合同会社のメリット・デメリットとは? 株式会社との違い

合同会社のメリットとして、株式会社に比べ決算公告の義務がないこと、組織運営の自由度が高いことなどが挙げられます。

1.合同会社とは?

合同会社とは、出資者と経営者が同一、かつ出資者全員が有限責任社員である会社形態のこと。平成18年施行の会社法により設けられた、比較的新しい会社の形態で、LLC(Limited Liability Company)と称される場合もあります。

合同会社とは? 株式会社との違い、設立のメリット・デメリット
合同会社とは経営者と出資者が同一で、出資者全員が有限責任社員である会社形態のことで、「LLC」と称されることもあります。合同会社とは一体何か、見ていきましょう。 1.合同会社とは? 合同会社とは、出...

合同会社は、会社のなかでも比較的新しい形態です。LLCと呼ばれる場合もありますので、覚えておきましょう

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2.合同会社のメリットとは?

合同会社には、自由度の高さにおいてメリットがあります。その内容について見ていきましょう。

合同会社は決算公告が必要ない

合同会社は、決算公告が必要ありません。決算公告とは、定時株主総会の終了後、会社の定款に示した方法によって財務情報の開示を行うこと。

開示方法には一般時事を扱う日刊新聞か電子公告か、どちらかを選べますが、いずれも掲載費がかかります。合同会社にはこの決算公告を行う必要がないため、掲載料そのものが不要となるのです。なお株式会社では、年に1度決算公告を行う必要があります。

合同会社は組織設計を柔軟に決められる

合同会社では、組織設計を柔軟に決められます。株式会社では、ある経営行動を取ろうと考えても実行に移すまでに多くの機関から承認を取らなければなりません。その点、合同会社は手続きを省略した短時間での意思決定が可能です。

「組織設計を柔軟に決められる」「スピード感や柔軟性がある」点は、合同会社の大きなメリットでしょう。

合同会社は組織運営を柔軟に行える

合同会社は組織設計だけでなく、組織運営の自由度も高い形態です。たとえば組織に複数の経営者がいるような場合、取締役会を設置する「取締役設置会社」となる場合が考えられます。株式会社ではこの場合、必ず監査役を置くと法律で定められているのです。

しかし合同会社には、こうしたルールが存在しません。合同会社の根本的なルールである定款に職務内容を定めることによって、比較的自由に組織運営を行えるのです。

利益の配分を自由に決められる

株式会社は株主を取得した者が株主となり、出資金に応じて株式を取得できます。株式会社の経営によって利益が出た場合は、株式の数に応じて株主に還元されるのです。

一方の合同会社は「ヒト」に重きを置く会社の形態で、出資額が必ずしも問題となるわけではありません。利益配分は株式の数ではなく社員の取り決めによって自由に決定できます。

複数人で合同会社を設立した際、出資比率が低い社員でも会社への貢献度などに鑑みて利益配分を増やすという調整も可能なのです。

手続きを容易に行える

株式会社の場合、公証人と打ち合わせをしたうえで定款認証を行ったり、必要となる役員などの選任手続きがあったりと、細かい規定がいくつか存在します。しかし合同会社は所有と経営が分離していないため、設立にかかる手続きをより簡単に済ませられます。

会社の基本事項を定め、定款を作成、出資金の払込、設立登記申請を行うだけで手続きが完了するのです。

合同会社にかかる費用は少ない

会社設立にかかる費用の面で比較すると、株式会社より合同会社のほうが断然有利です。先にふれたとおり、決算公告にかかる費用が不要となる点に加え、登録免許税も専門家報酬を除けばたったの6万円と、非常に格安で済みます。

一方、株式会社を設立する際は最低でも25万円程度の費用が必要です。株式会社と合同会社の費用に大きな差がある点は一目瞭然でしょう。

合同会社のメリットは、「株式会社に比べて費用が安く済む」「設計や運営の自由度が高い」点です

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3.合同会社のデメリットとは?

合同会社にはメリットがある一方、いくつかのデメリットも存在します。ここでは、デメリットについて見ていきましょう。

合同会社は上場できない

合同会社は、上場できません。株式会社は多くの人に株式を発行し、多額の資金を集めます。そのために必要な手続きが株式上場なのです。

しかし合同会社の場合、そもそも株式の概念がありません。将来的に上場を検討している場合、組織変更によって合同会社から株式会社に形態を変更する必要があります。

合同会社の信用性は株式会社に比べて高くない

合同会社という形態の認知度はまだ低いです。合同会社には株式会社と同等の価値を与えられていないという現状があります。

取引先にこうした印象を与えてしまう点が、マイナス要素となる恐れもあります。ビジネスの形態によっては合同会社を避けたほうが賢明です。取引先が会社名や形態にこだわらない業態かどうか、一度見直してみるとよいでしょう。

代表者の肩書きに制限がある

合同会社の肩書には制限があります。株式会社の場合、一般的に組織を代表する役員の肩書は「代表取締役」となりますが、合同会社ではこの名称を使えません。代表取締役と同等の立場でも「代表役員」という名称になるのです。

