国民健康保険と社会保険は、どちらも日本の医療や生活を支える大切な公的保険ですが、対象や仕組みには大きく異なる点があります。
国民健康保険は、自営業者やフリーランス、年金受給者などが加入する医療に特化した保険です。一方、社会保険は、会社員や公務員が加入し、病気・けが・老後・失業などのリスクに備えるための複数の公的保険をまとめた制度です。
この記事では、国民健康保険と社会保険の基本的な違いから、加入条件、受けられる保障、保険料の仕組み、扶養の扱いまでをわかりやすく解説します。公的保険の全体像をつかみ、自分の状況に最適な制度を選んで迷わず手続きを進めましょう。
1.国民皆保険制度とは?

日本には、誰でも安心して医療を受けられるように「国民皆保険制度」が導入されています。これは、日本に住む人に、公的医療保険である「国民健康保険」か「社会保険」のどちらかへの加入を義務づけたものです。
病気やけがの際の医療費負担を軽くし、必要な医療を平等に受けられるように支え合う制度でもあります。働き方や生活状況によって加入先が変わるため、自分がどの保険に該当するのか理解しておくことが重要です。
国民健康保険
国民健康保険は、自営業者やフリーランス、退職して会社の健康保険を外れた人、無職の人などが加入する医療保険です。
会社員向けの社会保険に加入できない人が対象で、市区町村または特定の業種ごとに設立される国民健康保険組合が運営しています。
保険料は前年の所得や世帯の加入者数などを基準に算出され、加入者が全額を負担する仕組みです。また、社会保険のような「扶養」の考え方がないため、家族もそれぞれ加入し、1人ずつ保険料を納める必要があります。
社会保険
社会保険は、主に会社員や公務員など、企業や団体に雇用されている人が加入する公的な保険制度の総称です。病気やけが、出産、死亡、老齢、障害、失業など、生活のリスクに備えるためのもので、加入者の生活保障を目的としています。
健康保険の運営は、全国健康保険協会(協会けんぽ)や各企業が設立した健康保険組合、公務員などが加入する共済組合が担っています。保険料は、給与をもとに算出される標準報酬月額によって決まり、事業主と従業員が半分ずつ負担するのが特徴です。
また、一定の条件を満たす家族を扶養に入れられるため、被扶養者は自分で保険料を納める必要がありません。
社会保険の種類
社会保険は、一般的に次の5つの制度で構成されています。
| 健康保険(医療保険) | 業務外の病気やけが、出産、死亡に対する保険給付をおこなう |
| 厚生年金保険(年金保険) | 高齢になったときや、病気・けがで障害が残ったとき、死亡したときに年金や一時金を支給する |
| 介護保険 | 40歳以上の人が加入し、要介護状態または要支援状態と認定されたときに介護サービスを受けられる |
| 雇用保険 | 労働者が失業した場合や、育児・介護で休業した場合などに給付をおこない、生活の安定と再就職を支援する |
| 労災保険(労働者災害補償保険) | 業務中や通勤中の災害による病気、けが、障害、死亡に対して保険給付をおこなう |
これらのうち、一般的に企業で加入する社会保険は、健康保険・厚生年金保険・介護保険を指します。
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2.国民健康保険と社会保険の違い

国民健康保険と社会保険は、加入対象者や制度の仕組みが大きく異なります。
ここでは、それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
- 加入条件
- 保険者(運営団体)
- 保障内容
- 保険料の計算方法
- 扶養に対する考え方
加入条件
公的医療保険への加入は、働き方や企業の規模によって条件が定められています。
国民健康保険の加入条件
国民健康保険は、社会保険や後期高齢者医療制度など、他の公的医療保険の対象とならないすべての人が加入します。具体的に、該当するのは次のような人です。
- 自営業者、フリーランス
- 退職して職場の健康保険を脱退した人
- パートやアルバイトで、職場の社会保険の加入条件を満たさない人
- 無職の人
社会保険の加入条件
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、適用事業所に勤務する人が主な対象です。正社員は原則として全員加入し、パート・アルバイトでも、次の条件を満たすと加入が義務づけられます。
引用:厚生労働省「社会保険適用拡大対象となる事業所・従業員について」
- 週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ事業所で働く常時雇用者の4分の3以上である場合。
