一時帰休とは?【一時解雇・リストラとの違いは?】条件

業績悪化にともなって「一時帰休」を選択する企業の数が一時期増加しました、この一時帰休という制度はどのようなものなのでしょうか。今回は一時帰休の制度について説明するとともに、一時帰休を行ったことがある代表的な企業を紹介していきます。

1.一時帰休とは? 条件や休業手当について

一時帰休とは会社が経営難や売り上げ低下に陥ったことで仕事量を減らすことになった際、従業員に一時的に休業させることをいいます。

労働基準法でも第26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業」という言葉で一時帰休について認めていますが、その条件として使用者は休業中の従業員には平均賃金の6割以上の給料を支払わなければなりません。

一時帰休をすることは経営状況が悪いなど決して良いイメージを与えるものではありませんが、リストラや賃金カットを防ぐための苦肉の策として近年行われていることが多いです。

企業は一時帰休期間や対象者、また休業中の賃金については労働基準法の範囲内であれば自由に決めることができます。

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2.一時解雇と一時帰休とリストラの違い

一時帰休とよく似た言葉で一時解雇(レイオフと呼ばれることも多い)というものがありますが、内容は全く異なります。一時帰休はある一定の期間従業員を休ませることであり、平均賃金の6割以上の給料も保障されていますが、一時解雇は一旦解雇することが前提であるため給料は支払われません。

そのためいつ再雇用されるかわからない状態である場合では、再就職先を探しにいってしまう従業員が多いため、現在の日本では一時解雇は難しいものとされていています。

また完全に解雇されてしまうリストラとも全く異なるものなので違いをしっかりと押さえておきましょう。

一時帰休は2008年のリーマンショックで起こった不景気をきっかけに、自動車メーカーのトヨタやスズキ、また東芝電気などの大手企業で続々と行われたことで注目を浴びました。

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3.一時帰休しているときの休業手当と現状

一時帰休時の給料は平均賃金の6割以上であることが定められていますが、2008年に施行された中小企業緊急雇用安定助成金制度で、売り上げが前年度よりも5%以上減少した中小企業であれば休日手当のうちの5分の4が助成されるようになりました。

多少手続きが煩わしいというデメリットはありますが、このことで中小企業は一時帰休を取り入れやすくなりました。

一時帰休中の従業員の過ごし方も昨今は変わってきています。これまでは副業を全面的に禁止する企業が多かったものですが、景気の悪化で生活難を嘆く従業員が増加したことから、最近では条件内での副業を認めている企業も増えてきています。

また賃金の振替ができる有給休暇を一時帰休日に振り返るという従業員も存在します。働きたいときに働けず、給料が減らされるという点は従業員にとっては大きな痛手ですよね。しかしリストラされるよりはマシと考えて受け入れる従業員がほとんどである様子です。

一時帰休のQ&A

一時帰休とは、会社が経営難に陥ったときなどに、仕事量を減らすために従業員を一時的に休業させることをいいます。 労働基準法では第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」が一時帰休にあたります。 一時帰休の際には、使用者は休業中の従業員に平均賃金の6割以上の給料を支払わなければなりません。
一定の期間、従業員を休ませることを目的にする一時帰休は、平均賃金の6割以上の給料が保障されます。 しかし一時解雇(レイオフ)では、一旦解雇されることが前提にあり、給料の支払いはありません。
2008年、リーマンショックを起因とする不景気により、多くの大企業で一時帰休が実施されました。自動車メーカーのトヨタやスズキ、東芝電気がその一例です。 同じく2008年に施行された中小企業緊急雇用安定助成金制度によって、中小企業も一時帰休を取り入れやすくなり事例が目立っています。