超過勤務手当とは? 種類、支払い義務、計算方法を簡単に

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超過勤務手当とは、所定労働時間や法定労働時間を超えて働いた際に支払われる割増賃金のことで、「1時間当たりの賃金×残業時間×割増賃金率」で計算します。割増率は時間外労働1.25倍、休日労働1.35倍、深夜労働1.25倍と種類によって異なります。本記事では、超過勤務手当の種類や計算に含まれない手当、具体的な計算例までわかりやすく解説します。

1.超過勤務手当とは?

超過勤務手当とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)や所定労働時間を超えて働いた場合、または休日・深夜に労働した場合に、労働基準法に基づいて使用者が支払う義務のある割増賃金のことです。

残業手当や時間外労働手当などとも呼ばれます。基本的な計算方法は「1時間当たりの賃金×残業時間×割増賃金率)」で、割増賃金率は条件によって異なります。

残業代の定義

労働時間には、法定労働時間と所定労働時間の2つがあります。

  1. 法定労働時間…労働基準法にて決められた労働時間で1日8時間・1週間40時間と決まっている。原則、法定労働時間以上になると残業と呼び、その時間に応じて残業代が発生する
  2. 所定労働時間…会社が定めた労働時間ではあるものの、法定労働時間以内に収める必要がある。所定労働時間が1日7時間で、仮に8時間労働しても法定労働時間内のため残業には該当しない。残業代の支払いは会社規程による

残業代の支払い義務とは?

残業が生じた場合、会社は残業代の支払い義務として割増賃金を支払います。時間外労働の割増賃金の割増率は、次のように設定されているのです。

  • 通常時給に1.25倍をかけた残業代を支払う
  • 休日労働の場合、通常の時給に1.35倍の割増率をかけた残業代を支払わなければならない

会社側が労働者に時間外労働または休日労働をさせようとする場合、時間外労働・休日労働協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出る必要があります。


残業代とは? 種類と仕組み、割増率、計算方法をわかりやすく
残業代とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働いた際に支払われる割増賃金のことで、時間外労働は基本給の1.25倍以上、休日労働は1.35倍以上、深夜労働は1.25倍以上が法律で義務付けら…

労働時間適正化を目的とした36協定

36協定の8つの柱を紹介しましょう。

  1. 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる
  2. 労働者に対する安全配慮義務を負い、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まる点に留意する
  3. 業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にする
  4. 臨時的な特別な事情がなければ、限度時間(月45時間、年360時間)を超えられない
  5. 1カ月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安を超えない
  6. 休日労働の日数および時間数をできる限り少なくする
  7. 労働者の健康と福祉を確保する
  8. 限度時間が適用除外・猶予されている事業や業務についても、健康と福祉を確保する

超過勤務手当とは、就業規則などに定められた勤務時間を超えて働いた場合などに対して支払われる賃金です

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2.残業の種類はさまざま

残業にはさまざまな種類があります。法定労働時間を超えるこれら時間外労働は割増賃金の対象になります。

残業の種類 時間帯・条件 割増率 通常賃金に対する倍率
時間外労働 1日8時間・週40時間超 0.25 1.25倍
深夜労働 22時〜翌5時 0.25 1.25倍
時間外+深夜労働 時間外労働かつ22時〜翌5時 0.50 1.50倍
休日労働(所定休日) 会社が定めた休日 0 1.00倍(時間外該当時は1.25倍)
休日深夜労働(所定休日) 所定休日かつ22時〜翌5時 0.25 1.25倍
法定休日労働 週1回または4週4日の法定休日 0.35 1.35倍
法定休日+深夜労働 法定休日かつ22時〜翌5時 0.60 1.60倍

①時間外労働

時間外労働とは、労働基準法で定められた原則1日8時間・週40時間を超える労働時間のこと。一般的に残業と呼ばれています。

時間外労働の割増率は0.25ですので、通常の1.25倍の賃金を支払う必要があります。ただし就業規則による時間を超えて働いたとしても、1日の労働時間が8時間・週40時間を超えていなければ時間外労働にはなりません。

②深夜労働

残業の種類とは、時間外労働・深夜労働・休日労働およびそれらの組み合わせによって割増率が異なる7つの区分のことで、最も高い割増率は法定休日・深夜労働の0.6倍(通常の1.6倍)です。

