売掛金とは? 買掛金との違い、処理手順、仕訳方法、売掛債権担保融資保証制度

売掛金とは、まだ支払われていない代金のこと。英語ではAccounts receivableといいます。ここでは売掛金と買掛金の違いや処理手順、仕訳方法などを詳しく説明します。

1.売掛金とは?

売上の対価として将来的に金銭を受け取る権利や売掛債権のこと。商品やサービスは売却済みで売上が発生している状態で、まだ回収できていない代金をいいます。

売掛金は手形のように証書が発行されないため、信用がないと成立しません。よって信用取引に区分されます。

売掛金とは金銭を受け取る権利

売掛金とは「うりかけきん」と読み、売上の対価として将来的に金銭を受け取れる権利を指します。経理の観点では、販売時に現金での受け入れがない、掛け取引で活用される勘定科目になるのです。

売掛金が多い業界には卸売業やサービス業、製造業などがあります。さまざまな業種にて勘定科目として用いられているのです。

売上債権回転期間

売上債権回転期間とは、売上高に対する売上債権の割合のこと。保有する売上債権がどれくらいの期間で回収できるかを計る尺度となります。

回転期間が短い場合、売上債権が現金化できるまでの期間が短いため、資金繰りが健全的だと考えられるのです。

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2.売掛金と間違われる言葉

売掛金は、モノやサービスの代金を将来的に受け取れる権利のこと。この売掛金と間違いやすい言葉がいくつかあります。ビジネスで間違えないためにもしっかりチェックしておきましょう。

  1. 買掛金
  2. 未収入金
  3. 前受金
  4. 立替金
  5. 仮払金

①買掛金

仕入代金のように、あとで支払わなければならないお金のこと。経理上では「負債」の項目として計上するのが義務となっているのです。

現金商売である飲食店や理髪店、実店舗でモノやサービスを提供する店では、売上代金はその日に受け取ります。しかし食材代は掛取引で行う場合が多いため、買掛金が売掛金よりも多くなる傾向にあるのです。

②未収入金

企業が相手先に対して資産や役務を提供した結果、発生した未回収代金のこと。

たとえば企業のサービスや商品販売などを営業行為として何度も相手先に提供したとします。それによって獲得した未回収代金が売掛金となるのです。そして企業が所有する不動産を一時的に売却した結果、獲得した未回収代金が未収入金となります。

③前受金

顧客から代金を得た入金日付が先でサービス・商品を販売した売上計上時の日付があとのケースにおける、代金のこと。

商品やサービスを提供する前に代金を受け取るため、回収できないといったトラブルを避けられますし、仕入れの際、支払いが楽になります。

④立替金

取引先や社員が負担するはずの費用を、企業が一時的に立て替えた際の勘定科目です。いずれは返してもらうもの」であるため、賃借対照表では資産の部門に該当するのです。

売掛金は流動資産として分けられるものの、立替金も短期間で入金されると考えられるため、一般的に流動資産として取り扱われます。

⑤仮払金

支払いは済んでいるものの、具体的な用途が確定していないうちに支払ったお金のこと。たとえば出張費用で社員が一時的に支払った費用といったものです。

似た科目に「仮受金」があります。これは金銭を受け取ったものの用途が未確定で、一時的に処理するための項目です。売上債権である売掛金は内容が明確ですので、取引内容が不明瞭な状態の仮払金、仮受金とは異なるといえます。

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3.売掛金の処理手順

取引を現金以外で行う事業では、売上の入金があってこそ事業が成り立ちます。それゆえ売掛金の管理は非常に重要なのです。ここでは、売掛金の適切な処理手順について詳しく紹介していきましょう。

売上の計上

売掛金を計上するタイミングは一般的に、企業が取引先に納品書か請求書を送付した時点となります。また販売業の場合は「商品を引き渡した時」、サービス業では「サービスを完了した時」とされるのです。

どのタイミングで売上計上するかは、企業ごとの経理状況によって異なります。税理士に相談するのもひとつの手段です。

消込作業

消込作業とは、売掛金のような債権の請求額と、実際に支払われた入金額とを照合し、債権をゼロにする作業のこと。銀行通帳と請求書にある請求額との照合を行って、入金額に相違がないかどうか、確認するのです。

入金が確認できない際は基本、取引先に督促します。

残高を確認

売掛金の残高確認は、一定の期限を決めて行うとよいでしょう。たとえば1カ月といった期限を定めます。そして売掛金残高一覧表を用いて、未入がないか金額の誤りがないかどうかを確認していくのです。

売掛金に関する業務にて、確認作業は極めて手間がかかります。取引先ごとに補助科目を決めて、その補助科目ごとにチェックすると効率よく作業を進められるでしょう。

きちんと処理できない場合

場合によっては「請求額と入金額と請求額が一致しない」「支払日を過ぎているのに入金されていない」というケースもあります。

考えられる理由は「売上の計上漏れ」「請求間違い」「取引先の検収漏れ」「売掛金の入金時の消込み間違い」など。請求書の提出日と取引先締日について認識したり、データを定期的に確認したりするは非常に重要でしょう。