- 上記に該当しない場合でも、次の5つの要件をすべて満たす場合
- 従業員数51人以上の企業に勤務している
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない(休学中や定時制、通信制の人は加入対象)
なお、介護保険は40歳以上が対象となるため、ここでは説明を省きます。
保険者(運営団体)
国民健康保険と社会保険では、制度を運営する「保険者」が異なります。保険者が違えば、財政状況や提供されるサービス、保険料率などにも違いが生まれるのです。
| 保険 | 保険者(運営団体) | 主な加入者 |
| 国民健康保険 | 市区町村 | 自営業者、フリーランス、退職者など |
| 国民健康保険組合(国保組合) | 医師、弁護士、建設業などの同業者 | |
| 社会保険 | 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 中小企業の従業員 |
| 健康保険組合 | 大企業の従業員 | |
| 共済組合 | 公務員や私立学校の教職員 |
国民健康保険の保険者(運営団体)は、原則としてお住まいの「市区町村」です。ただし、医師や弁護士、建設業など、同種の事業や業務に従事する人々で組織される「国民健康保険組合(国保組合)」もあり、該当する方はそちらに加入もできます。
一方、社会保険は3種類に大別されます。主に中小企業の従業員が加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、大企業が独自に設立・運営する「健康保険組合」、そして公務員や私立学校の教職員が加入する「共済組合」です。
保障内容
国民健康保険と社会保険は、医療費の自己負担が原則3割である点や、高額な医療費がかかった際に負担が一定額で抑えられる「高額療養費制度」は共通しています。
一方で、社会保険には国民健康保険にはない給付制度があります。代表的なものは次のとおりです。
- 傷病手当金:病気やけがで働けず、給与が受け取れない場合に所得を補う制度
- 出産手当金:出産のために働けない期間に支給される給付金
このように、万が一の際は、所得保障の面で社会保険のほうが手厚い内容です。
保険料の計算方法
保険料の計算方法も、国民健康保険と社会保険で大きく異なります。
国民健康保険では、加入人数・収入・年齢などをもとに保険料を計算し、世帯主が家族全員分をまとめて支払います。市区町村が運営しており、地域によって保険料が異なるため、具体的な料率は各市区町村のホームページで確認しましょう。
一方の社会保険では、4〜6月に受け取った給与や各種手当の平均額から「標準報酬月額」を算出し、この金額をもとに保険料が決まります。残業代や通勤手当も報酬に含まれるので注意が必要です。
保険料は会社と従業員が半分ずつ負担する仕組みで、加入している健康保険組合や都道府県によって料率が異なります。具体的な保険料は以下のページから確認できます。
出典:全国健康保険協会「令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)」
扶養に対する考え方
国民健康保険には扶養という概念が存在しません。家族は全員が個別に被保険者となり、それぞれの所得や年齢に応じて計算された保険料を納めます。そのため、収入のない家族がいる場合、世帯全体での保険料負担は社会保険のほうが軽くなる傾向にあるでしょう。
一方、社会保険には「被扶養者」という制度があります。これは、被保険者(本人)によって生計を支えられている配偶者や子ども、父母などの親族が、一定の収入基準を満たせば、追加の保険料負担なしで健康保険の給付を受けられる仕組みです(詳細は後述)。被扶養者も本人とほぼ同じ医療給付を利用できます。
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3.社会保険へ加入できず国民健康保険料の支払いが難しいときの制度
公的医療保険への加入は義務ですが、経済的理由などで保険料の支払いが難しいケースもあるでしょう。そのような場合でも、無保険になるのを避けるための救済制度が用意されています。
ご自身の状況にあわせて、利用できる制度がないか確認してみてください。
家族の扶養
家族の中に社会保険へ加入している人がいる場合、その家族の「被扶養者」として健康保険に加入できる可能性があります。被扶養者として認定されれば、自分で保険料を負担せずに医療保障を受けられるのが特徴です。収入がない時期の大きな支えになるでしょう。
被扶養者となるには、年収と生活状況それぞれの基準において、両方を満たす必要があります。