深夜労働とは、午後10時から午前5時までの深夜時間帯に行った労働のこと。緊急事態といった場合、午後11時から午前6時までとするのも可能です。このほか深夜労働には以下のような特徴があります。

  • 割増率は時間外労働と同じく0.25
  • 18歳未満の年少者と妊産婦以外については禁止されていない
  • 時間外労働や休日労働と異なり、36協定が必要とされていない

③時間外・深夜労働

1日8時間・週40時間の時間外労働を超

え、なおかつ午後10時から午前5時まで深夜労働に当たる場合、「時間外労働分の割増率+深夜労働分の割増率=0.5」となります。

たとえば所定労働時間が9時から17時までの場合、23時まで仕事をすると17時以降は残業です。さらに22時から23時までは深夜労働に当たります。

④休日労働

休日労働とは、会社で定めた所定休日(法定外休日)や、法律で定められた法定休日の労働のこと。

所定休日に出勤した場合、休日手当としての割増率は0です。しかし時間外労働に当てはまる場合、割増賃金が発生します。所定休日の労働について法律上の規則はなく、就業規則の規定によって決まるのです。

⑤休日深夜労働

休日深夜労働とは、会社の就業規則で定められた所定休日(法定外休日)の労働かつ、午後10時から午前5時までの深夜に行う労働時間のこと。

所定休日の割増賃金は原則、発生しません。深夜労働の0.25倍にあたる割増賃金が支払われるのみです。法定休日は労働基準法で定められた、週1回または4週に4回の休日を指します。

⑥法定休日労働

法定休日労働は、労働基準法で決める休日に労働することで、割増率は0.35です。

労働基準法にて使用者は労働者に、毎週少なくとも1回の休日または4週間に4日以上の休日を与えなければならないと規定しています。週休2日制の会社の場合、1週間のうちに1日休日があれば、法定休日労働にはなりません。

⑦法定休日・深夜労働

法定休日における深夜労働は、法定休日労働かつ、午後10時から午前5時までの深夜労働のこと。休日労働の0.35倍の割増賃金と、深夜労働の0.25倍の割増賃金が発生します。すなわち、0.35+0.25=0.6倍の割増賃金が支払われるのです。

労働基準法では管理監督者には残業代や休日手当を支払う必要がないとされているものの、深夜労働については支払わなければなりません。

労働基準法が定める法定休日か、会社が定めた所定休日(法定外)かの労働によって、支払われる賃金が異なります

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3.超過勤務手当に該当しないものは?

超過勤務手当を計算する場合、手当を計算に含む必要があるものの、次に示す手当については除外できます。これらについて詳しく説明しましょう。

超過勤務手当の計算基礎から除外できる手当とは、労働基準法第37条第5項および同施行規則第21条に定められた家族手当・通勤手当・住宅手当・臨時賃金・別居手当の5種類で、いずれも扶養人数や実費に応じた支給であることが除外の条件です。

除外できる手当 除外の条件
家族手当 扶養家族の人数に応じて支給されている場合のみ(一律支給は除外不可)
通勤手当 通勤距離や定期代など実費に応じて支給されている場合のみ
住宅手当 家賃やローン額に応じて算定されている場合のみ(定額支給は除外不可)
臨時賃金 結婚手当など支給事由が不確定かつまれに発生するもの
別居手当 通勤・勤務の都合による別居に対して支給されるもの
  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 住宅手当
  4. 臨時賃金
  5. 別居手当

福利厚生についてはこちらの記事で詳しく解説しています。


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①家族手当

家族手当を残業代の計算から除外できるのは、扶養家族の人数に合わせて支給されている家族手当の場合のみ。たとえば扶養家族の人数にかかわらず労働者全員に家族手当を一律1万円ずつ支給する場合、除外できません。

しかし「配偶者1人と扶養家族2人いる労働者に2万円支給」「扶養家族が1人の労働者には1万円」など家族に応じて支払われる場合、除外となります。「配偶者手当」「子ども手当」のようなものでも、家族手当と同じように考えて計算するのです。

