根回しが欠かせません。

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4.役員退職慰労金の支給手続き

役員退職慰労金の支給には、一定の手続きが必要です。それぞれについて解説しましょう。

定款で定める

定款には、会社活動に関するルールブックの役割があります。役員退職慰労金を支給するためにはまず定款にその旨を定めなければなりません。しかし定款に定めがなくとも、株主総会の決議によって支給は可能です。

定款で定めていない場合は株主総会で決議

定款に役員退職慰労金の支給に関する内規がある場合、下記どちらかの方法をとります。一般的には、内規一任型が主流です。

  1. 役員退職慰労金の詳細を取締役会に一任する内規一任型
  2. 株主総会で役員退職慰労金の支給総額だけを決定する上限確定型

①内規一任型

「役員退職慰労金支給規定といった内規や慣行に則る」「内規や慣行に基づき役員退職慰労金の支給金額や時期、方法を取締役会に一任する」方法のこと。

株主総会では、「社内の一定基準に従い、基準の範囲内で役員退職慰労金を贈呈します。その具体的な金額や贈呈時期、方法などは取締役会に一任いたします」といったアナウンスをします。

②上限確定型

最初に株主総会で役員退職慰労金の支給総額を決議する方法のこと。株主総会で決議された役員退職慰労金の支給総額にもとづき、個々役員に対する支給金額や支給時期、支給方法についての決定を取締役会に一任します。

一般的には内規一任型が主流で、上限確定型が採用されるケースは少ないようです。

退職慰労金規程の整備

役員退職慰労金に関する手続きを、退職慰労金規定として明文化します。明文化していれば、基準にもとづいて支給した証拠になるからです。税務調査があっても、退職慰労金規程が役員退職慰労金支払いの根拠として説明できるため、規程の整備は不可欠でしょう。

退職慰労金規程の例

退職慰労金規程のひな形はインターネットからダウンロードできます。それを利用すると漏れや抜けが少ない状態で作成できるでしょう。記載項目は、下記のとおりです。

  • 規程の対象者
  • 役員への就任と退任の定義
  • 株主総会への付議
  • 支給額の決定方法
  • 計算方法

手続きを無視した場合、返還義務が生じる

役員退職慰労金を支給しようとすると、一部例外を除いて株主総会での決議を経なければならず、この流れを省いた支給はできません。株主総会での決議を経ずに支給した場合、役員退職慰労金支給は無効になるうえ、返還義務が生じます。

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5.役員退職慰労金の計算方法

役員退職慰労金の計算方法について、下記から解説しましょう。

  1. 功績倍率法
  2. 1年当たり平均法
  3. 功労加算

①功績倍率法

功績倍率を用いる方法で、計算式は「役員最終報酬⽉額×役員勤続年数×功績倍率」です。功績倍率は企業によって異なります。一般的に用いられる倍率は下記のとおりです。

  • 社長:3.0
  • 専務:2.5
  • 常務:2.5
  • 平取締役:2.0
  • 監査役:2.0

②1年当たり平均法

類似法⼈にある役員退職給与の1年当たり平均額を用いて、役員退職慰労金を計算する方法です。計算式は「類似法⼈の役員退職給与の1年当たり平均額×役員勤続年数」となります。

1年当たり平均法は、役員の退職前、大幅に報酬⽉額が変動した際に用いられるのです。変更前の役員報酬を計算に用いると、否認リスクも高まるので注意しましょう。

③功労加算

特別の功績を残した役員に、上乗せした退職金を支給すること。計算式は「役員退職慰労金×30%」です。

ここで用いられる30%は、一般的に功労加算の割合として定められている上限割合を指します。法律で明確に上限割合が30%だと制限されているわけではありません。

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6.役員退職慰労金についての注意点

役員退職慰労金には注意点があります。それぞれについて解説しましょう。

  1. 税務上の範囲を超えれば「損金不算入」
  2. 退職給付会計基準の対象外
  3. 分掌変更時の場合

①税務上の範囲を超えれば「損金不算入」

原則、役員退職慰労金はその額が確定した期での損金算入が認められています。しかし、役員退職慰労引当金を計上している場合、税効果会計が適用されるのです。

税務会計や企業会計の一時差異は、「税金の前払相当額として繰延税金資産に計上する」「一時差異の解消年度に消去する」必要があります。

②退職給付会計基準の対象外

役員退職慰労金の支給金額と労働の対価、両者の関係性が明確ではない場合、退職給付会計基準の対象外となります。つまり役員退職慰労金を会計上の負債として計上する場合、退職給付引当金を用いず役員退職慰労引当金等の科目で計上するのです。

③分掌変更時の場合

分掌変更時の役員退職慰労金が発生するのは、下記のような理由で実質的に退職したと同様の事情にある場合です。

  • 常勤役員が非常勤役員になった
  • 取締役が監査役になった
  • 給与がおおむね50%以上減少した

これらは、一部の例外を除き退職金として取り扱えます。

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7.役員退職慰労金制度を廃止する場合

役員退職慰労金制度を廃止する場合のポイントを2点、解説します。

  1. 取締役会で決議して廃止する
  2. 会計処理について

①取締役会で決議して廃止する

役員退職慰労金制度を廃止する場合、取締役会で決議して廃止します。一般的には監査役会の意見を聞き、取締役会で決議すると制度が廃止されます。

制度を廃止する前の役員在任期間については、多くの企業が打ち切り支給を実施しているのです。打ち切り支給をする際、株式報酬型ストックオプションの導入を代替措置とするケースもあります。

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1株当たりの権利行使価格を安価に設定し、ストックオプション付与者が権利行使をする際、株価と同等の利益を得られる制度のこと。業績向上への貢献を、株価変動のメリットとして享受できる仕組みになっています。

1株当たりの権利行使価格を1円に設定する場合が多いため、「1円ストックオプション」とも呼ばれているのです。

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②会計処理について

役員退職慰労金制度を廃止する際、会計処理に注意しましょう。たとえば「役員退職慰労金制度の廃止前、役員退職慰労金の支給見込額をどう取り扱ったか」によって会計処理や表示に違いが生じるのです。

表示は、未払金や長期未払金、退職慰労引当金などが用いられます。どのケースに当たるのか、確認が必要です。