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4.売掛金の仕訳方法

商品やサービスを提供して売掛金が発生した際、適切な方法で仕訳作業を行います。ここでは売掛金元帳の作成や、売掛金と買掛金を相殺するなどの場合を含めた仕訳作業について、解説しましょう。

売掛金元帳について

売掛金元帳とは、取引先それぞれの売掛金を管理する補助簿のこと。「得意先元帳」や「得意先帳簿」と呼ばれる場合もあります。

取引で売掛金の増減が生じた際は一般的に、「総勘定元帳」の「売掛金勘定」に記帳し、同時に売掛金元帳にも記帳するのです。売掛金元帳には得意先の企業名のみを記載しましょう。

売掛金の仕訳例

売掛金の仕訳とは、簿記上の取引を「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」に分けて仕訳帳に記入すること。

この仕訳は簿記における基礎で、帳簿における「借方」「貸方」は仕訳や貸借対照表、損益計算書の左右を示す言葉です。「借方」には費用や資産の増加、負債の減少、「貸方」には収益、資産の減少、負債の増加を書きます。

買掛金と相殺する場合

売掛金と買掛金が重複している箇所を差し引きして帳消しにすることを「売掛金と買掛金を相殺する」といいます。

たとえばA社がB社に商品を掛けで300円にて販売し、同時に商品を掛けで100円分仕入れたとします。この場合、A社はB社から後日300円を受け取り、100円を支払うのです。このやり取りにて売掛金と買掛金の相殺処理をすると、省略できます。

売掛金が回収できない場合

企業が取引先への売掛金が回収できない場合、貸倒損失として処理します。国税庁では法人の金銭債権について以下のような事象が生じた場合、貸倒損失として損金の額に算入する必要があると示しているのです。

  • 金銭債権が切り捨てられた場合
  • 金銭債権の全額が回収不能となった場合
  • 一定期間取引停止後弁済がない場合

クレジットカードの手数料が発生した場合

クレジットカードの手数料が発生した場合、勘定科目で支払手数料を計上します。クレジットカードによる決済を想定した売掛金はクレジット売掛金とも呼ばれており、リスクを負わずに、クレジット会社から現金が入金されるのです。

また与信判定もクレジット会社による審査があるため、手間が省けます。

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5.売掛金入金の注意点

売掛金入金に関する業務では、さまざまな注意点があります。ここでは「値引きがある場合」「支払い保留となっている場合」「取引先が間違えている場合」それぞれの注意点と、売掛金の時効について説明します。

値引きがある場合

毎月、取引先からそれぞれの振込日に請求分の金額が口座に振り込まれます。このとき、取引先によっては振込料を差し引いた請求額が振り込まれる場合もあるため、振込料を調整する必要が生じるのです。

また売掛金に対して値引きを行うケースもあるため、売掛金入金における調整処理業務は、非常に重要な作業となってきます。

支払保留となっている場合

請求金額の一部の支払いが保留となっている場合、互いに合意したうえでの支払保留かどうかを確認しましょう。

合意のうえで支払保留する場合、入金があった分だけの売掛金回収という仕訳をします。合意がなく一方的に支払保留とされている場合はすぐ取引先に連絡を取り、状況を確認するとよいでしょう。

取引先が間違えている場合

入金が少ない場合、取引先による検収漏れが想定されます。たとえば予定の翌月などに入金があれば問題ありません。しかし取引先での請求書の紛失や内容の誤りによって支払いがなされない可能性も考えられます。

入金が遅れている場合は、取引先担当の営業にフィードバックするのもひとつの手段です。その際には入金遅れの理由についても確認をとりましょう。

売掛金の時効

商法522条本文により原則、5年と定められています。ただし商法以外の法令では商行為によって生じた債権でも、5年より短い消滅時効となる場合もあるのです。

たとえば医者が患者を診察した対価である診療報酬債権は、時効期間が3年となるので注意しましょう。

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6.売掛金が回収できない場合

売掛金が回収できない場合、経済産業省や中小企業庁の融資制度や信用取引保険など、さまざまな手段があります。売掛債権担保融資保証制度は平成13年12月17日から取扱いを開始しています。必要な場合は利用するとよいでしょう。

売掛債権担保融資保証制度を利用する

中小企業者が売掛債権を借入金の担保として金融機関から融資を受ける場合、信用保証協会が保証を行う制度のこと。

これは国の中小企業施策にもとづいて行われており、日本全国で210万の中小企業 (2企業に1企業の割合)が利用しているとされます。企業のニーズに合わせて、「個別保証」と「根保証」の2方式が選択できるのも特徴です。

取引信用保険制度を利用する

海外と取引する企業向けに、「海外取引先の破産」「取引先国の為替取引制限」「戦争や天災などの法的整理事由の発生」により債権が回収できない場合、損害の一定部分について保険金が支払われる「輸出取引信用保険制度」があります。

これは取引にもとづく売掛金などの営業上の債権が回収できない場合に、被る損害の一部を補償する保険です。

弁護士に相談する

売掛金が回収できない場合は、法律のプロフェッショナルである弁護士に相談するのもひとつの方法です。近年、インターネットで匿名相談できるページもあるので、気軽に相談してみるとよいでしょう。

また弁護士会の代表と連絡をとり、現状の問題や解決方法について聞く方法もあります。