扶養控除申告書とは? 目的、必要性、書き方、改正のポイントについて

扶養控除申告書は、給与の支払いを受けている人が会社に提出する書類です。ここでは、扶養控除申告書について詳しく解説します。

1.扶養控除申告書とは?

扶養控除申告書とは、年末調整を行う際、給与の支払いを受ける給与所得者が勤務先に提出する書類です。給与所得者が扶養控除申告書を提出すると、その給与について、扶養控除を含めたさまざまな控除が受けられます。

扶養控除申告書の正式名所は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合された様式になっているのです。

扶養控除申告書とは、給与所得者が扶養控除などさまざまな控除を受けるために勤務先に提出する書類のことです

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2.扶養控除申告書を提出する目的

扶養控除申告書を提出する目的について解説します。

所得税の扶養控除等の控除を受けられる

扶養控除申告書を提出する目的は、所得税の扶養控除等の控除を受けるためです。所得税には、扶養状況など個人の生活事情を考慮し、所得控除として所得税の課税対象から除外する制度があります。

給与所得者が扶養控除申告書を会社に提出し、会社は扶養控除申告書の扶養親族情報をもとに必要な控除額を差し引いた上で、毎月の所得税額を算出するのです。

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年末調整時に必要

給与所得者は、年末調整を受けるため下記を会社へ提出します。

  • 配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための配偶者控除等申告書
  • 生命保険、地震保険、社会保険、小規模企業共済等掛金などの控除を受けるための保険料控除申告書

会社は、給与所得者からこれらの提出を受けた後、まず1年間の所得税額を算出します。次に実際に徴収してある源泉徴収税額と比較し増減額を決定し、その差額を年末調整で徴収もしくは還付するのです。

控除対象ではなくても提出が必要

給与所得者の中には、「自分は特段、所得税の控除項目に当てはまるものがない」といった人もいるでしょう。このように控除対象がない場合でも、給与所得者は控除に関する申告書を会社に提出しなければなりません。

なぜなら各申告書の提出によって、配偶者や扶養親族、各種保険に係る控除がない点を会社に提示できるからです。

所得税の控除を受けるため、控除の対象になるか否かに関わらず、給与所得者は申告書を会社に提出しなければなりません

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3.給与支払者にとっての年末調整の必要性

給与支払者にとっての年末調整の必要性とは、納めるべき税額を決定すること。

会社は、給与所得者の給与から、所得税や復興特別所得税を源泉徴収します。しかし差し引いた税額と実際に納める税額には誤差が生じるため、年末調整で過不足を調整するのです。ここでは、給与所得者にとっての年末調整について解説します。

法人・個人事業主は給与から源泉徴収して納税している

法人や個人事業主が給与所得者に給与を支払う場合、給与支払者に支払う給与から所得税、復興特別所得税を差し引いて支払います。給与所得者の給与から差し引いた税金は、法人や個人事業主がまとめて税務署に納税するのです。

所得税の納税がこのような流れになるのは、どうしてでしょうか。それは所得税の仕組みが、給与所得者が直接所得税を税務署に納税するのではなく、会社や個人事業主が給与所得者に代わり所得税を納税する仕組みになっているためです。

源泉徴収税額とは

源泉徴収税額は、源泉徴収した「所得税と復興特別所得税」2つの合計額となります。源泉徴収とは、給与の支払者である会社が給与所得者に給与を支払う際、所得税に係る金額をあらかじめ差し引いて支給するものえ、差し引かれるものは下記のとおりです。

個人の所得に対して課税される所得税

東日本大震災からの復興に向けて必要な財源を確保するため平成23年12月2日に創設された復興特別所得税

源泉徴収税額は概算

給与支払者が給与所得者に給与を支払うごとに源泉徴収されている税額は、概算で計算されています。概算は、下記のような源泉徴収税額表を用いて算出するのです。

  • 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
  • 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)
  • 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
  • 源泉徴収のための退職所得控除額の表、課税退職所得金額の算式の表及び退職所得の源泉徴収税額の速算表