<被扶養者になるための収入基準>
-
年収の上限
・基本:年収130万円未満
・60歳以上または障害がある場合:180万円未満
・19〜23歳(配偶者を除く):150万円未満 -
同居・別居による追加条件
・同居の場合:被保険者の「年収の2分の1未満」であること
・別居の場合:被保険者からの「仕送り額より少ない収入」であること
出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」
これらの条件を満たすと被扶養者として認められます。該当する場合は、家族に相談し、勤務先の担当部署を通じて手続きを依頼するのが一般的です。
減免申請
災害や失業、事業の廃止といった特別な事情により、国民健康保険料の支払いが著しく困難になった場合、保険料の減額または免除を受けられる「減免制度」が用意されています。
減免の条件や減額される割合は、お住まいの市区町村によって異なります。
保険料の支払いが難しいと感じたら、放置せずにまずは市区町村の国民健康保険担当窓口に相談し、減免申請が可能かどうかを確認しましょう。
出典:厚生労働省「国民健康保険料・保険税の軽減について」
生活保護
病気や障害などで働けず、生活が立ちゆかない状況にある場合は、生活保護制度の利用も選択肢の1つです。
生活保護が認められると、生活費の支給に加えて「医療扶助」が適用され、医療費の自己負担が少なくなります。国民健康保険からは脱退するものの、必要な医療サービスは引き続き受けられます。
申請は住まいの地域を管轄する福祉事務所でおこない、資産や収入、扶養義務者の状況などについて詳しい調査を受ける流れです。この制度は、生活が本当に困難な人を支えるための最後のセーフティネットとされています。
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4.国民健康保険と社会保険の切り替え
就職や退職、独立など、ライフステージの変化によって加入する健康保険が変わる際には、速やかに切り替えの手続きをおこなう必要があります。手続きを怠ると、一時的に無保険状態になったり、後からまとめて保険料を請求されたりするため注意が必要です。
ここでは、それぞれの保険に切り替える手続きの流れを、企業側と対象者側にわけて紹介しましょう。
- 国民健康保険から社会保険
- 社会保険から国民健康保険
国民健康保険から社会保険
自営業やフリーランスから会社員になった場合や、扶養から外れて就職した場合など、国民健康保険から社会保険へ切り替える際の手続きについて説明します。
企業側の手続き
従業員を新たに雇用し、その従業員が社会保険の加入対象となる場合、企業は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を事務センターまたは管轄の年金事務所に提出する必要があります。
この手続きは、原則として雇用開始から5日以内の届出が目安です。また、従業員に扶養家族がいる場合は、「健康保険被扶養者(異動)届」もあわせて提出してください。
これらの手続きが完了すると、新しい健康保険証が発行され、企業を通じて従業員本人に交付されます。
出典:日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」
対象者の手続き
社会保険への加入手続きは、基本的には勤務先の会社がおこないます。入社時に会社から指示された必要書類(年金手帳やマイナンバーカードの写しなど)を提出しましょう。
新しい健康保険証(もしくは資格取得日がわかる書類)を受け取ったら、市区町村の役所で国民健康保険の脱退手続きをおこないます。このとき、新しい健康保険証と、今まで使っていた国民健康保険の保険証、本人確認書類などが必要です。
手続きをしないと、国民健康保険料が請求され続けるおそれがあるため、早めに対応しましょう。
社会保険から国民健康保険
会社を退職して自営業を始める場合や、失業した場合など、社会保険から国民健康保険へ切り替える際の手続きについて紹介します。
企業側の手続き
従業員が退職した場合、企業は退職日の翌日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出します。
あわせて、従業員本人と被扶養者の健康保険証を回収し、届出への添付が必要です。
また、退職後に従業員が国民健康保険へ切り替える際に必要となる「健康保険資格喪失証明書」は、通常企業が発行します。退職者から依頼があれば、できるだけ早く交付するよう努めましょう。
出典:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」
対象者の手続き