合同会社の仕組みに詳しくない人が見た場合、「どういう役割の人なのか分からない」という事態につながります。また会社を設立したにもかかわらず、個人事業主の延長として見られる可能性もあるのです。

会社の対外的な信頼を重視したい場合は、注意しましょう。

業務執行権が社員に与えられるため混乱が生じやすい

株式会社と合同会社の大きな違いは、「社員が出資者」かどうか。一部の代表役員だけでなく「社員」に業務執行権が与えられる点は、合同会社の大きな特徴です。

株式会社でいう取締役のように一部の人に限られていた権限を、合同会社では、多くの社員が持ちます。言い換えれば、多くの社員が権限を持つため混乱が生じやすいのです。

株式会社と比べると資金の調達手段が少ない

合同会社は、株式会社と比べて資金調達の手段が少ないです。合同会社には株式の概念がないため、「株式を増資して資金調達をする」といった手段ができません。また社員の退社によって会社の資本金が減少する場合もあるのです。

創業直後に投資家などから大掛かりな資金調達をする予定がある人は、合同会社より株式会社を設立したほうがよいでしょう。

合同会社には、「株式を持たないため上場できない」「資金調達の手段が少ない」「株式会社に比べ信用性が低い」といったデメリットがあります

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3.会社を設立するときの形態を4つ紹介

会社を設立する際は、さまざまな形態から1つを選びます。しかし聞いたことはあっても、何が違うのか明確ではない、という人も多いのではないでしょうか。ここではそれぞれの会社形態の特徴を解説します。

  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. 合資会社
  4. 合名会社

①株式会社

株式会社とは、株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動を行う会社形態のこと。公開された株式を購入すると、誰でも出資者(株主)になれます。

株式会社の事業が成功して利益が上げれば、株価の上昇によって株主の利益が増えるのです。持ち株数に応じて配当金や株主様態などを受け取れますが、事業がうまくいかなければ当然配当金はなく、株価も下がります。

株式会社は、事業を遂行する経営者と株主は同一なくとも問題ありません。ビジネスの手腕がある人は、自己資金がなくても株式発行によって資金調達・事業展開が可能です。

②合同会社

合同会社は4つの会社形態のなかでも比較的新しく設けられた形態で、LLC(Limited Liability Company)と呼ばれる場合もあります。

負債者からの請求に対して出資額以上の責任を負担しなければならない合資会社や合名会社と異なり、合同会社は出資額以上の法的責任を負いません。また合同会社は1円の出資最低額から始められます。

「お金はないけど経営資源として提供できるものがある」といったように、出資を金銭ではなくノウハウや技術など金銭以外のもので代替できるのが、合同会社の特徴です。

③合資会社

合資会社とは、持分会社のうち「無限責任社員」と「有限責任社員」からなる会社のこと。2つの違いは、下記のとおりです。

  • 無限責任社員:会社債務者に対して直接無限責任を負い、会社の業務執行の任にあたる
  • 有限責任社員:日常の経営には参加せず、限られた監視権を持つ

合資会社は、後述する合名会社の無限責任制度に有限責任制度を導入した形態で、合名会社に比べると出資者の範囲を広げやすいといえます。しかし株式会社のように出資者全員が有限責任ではないため、資金調達には限界があるのです。

④合名会社

先に触れた無限責任社員と有限責任社員のうち、無限責任社員のみからなる会社のことを合名会社といいます。社員は会社債権者に対して直接連帯した無限責任を負い、特別の定めがない限り会社の業務を執行・代表します。

「社員の責任が重い」「広く一般の投資家から出資を受けられない」「親子や兄弟などの親族関係にある人々によって出資・設立されるのが一般的」などの点から、人的統合の色彩が強い形態といわれているのです。

会社設立の際は、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4つから選べます。それぞれの特徴や利点をじっくり検討してみましょう

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4.合同会社と株式会社の相違点を6つ紹介

合同会社と株式会社は、どちらも間接有限責任という点にて共通しています。一方、設立費用や設立期間、利益の分配方法などについては異なる特徴を持つのです。ここでは合同会社と株式会社の相違点を見ていきましょう。

  1. 設立費用
  2. 会社の設立期間
  3. 経営構成
  4. 内部機関の設計
  5. 利益の分配方法
  6. 取締役の任期

①設立費用

まずは会社設立にかかる費用の面から相違点を見ていきます。株式会社を設立する際は、以下の費用が必要になるのです。

  • 登録免許税:15万円
  • 定款認証代:5万円
  • 収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)

一方、合同会社は定款認証代が不要となるため、かかる費用は以下のみとなります。

  • 登録免許税:6万円

創業者が合同会社を選択する理由の多くは、この設立費用の安さが決め手といわれているのです。設立費用を安く抑えたいのであれば、やはり合同会社が有利でしょう。

②会社の設立期間

合同会社と株式会社は会社の設立期間にも大きな違いがあります。一般的な株式会社の場合、会社の基本事項を決定することから始まり、「発起人会の開催」「定款の作成」「出資金の払い込み」「取締役会の開催」などを経たうえで登記が完了するのです。

