職務発明とは? 制度の内容、社員別の手続き、認定の流れ

職務発明とは、社員が職務上で行った新たな発明のこと。社員発明とも呼ばれる場合もあります。職務発明についてさまざまな点から解説しましょう。

1.職務発明とは?

職務発明とは、会社や大学からの命令により所属する社員や研究員、教職員などが職務上に行う発明のこと。

特許法(35条以下)にて、職務発明の「特許を受ける権利」、すなわち特許を出願する権利は、雇用形態にかかわらず発明を行った社員に認められています。

また同法では、発明者から所属する組織団体へ職務発明を譲渡するのも可能としているのです。ただしこのとき組織団体は発明へ「相当の対価’(インセンティブといった経済上の利益)」を支払わなければなりません。

業務発明との違い

会社の業務内にて職務以外で行った発明のこと。たとえば自動車のエンジン開発を担当する社員が、座席シートに関する発明をしたケースです。座席シートは職務内における発明ではないため、職務発明ではなく業務発明とみなされます。

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2.職務発明制度改正の目的と背景

2015年の「特許法等の一部を改正する法律」で職務発明制度が改正されました。ここでは、職務発明制度改正の目的とその背景について説明します。

職務発明制度の概要と目的

職務発明制度は、業務内の発明にて、発明者とその使用者(雇用者)双方の利益を調整する制度のこと。目的は、発明者には相当の利益(インセンティブ)を、使用者には発明を使用する権利を認め、双方が発明による利益を得られるようにすることです。

なお使用者が発明者から特許を受ける権利を譲り受ける場合、発明者へ支払われるインセンティブは一般的に金銭となっています。しかし昇進や留学、ストックオプションなどを付与する場合もあるのです。

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職務発明制度が見直された背景

従来、職務発明では、発明者が使用者以外へ特許を受ける権利を譲渡する二重譲渡や、権利の承継をせずに会社が発明を使用するといった問題がありました。

そのひとつが、日亜化学工業とともに青色発光ダイオードを発明した中村修二氏の間で行われた「青色発光ダイオード裁判」です。

中村氏は「職務発明にはあたらず、特許を受ける権利も譲渡していない」と主張。しかし判決では日亜化学工業の主張が認められ、職務発明にあたるとされました。日亜化学工業には発明の対価として中村氏に対して604億円の支払いが提示されます。

のちに和解勧告で大きく減額はされ8億円の支払いとなったものの、この裁判が職務発明に関する制度の見直しを検討させる大きな要因となったのです。

特許庁によるガイドライン

特許庁では、同庁のホームページにて「特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)」を公表。インセンティブや退職者に対する手続き、Q&Aなどが閲覧できます。

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3.職務発明制度の内容

発明や発明者の定義、発明者と使用者に生じる権利などについて詳しく解説します。

要件

職務発明は、会社や大学に属する社員が職務範囲内で行った新たな発明のこと。過去の職務内容に関する発明でも職務上での発明であれば職務発明とみなされます。なお職務と関係しない発明は自由発明となり、職務発明に該当しません。

発明者の定義

法的に発明者の定義は決められていません。しかし「発明における着想や思想を行い、実際に創作に加担した人物」と解釈されています。発明者を管理・監督していた人、発明者の指示に従って補助しただけの人、資金や設備によって後援していた人は該当しません。

発明者の法的地位

発明者には、特許を受ける権利と、特許を譲り渡す権利が与えられます。この特許を受ける権利によって、発明から特許権を得るまでの間は発明を使用する権利などが保護されるのです。

また特許を受ける権利は財産権となります。よって発明者は特許を受ける権利を譲渡(継承)するのも可能です。なお特許を受ける権利は一部だけ継承でき、共同発明では承継人と被承継人で特許を受ける権利を共有する場合もあります。

権利の原始取得

原始取得とは、社員の職務発明で生じた特許を受ける権利が、原則使用者に帰属すること。社内にて原始取得制度を設けた場合、発明が発生した時点から、その権利を会社が所有できるのです。

発明による特許の二重譲渡や、承継の有無の相違などの問題を回避する方法として、この原始取得が認められるようになりました。

発明者への対価

特許法では、発明に対する対価について明確な規定を設けていません。そのため使用者は職務発明規程を定めたのち、発明者と協議し、職務発明制度を発明者へ公表したうえで、報酬について発明者から意見を聴取して決めていきます。

協議

発明の権利の所在や、発明に対する対価の基準を決めるため発明者と使用者間で協議します。必ずしも社員全員が参加する必要はありません。発明者と労働組合、管理者組合の代表、研究者の代表などから参加者を選定するのも可能です。

この協議では、対価額や算出方法の妥当性、対価の支払い方法や対価の上限などを話し合います。

開示

協議で決定した内容を社員へ開示します。開示された対価基準は、職務発明が適応される社員全員に閲覧できるような仕組みでなければなりません。開示方法として挙げられるのは、下記のとおりです。

  • 会社のホームページに掲載する
  • メールや社内報などで、社員に一斉送信する
  • 社員の見やすい場所に掲示しておく
  • 特定の場所に保管しておき、社員の要求があった場合のみ開示する

意見の聴取

協議で決定した基準について、社員の意見を聴取する必要があります。なお意見聴取は協議内容を決定する前でも後でもかまいません。

たとえば協議前、「該当する社員とインセンティブ金額や対価について相談してから決定する」あるいは「協議後に決定した内容を該当する社員に伝え、当人から意見があった」なども聴取と認められます。

相当の利益とは?