②通勤手当

通勤手当は、通勤の距離や定期代など実費に応じて支給している場合、除外対象になります。

たとえば、「自動車で通勤する労働者に1カ月のガソリン代を通勤手当として1万円支給」「電車通勤の労働者には定期代2万円」「徒歩通勤の労働者には通勤手当なし」など、労働者によって交通費の金額が異なる場合、除外対象となります。

しかし通勤の距離や交通費の金額に関係なく、一定額まで全労働者に一律に支給する場合、除外対象にはなりません。

③住宅手当

住宅にかかる費用に応じて支給している場合、除外対象となります。たとえば「家賃や管理費など居住に必要な費用」「住宅ローンや管理費といった住宅を購入する際に必要な費用」などは除外できるのです。

支給例は、「住宅に要する費用に一定率を掛けた金額」。また「賃貸住宅の労働者には1万円」「持ち家の労働者には1万5,000円」など、一律支給の住宅手当は除外対象にはなりません。

④臨時賃金

臨時的に支払われる賃金は、「臨時的・突発的事由に基づいて支払われるもの」「結婚手当といった支給条件はあらかじめ確定しているが、支給事由の発生が不確定かつごくまれに発生するもの」と、労働基準法で定められています。

具体的には「精勤手当・勤続手当・奨励加給・能率手当・私傷病手当・加療見舞金・退職金」などです。

⑤別居手当

別居手当とは、通勤や勤務の都合によって同じ世帯の扶養家族と別居を要する労働者に対し、世帯が2つにされるため増加する生活費の補てんとして支給されるもの。単身赴任手当はその例です。

夫婦関係の悪化による別居は、除外賃金に当たりません。あくまでも通勤の都合による別居の手当です。

除外対象の手当の名称がすべて該当するわけではありません。法律が定める手当に即したものかどうかが、判断基準になるのです

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4.超過勤務手当の計算方法は?

超過勤務手当の計算方法とは、法定時間外労働は「時間外労働の時間数×1時間あたりの賃金×1.25」、法定内残業は「法内残業の時間数×就業規則で定める1時間あたりの単価」で算出する方法のことです。

  1. 時間外労働の時間数を確認 — 1日8時間超・週40時間超の労働時間を1分単位で合算する
  2. 1時間あたりの賃金を算出 — 月給÷1か月の平均所定労働時間(除外手当は月給に含めない)
  3. 割増賃金率を適用 — 時間外1.25倍、深夜1.25倍、法定休日1.35倍など該当する率を掛ける
  4. 残業代を計算 — 1時間あたりの賃金×残業時間×割増率で算出する

超過勤務手当の計算方法は次のとおりです。

  • 法定時間外労働の計算方法…時間外労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.25
  • 法定内残業の計算方法…法内残業の時間数(時間)×就業規則で定める1時間あたりの単価(円)
STEP.1
残業の種類を確認する
時間外労働・深夜労働・休日労働のどれに該当するかを確認し、適用される割増率を特定します。
STEP.2
時間外労働の時間数を算出する
1日8時間超・週40時間超の労働時間を1分単位で合計し、月の合計で30分未満は切り捨て・30分以上は切り上げます。
STEP.3
1時間あたりの賃金を算出する
月給(家族手当・通勤手当・住宅手当等を除く)÷1か月の平均所定労働時間で求めます。
STEP.4
平均所定労働時間を算出する
(365日−年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12か月で計算します。
STEP.5
割増賃金の単価を算出する
1時間あたりの賃金×割増率(時間外1.25・深夜1.25・法定休日1.35など)で単価を求めます。
STEP.6
残業代を算出する
割増賃金の単価×残業時間数で超過勤務手当の金額を算出します。

時間外労働の時間の確認

原則的な1日8時間・1週40時間労働制を採用している会社の場合、時間外労働の時間数は、以下の2つの合計となります。

  • 休憩時間を除いて、1日8時間を超えて労働した時間数
  • 休憩時間を除いて、1週40時間を超えて労働した時間数(1を除く)

原則として労働時間数の計算は、1分単位で行います。1カ月の労働時間の合計が30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は1時間に切り上げるのです。単純に端数を切り捨てるだけでは、労働基準法違反になります。