源泉徴収税額の求め方は、給与所得と退職所得とで取り扱いが異なります。

年間の源泉徴収税額を精算するのが年末調整

所得税法では、「1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額」「1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額の額」が異なる場合、給与支払者は給与の年間総額を用いて正しい所得税額を計算し、そこに生じた差額を清算しなければなりません。

その際、税額に不足があったら、給与所得者から徴収し、税額に過払いがあったら、給与所得者に還付します。

会社が源泉徴収した給与所得者の所得税と復興特別所得税は、給与の年間総額で税額を再計算し、年末調整で過不足を調整します

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4.扶養控除申告書にある本人欄の書き方

扶養控除申告書を記入するためには、書き方についての事前確認が欠かせません。ここでは、扶養控除申告書にある本人欄の書き方について解説します。

マイナンバーの記入

平成28年1月以後に提出する扶養控除申告書については、従業員本人、控除対象となる配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号、すなわちマイナンバーの記載が必要です。

なお、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に係る扶養控除申告書では、給与支払者側でマイナンバーが記載された帳簿を備えていれば、申告書への記載は不要となります。事前にマイナンバーを確認しておきましょう。

マイナンバーの確認方法

扶養控除申告書には、従業員本人、控除対象となる配偶者、控除対象扶養親族などのマイナンバーを記載しなくてはなりません。マイナンバーは、通知カード、マイナンバーカード、住民票の写しなどで確認できます。

マイナンバーは、行政を効率化し国民の利便性を高めながら公平で公正な社会を実現する社会基盤として設けられた制度です。住民票を有するすべての人にひとりひとつの番号を付して、行政の効率化や国民の利便性を高めています。

会社にマイナンバーを提出していれば記入不要

扶養控除申告書には、従業員本人などのマイナンバーを記載する必要があります。

ただし従業員が会社にマイナンバーを提出し、会社がそれらを、給与所得者の扶養控除申告書や配偶者控除申告書などに基づき作成された帳簿で備えている場合、扶養控除申告書への記載は不要となるのです。

この帳簿に「扶養控除申告書に記載されるべき提出者本人、控除対象者、住所およびマイナンバー」「帳簿作成のため提出を受けた申告者名と提出年月」などの事項を記載します。

住所又は居所について

扶養控除申告書には住所または居所を記載する欄があり、ここには、住民票記載地ではなく実際に住んでいる場所、具体的にはその年の1月1日に実際に住んでいる場所を記載します。

たとえば、令和2年の扶養控除申告書では、令和2年1月1日現在で実際に住んでいる場所を記載するのです。引っ越しがある場合は、「引っ越しが1月1日までに終わる場合には新住所」「引っ越しが1月2日以降なら現住所」を記載します。

扶養控除申告書に内容を記載する際は、マイナンバーの確認や引っ越しの日程確認を事前にしておきます

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5.ケース別:扶養控除申告書の書き方

扶養控除申告書の記入は、給与所得者や扶養家族の状況によって変わるもの。ここでは、6つのケースを取り上げ、それぞれどう対応するかを解説します。さまざまなケースを個別に学ぶと、扶養控除申告書についての理解もより深まるでしょう。

  1. 複数の会社・事業所から給与をもらっている人
  2. 複数の扶養者の扶養控除を別々の会社で受けている場合
  3. 本人欄以外の記載が不要のケース
  4. 配偶者・扶養親族がいない
  5. 本人が寡婦(夫)・障がい者ではない
  6. 配偶者・扶養親族に障がい者の該当者がいない

①複数の会社・事業所から給与をもらっている人

複数の会社や事業所から給与をもらっている人の場合、扶養控除申告書を書く前に、その人に支払う給与が主たる給与か従たる給与、どちらに当てはまるのかを確認します。そして、主たる給与と判断した会社1社に扶養控除申告書を提出するのです。