会社を退職すると、通常は退職日の翌日から社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を失います。その後は、公的医療保険への加入が必要です。できるだけ早めに、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続きをおこないましょう(多くの自治体は14日以内の届出を求めています)。
手続きには、会社が発行する「健康保険資格喪失証明書」、退職日が確認できる書類(離職票など)、本人確認書類、印鑑などが必要です。
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5.退職時に選択可能な社会保険の任意継続制度

会社を退職すると、社会保険の資格を失い、国民健康保険に加入するのが一般的です。しかし一定の条件を満たせば、退職後も最長2年間はそれまで加入していた会社の健康保険を継続できる「任意継続制度」を選択できます。
どちらを選ぶかは、保険料や保障内容、家族構成などを総合的に考慮して判断しましょう。
前職の健康保険を任意継続するメリット
任意継続制度には、国民健康保険にはないいくつかのメリットがあります。特に、在職中と変わらない手厚い保障を受け続けたい方や、家族を扶養している方にとっては魅力的な選択肢となるでしょう。
社会保険の保障内容を受けられる
任意継続の最大のメリットは、退職後も在職中とほぼ同じ健康保険の保障を続けられる点です。病気やけがをした際の医療給付に加え、健康保険組合によっては、人間ドックの補助や保養施設の利用といった独自の付加給付もそのまま利用できる場合があります。
なお、国民健康保険にはない傷病手当金や出産手当金は、任意継続の被保険者には新たには支給されません。ただし、在職中からすでに受給している場合は、支給期間が終わるまで退職後も引き続き受給できます。
退職前後で保障のギャップをできるだけ小さくしたい人にとって、任意継続は有力な選択肢といえるでしょう。
健康保険の未加入を防げる
退職後に国民健康保険への切り替えを忘れたり、手続きが遅れたりすると、短期間でも無保険になるおそれがあります。その間に医療機関を受診すると、医療費の全額自己負担を避けられず、思わぬ出費が生じることも。
一方、任意継続の申請を退職の翌日から20日以内に済ませておけば、退職日の翌日から継続して健康保険の保障を受けられます。保険の空白期間が生まれないため、万が一のときも安心です。
国民健康保険より保険料が安い場合がある
任意継続を選ぶか国民健康保険を選ぶか、判断の大きなポイントとなるのが保険料です。
任意継続の保険料は、退職時点の「標準報酬月額」をもとに計算されます。標準報酬月額には上限があり、在職中の収入が高かった人ほど、保険料が一定水準で頭打ちとなります。そのため、国民健康保険より負担が軽くなるケースがあるのです。
また、任意継続でも在職中と同じように扶養制度を利用できます。配偶者や子どもなど家族を扶養している場合でも、追加の保険料なしでまとめて加入できるでしょう。
一方、国民健康保険には扶養の仕組みがなく、家族の人数分だけ保険料が増えます。扶養家族が多い世帯は任意継続のほうがトータル負担を抑えられるかもしれません。
退職後の年収見込みや扶養状況を踏まえ、「自分一人なら」「家族全員なら」といったパターンごとに、国民健康保険と任意継続の保険料を比較することが重要です。
前職の健康保険を任意継続するデメリット
多くのメリットがある一方で、任意継続には注意すべきデメリットもあります。特に保険料の負担方法や加入期間の制限については、事前にしっかりと理解しておきましょう。
保険料が全額自己負担になる
在職中は会社が保険料の半分を負担していましたが、任意継続に切り替えるとその負担がなくなり、保険料は全額自己負担になります。結果として、給与から天引きされていた頃のおよそ2倍の金額を支払うことになるでしょう。
そのため、任意継続の保険料を確認し、国民健康保険の保険料と比較しておくことが欠かせません。
最長で2年間しか継続できない
任意継続が利用できるのは最長2年間に限られています。期間が過ぎると資格は自動的に失われ、その後は国民健康保険へ加入するか、家族の扶養に入るなど別の選択が必要です。
長期的な視点で、2年後も見据えた上で加入を判断することが求められます。
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6.国民健康保険と社会保険の違いに関するよくある質問
ここでは、国民健康保険と社会保険の違いに関するよくある質問を紹介します。
- Q1. 国民健康保険と社会保険の違いは何ですか?