1時間での給料

1時間あたりの賃金の計算方法は、「月給(円)÷1カ月あたりの平均所定労働時間(時間)」です。

ここでの月給には、「家族手当・扶養手当・子女教育手当・通勤手当・別居手当・単身赴任手当・住宅手当・結婚手当・出産手当」といった手当は含まれません。

なお1カ月あたりの平均所定労働時間(時間)の計算方法は、「(365(日)−年間所定休日(日))×1日の所定労働時間(時間)÷12ヵ月」。閏年(うるうどし)の場合は366日で計算します。

残業代の大まかな金額を知りたいとき

残業代の大まかな金額を知りたいときは、「(月給−家族手当−通勤手当−住宅手当)÷21日÷1日の所定労働時間×1.25(割増率)×残業時間数」で計算します。

残業時間数は、過去2年以内の法定時間外労働と法内残業を合計した時間数です。

ただしこの場合、法内残業の残業代に関する就業規則や賃金規程の定めによっては、相当程度異なる場合もあります。目安となる残業代の計算方法は「1日の残業時間×21日(出勤数)/月×24ヵ月」です。

法律で定められた法定時間外労働と、会社の就業規則や賃金規程などに基づく法内残業の計算方法は異なります

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5.超過勤務手当の実際の計算例

超過勤務手当の計算例とは、割増賃金の単価(基本給および諸手当÷出勤日数÷所定労働時間×割増率)を求めたうえで残業時間を掛けて算出するもので、時間外労働と深夜労働では割増率が異なるため分けて計算する必要があります。

残業代の計算方法は、「割増賃金の単価×残業時間」です。割増賃金の単価の計算式は「(基本給および諸手当÷出勤日数)÷所定労働時間×割増率」となります。実際の超過勤務手当の計算例を、2つのケースから見ていきましょう。

  1. 平日8時間勤務の人
  2. 平日8時間勤務で休日出勤もある人

①平日8時間勤務の人の場合

「勤務時間:平日午前9時から午後6時(休憩1時間)・基本給および諸手当:20万円」の人が、平日午前9時から翌日午前0時まで働いていたとして残業代を計算してみましょう。

  • 時間外労働…午後6時から午後10時までの4時間は「20万円÷(30日−9日)÷8時間×1.25=1,488円(割増賃金の単価)」
  • 深夜労働…午後10時から翌日午前0時までの2時間は「20万円÷(30日−9日)÷8時間×1.50=1,785円(割増賃金の単価)」

それぞれの残業時間を掛け合わせると、「1,488円×4時間=5,952円」「1,785円×2時間=3,570円」よって、1日の残業代は5,952円+3,570円=9,522円となります。

②平日8時間勤務で休日出勤もある人の場合

「勤務時間:平日8時30分から17時30分(休憩1時間)・基本給および諸手当:20万円・休日出勤は月に3回程度」の人が、平日午前8時30分から午後10時まで働いた場合を例に残業代を計算してみましょう。

  • 時間外労働…午後17時30分から午後10時までの4.5時間は「20万円÷(30日−9日)÷8時間×1.25=1,488円(割増賃金の単価)」「1,488円×4.5時間=6,696円」
  • 休日出勤…会社が定めた法定外休日の労働のため、休日出勤手当は支払われない

1日の残業代は6,696円となります。

超過勤務手当を算出するには、時間外労働と深夜労働に当たるそれぞれの割増賃金の単価を出す必要があります

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よくある質問

超過勤務手当を会社が支払わなかった場合、どのような罰則がありますか?

労働基準法第37条に違反するため、同法第119条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、未払い残業代は過去3年分まで遡って請求でき、悪質な場合は裁判所が未払い額と同額の付加金の支払いを命じることもあります。

管理監督者には超過勤務手当を支払わなくてよいのですか?

労働基準法第41条により、管理監督者には時間外労働や休日労働の割増賃金を支払う義務はありません。ただし深夜労働(22時〜翌5時)の割増賃金は支払わなければなりません。なお、役職名だけで判断するのではなく、経営者と一体的な立場にあるか、労働時間の裁量があるか、地位にふさわしい待遇かといった実態で判断されます。

月60時間を超える時間外労働の割増率はどうなりますか?

2023年4月から中小企業を含むすべての企業で、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上(通常の1.5倍以上)に引き上げられています。月60時間以内の部分は従来通り25%以上です。深夜労働と重なる場合は、50%+25%=75%以上(1.75倍以上)の割増率が適用されます。


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