そのためここまでで、約1か月から2か月程度かかるといわれています。

一方、合同会社では設立のための発起人会や役員会などは必要ありません。大変な作業といえば定款作成くらいで、基本事項の決定から登記完了までは数日から2週間程度で完了するといわれています。

③経営構成

株式会社の場合、経営を行うのは出資者である株主ではありません。さまざまな名称の機関が存在するものの、実際に経営を行うのは(代表)取締役です。このように、出資者と経営者を分けて出資者のために経営することを「所有と経営の分離」といいます。

一方、合同会社の場合は出資を行った者と経営をする者が同一になります。またたとえば出資者が3人いる場合、そのうち2人には業務執行権限を認め、もう1人には認めないといったように自由な組織構成を作ることも可能です。

④内部機関の設計

合同会社には、株式会社のように会計参与や監視役などさまざまな役割を持つ機関を置く必要がありません。そもそも合同会社では機動力のある組織構造が念頭に置かれているため、意思決定もなるべく滞りなく行われるような仕組みが取られているのです。

合同会社の経営方法や内部機関の設計について、法律が強制することは基本ありません。

⑤利益の分配方法

株式会社の場合、株式が株主に分配され、株式の取得に必要な出資金の額に応じて利益が還元されます。しかし合同会社には、株式の制度が適用されません。そのため利益の分配方法について、自由に決められるのです。

合同会社の個性として、「出資比率に関係なく利益の分配は均等にする」といったルールを設けることも可能です。自由な利益分配を考え、設立時に資金がない人に対しても公平に利益を分け合えられる点も、合同会社の特徴といえmす。

⑥取締役の任期

株式会社は取締役と監査役の任期に制限があります。取締役の任期は原則として2年、株式譲渡制度の設置を条件として最長10年まで伸ばせます(監査役は4年)。

一方、合同会社には役員の任期がありません。また株式会社では任期が満了するたびに役員変更登記の必要があります(重任登記に1万円、資本金1億円以上の場合は3万円)。合同会社は役員の任期が無制限なため、登記変更にかかる費用や手間を削減できるのです。

合同会社と株式会社には、設立にかかる費用や期間、利益の分配方法などに違いがあります。業種や資本などさまざまな面から比較検討してみましょう

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5.合同会社に向いている業種とは?

近年では時代の流れも後押ししてか、起業を選択する人も増えてきました。合同会社と株式会社はどちらが優れている、劣っているというものではありません。では合同会社は、どんな業種に向いているのでしょう。

許認可要件として法人格が必要な企業

介護事業や建設事業の場合、事業運営のための許認可取得手続きに「法人であること」が要件となります。したがって法人形態を選択しなければなりませんが、形態を株式会社にしなければならない理由はありません。

そのため設立費用やランニングコストの安い合同会社が、選択される傾向にあるのです。また本業とは別のレベルで起業を考えている人にもおすすめといえます。

FX投資を行う企業

節税目的で法人を設立する必要があるものの、設立費用やランニングコストは低く抑えたいと考えるFX投資業も、合同会社に向いている業種のひとつ。副業として個人でFXを運用している場合、適用されるレバレッジに限度があります。

この個人利用できるレバレッジの範囲を拡大するための法人形態として、合同会社を選択する人も多く存在するのです。

インターネット関連のビジネスを行う企業

アフィリエイトなどインターネットビジネスを始める人も、社会的な信用は問題とならないため、自由度の高さから合同会社を選択する人が多いとされているのです。BtoCのビジネスで、株式会社か合同会社かはあまり関係ない業種には合同会社が向いています。

合同会社に向く業種として挙げられるのは、決算公告や株主総会などの煩わしい作業をしたくない業種や、ランニングコストを抑えたい事業などです

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6.合同会社の実態とは?

さまざまなメリットから合同会社を選ぶ事業も増えてきたとはいえ、実際はどうなのかが気になります。合同会社の形態を選択するのは小さい会社だけではなく、私たちが日ごろ耳にするような大規模な企業も、合同会社として事業を行っているのです。

では、合同会社と株式会社どちらがいいのか

「会社設立にて合同会社と株式会社のどちらにするとよいか」という問題は、事業が軌道に乗ってから考えても問題ありません。まずは軌道に乗せるために、何が必要か、何が不足しているかを正確に把握しましょう。

そのひとつとして、合同会社でコストを極限まで減らす、という選択肢を残しておくのです。初期費用が節約できる合同会社なら、万が一失敗しても損失額を最低限に抑えられます。将来事業がうまくいったら、株式会社など別の形態に変更するとよいでしょう。

将来的な安全性に重点を置き、リスクを抑えるといった目的で、はじめに合同会社を選ぶという方法もあります