特許法35条4項における職務発明における相当の利益を見ると、「相当の金銭その他の経済上の利益」とされています。単なる表彰だけでは、これに該当しません。金銭以外に該当する利益は以下のとおりです。

  • 留学機会の付与
  • 自社株を買う権利
  • 昇進や昇格
  • 規定を超えた有給休暇の付与
  • 特許権について専用実施権の設定、または通常実施権の許諾
特許庁による支払い基準例

特許庁がまとめた、職務発明に対する対価の事例をご紹介しましょう。

  • 発明の出願や登録、実施の際に固定額を支払う
  • 実績が一定以上の場合は、算定式にもとづいて算出した金額を支払う
  • 特許を出願と登録時の2回に分けて固定額を支払う
  • 売上ではなく技術面を考慮して算出した金額を支払う

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4.職務発明について社内で準備すべきこと

社内では下記の3つに職務発明に関する規定を含めましょう。他社に委託して職務発明を行う場合、別途で契約書を作成しておくとトラブルを防げます。

  1. 雇用契約書
  2. 就業規則
  3. 職務発明規程
  4. 研究委託契約書

①雇用契約書

社員を雇用する際に締結する雇用契約書に、職務発明について定めましょう。雇用契約書に職務発明に関する文言を追記したり、別途で新しい契約書を用意したりするとよいです。

雇用契約書への明記は、社員によって職務発明の承継の内容を変更したい場合におすすめの方法となります。ただし職務発明を労働条件に含める場合、今後雇用する社員全員に必ず明示しなければなりません。

②就業規則

就業時間や賃金など労働条件を定めた就業規則にも、職務発明の権利承継の記載を含めていけます。必要項目は「原始取得であることの記載」「対価額の平均や算出方法」「その根拠や判断要素」です。

就業規則は各事業所で異なるため、事業所単位で職務発明の承継を行う場合に適しています。ただし就業規則では、ほかの規則によって職務発明の項目が埋もれてしまう可能性も高いです。社員が「知らなかった」と、のちにトラブルにならないよう注意しましょう。

③職務発明規程

職務発明について定めた専用の規定である、職務発明規定を用いる方法もあります。記載すべき項目は以下のとおりです。

  • 発明の届け出
  • 権利の法人への帰属
  • 「相当の利益」の具体的な内容
  • 社員からの意見聴取

なお職務発明規定を作る際は特許庁が公表している「中小企業向け職務発明規程ひな形」を参考にするとよいでしょう。

④研究委託契約書

研究や発明の権利を他社に譲渡や承継できる契約書のこと。たとえば製品開発を他社へ依頼し、開発された製品は自社で販売するケースでは、研究で発明された権利を自社で確保しなければなりません。

そのためには開発する他社と事前に研究委託契約書を交わしておき、他社で生じる特許を受ける権利を自社へ継承する、あるいは自社が使用許諾を得る必要があります。

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5.社員別の職務発明手続き

発明者が新入社員や派遣社員、退職者かで、職務発明に関する手続きが異なります。それぞれで必要となる手続きを紹介します。

  1. 新入社員
  2. 派遣社員
  3. 退職者

①新入社員

これから規定を策定する場合、新入社員にも協議を行う必要があります。しかし職務発明規定が定められた後の入社である場合、協議は行えません。この場合は新入社員と話し合うことが推奨されています。

入社時に職務発明の規定について説明し、職務発明に関する質問があれば回答しましょう。また職務発明規程をいつでも閲覧できる状態にしておくことが重要です。

②派遣社員

派遣社員が派遣期間中に職務発明を行った場合、派遣元会社と派遣先会社、そして派遣社員本人が絡むため、だれが特許を受ける権利を取得するかが不明瞭かつ複雑になります。

残念ながら、特許庁の職務発明ガイドラインでは、使用者の権利について明確にしていません。そのためあらかじめ三者間で職務発明に対する取り決めを協議して定めておく必要があるのです。

③退職者

意見聴取は退職した発明者に対しても行えます。また相当の利益を支払うときに聴取するのが望ましいとされているのです。

退職者の場合は、規定の改定を行う際の協議には参加できません。しかし現社員と協議した結果、基準が改定された場合は、退職者から意見を聴取したうえで新しい規定を適用しても問題ないのです。

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6.おおまかな職務発明認定の流れ

職務発明を特許登録し、認定されるまでにはさまざまな手続きが必要です。ここではおおまかな職務発明認定の流れについて説明します。

STEP.1
発明届出書の提出
発明者は、社内で定める発明届に必要事項を記入して所属長などへ提出しましょう。2人以上の社員で発明した場合は連名で発明届を作成します。

所属長は意見を付したのち知的財産部門へ提出し、知的財産部門が職務発明に値するか、確認。認定までは通常であれば2週間から3週間、場合によっては4週間から5週間かかる場合もあるようです。

STEP.2
職務発明の認定
提出された発明届出書について、会社や組織で定められた部署が職務規定をもとに、職務発明であるかどうか、認定するのです。

職務範囲内の発明なら自宅での発明も認定されます。しかし職務と無関係の発明であれば職務発明には認定されません。

STEP.3
発明内容の評価
相当の対価やライセンス料の算定を行うために、発明内容の価値を評価します。これについては特許庁でもとくに評価基準を設けていません。

そのため評価は技術的側面や経済的側面などから決定されます。たとえば特許で生じる利益から価値を計算する場合、キャッシュフローや原価法などをもとに算出する方法が考えられるでしょう。

STEP.4
特許出願が可能になる
特許出願が可能となった際は、特許出願を行う発明の権利の所在を明確にしておきましょう。

会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知し、会社に権利が承継されていれば会社側、発明者が権利を取得していれば発明者による特許出願となります。

なお実用新案法と意匠法にあたる考案においても許法35条が準用されて職務発明と同様の扱いとなります。