- Q2. 国民健康保険と社会保険のどちらが安いですか?
- Q3. 国民健康保険と社会保険どちらを優先すべきですか?
- Q4. 扶養に入ると保険料は0円になりますか?
- Q5. 退職後、任意継続と国民健康保険どちらが安いですか?
Q1. 国民健康保険と社会保険の違いは何ですか?
最も大きな違いは、加入対象者、保険料の負担方法、扶養制度の有無です。社会保険は主に会社員が対象で、保険料は会社と折半し、家族を扶養に入れられるのが特徴となります。
一方、国民健康保険は自営業者などが対象です。保険料は原則として全額自己負担、扶養の仕組みはありません(詳しくは本文第2章を参照してください)。
Q2. 国民健康保険と社会保険のどちらが安いですか?
収入や家族構成によって変わるため、一概にどちらが安いとはいえません。
条件によって有利な制度は異なります。扶養家族が少なく収入もそれほど高くない場合は国民健康保険が、高所得で扶養家族が多い場合は会社負担や扶養制度のある社会保険のほうが有利になりやすいと考えられます。
実際の負担額を知るには、お住まいの市区町村で国民健康保険料の見積もりと、加入している健康保険で社会保険料(任意継続を含む)の見積もりを取り、比較するのがおすすめです。
Q3. 国民健康保険と社会保険どちらを優先すべきですか?
加入資格がある場合は、社会保険が優先されます。法律により、社会保険の適用事業所に勤務し、加入条件を満たす従業員は、本人の意思にかかわらず社会保険への加入が義務づけられているからです。
そのため、会社員の方が任意で国民健康保険を選ぶことはできません。逆に、自営業者など社会保険の加入資格がない方は、国民健康保険に加入することになります。
Q4. 扶養に入ると保険料は0円になりますか?
原則として健康保険料も国民年金保険料も自分で払う必要はありません。
扶養に入っている間は、被保険者の保険料に追加負担が発生することなく健康保険を利用でき、国民年金の保険料も免除されます。
Q5. 退職後、任意継続と国民健康保険どちらが安いですか?
保険料は、個人の収入や家族構成によって大きく変わります。
収入が大きく減る場合、任意継続は退職時の給与で2年間固定されるのに対し、国民健康保険は翌年の所得が反映されて安くなるケースが多く、負担を抑えやすい傾向にあります。
一方で家族が多い場合、任意継続は扶養家族の追加保険料が不要なのに対し、国民健康保険は人数分の保険料がかかるため、任意継続が有利になりやすいです。
正しく比較するには、まず住んでいる市区町村で国民健康保険料の見積もりを取りましょう。あわせて、加入していた健康保険組合に任意継続保険料を確認し、比較することが重要です。
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7.まとめ|国民健康保険と社会保険の違いを正しく理解しよう
国民健康保険と社会保険はいずれも医療費の負担を軽減し、生活を支えるための公的な仕組みですが、次のような点で大きく異なります。
- 加入できる人(自営業者・フリーランスか、会社員・公務員か)
- 受けられる保障内容(所得保障の有無・手厚さなど)
- 保険料の決まり方(所得・給与、会社負担の有無)
- 扶養に対する考え方(家族分の保険料がかかるかどうか)
一般的には、自営業者やフリーランスは国民健康保険、会社員や公務員は社会保険に加入します。退職時には、国民健康保険に切り替えるか、最長2年間の任意継続を利用するかを、保険料や保障内容、家族構成などを踏まえて比較・検討することが大切です。
人事労務担当者にとって、従業員一人ひとりの入社・退社に伴う社会保険の手続きや、扶養家族の変動管理など、日々の業務が煩雑になりがちでしょう。
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