また、下記のような注意点があります。

  • 主たる給与支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族を、年中途で従たる給与支払者に申告替えすることは可能
  • 従たる給与支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族を年中途で主たる給与支払者に申告替えすることは不可能

②複数の扶養者の扶養控除を別々の会社で受けている場合

2社から給与の支給を受けている場合、複数の扶養者の扶養控除を別々の会社で受ける場合も考えられます。主たる給与についてのみ扶養控除申告書を提出すると、もう一方の会社の給与から所得税が源泉徴収されます。

その場合、給与の合計金額は同じでも所得税の支払い額に差が生じる場合も。このような場合、「主たる給与についての扶養控除申告書」「従たる給与についての扶養控除申告書」両方をそれぞれの会社に提出します。

③控除対象の扶養親族がいるケース

下記のような扶養親族がいる場合、内容を記載します。扶養家族とは、その年の12月31日時点で、下記を満たした親族のこと。

  • 配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族、または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
  • 16歳以上

なお、16歳未満の扶養親族については別途記載欄があるので、そこに記載します。

④配偶者・扶養親族がいない

配偶者や扶養親族がいない場合、扶養控除申告書の提出は不要に思うかもしれません。しかし、会社に対して配偶者や扶養親族がいない点を示すためにも、扶養控除申告書の提出が必要なのです。

このようなケースでは、配偶者や扶養親族の欄は空欄にし、本人欄のみ記入して会社に提出します。

⑤本人が寡婦(夫)・障がい者ではない

寡婦(夫)とは、下記どちらかに当てはまる人です。

  • 夫と死別した、または離婚した後に再婚をしていない状態におり、かつ扶養親族がいる
  • 夫と死別した後に再婚をせず、所得の合計が500万円以下である

「寡婦(夫)でない」「納税者本人が障がい者に該当しない」場合は、本人欄のみの記載で構いません。

⑥配偶者・扶養親族に障がい者の該当者がいない

納税者自身だけでなく、配偶者や扶養親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合、一定金額の所得が控除される障がい者控除を受けられます。所得税法上の障がい者は、所得税法でその要件が定められているのです。

しかし、配偶者や扶養親族が障害者に当てはまらない場合、本人欄の記入だけで構いません。

扶養控除申告書の記入は、ケースごとに変わります。自分はどれに当てはまるのか、確認しておきましょう

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6.平成29年における扶養控除申告書の主な改正点とは

平成29年度に行われた税制改正にて、平成30年分以降の配偶者控除・配偶者特別控除についての取り扱いが一部変更されました。ここでは、扶養控除申告書に関する改正点について解説します。

  1. 合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除を受けられない
  2. 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が変更
  3. 扶養親族などの数え方が変わった

①合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除を受けられない

平成29年度に行われた税制改正によって、平成30年分以降の配偶者控除が一部改正されました。改正された内容は下記の2点です。

  1. 配偶者控除の控除額を、年間合計所得金額38万円以下から48万円以下とする
  2. 給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けられない

ここでいう合計所得金額は、下記のとおりです。

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 給与所得
  • 配当所得
  • 雑所得
  • 退職所得金額

②配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が変更

平成29年度に行われた税制改正によって、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額も変更になりました。具体的な改正内容は下記の通りです。

  • 配偶者特別控除の控除額の改正
  • 対象となる配偶者の合計所得金額が令和2年分以後48万円超133万円以下

配偶者特別控除の控除額の改正では、配偶者の合計所得金額によって控除額が段階的に引き下げられました。配偶者特別控除を受ける場合、控除金額の確認が必要です。

③扶養親族などの数え方が変わった

平成29年度に行われた税制改正では、扶養親族などの数え方も変更されています。扶養親族などの数の算定は、下記のように改められました。

  • 配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族などの数に1人を加算する
  • 同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族などの数に1人を加算する

給与所得者で扶養親族がいる場合、扶養親族の数え方に気を付けて確認しましょう。

平成29年の税制改正にて、配偶者控除や配偶者特別控除の控除額、扶養親族の数え方が変わりました