セルフメディケーションとは? 税制、メリット、仕組み、明細書の書き方

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セルフメディケーションとは、日頃から自身の健康状態を把握し、市販薬(OTC医薬品)を活用しながら軽微な症状を自らケアする取り組みのことです。対象のOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入した場合、所得控除を受けられる税制も整備されています。

本記事では、セルフメディケーションの定義、税制の仕組みと医療費控除との違い、メリット、対象医薬品、明細書の書き方、よくある疑問までを体系的に解説します。

1.セルフメディケーションとは?

セルフメディケーションとは、自分の健康状態を日頃から把握し生活習慣の改善に取り組みながら、市販薬(OTC医薬品)を活用して軽微な症状を自らケアすることです。

セルフメディケーションとは、自分の健康状態を日頃から把握して生活習慣の改善に取り組み、市販薬を活用しながら軽微な症状を自らケアすること。

現代社会は、「医療の進歩などで高齢化が進み、平均寿命が長くなっている」「高齢化や食生活の欧米化が進み、生活習慣病が増えている」といった新たなステージを迎えています。

セルフメディケーションはこれらを社会的背景とし、健康に生きるための取り組みのひとつとして注目を集めているのです。

WHOの定義

世界保健機関の定義によるセルフメディケーションは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」。定義から、日頃からのこまめなセルフメンテナンスが重要だとわかります。


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2.セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは、健康診断等を受けている人が対象のOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入した場合に、超過分(上限8万8,000円)の所得控除を受けられる制度のことです。

セルフメディケーション税制と医療費控除の比較

項目 セルフメディケーション税制 医療費控除
控除の対象 特定のOTC医薬品の購入費 医療費全般(治療費・入院費・処方薬等)
控除の下限額 年間1万2,000円超 年間10万円超(総所得200万円未満は5%超)
控除の上限額 8万8,000円 200万円
適用条件 健康診断・予防接種等を受けていること 特になし
併用 医療費控除との併用不可(どちらか選択) セルフメディケーション税制との併用不可
おすすめの人 医療費が年10万円に届かないが市販薬をよく購入する人 医療費が年10万円を超える人

健康診断受診者が市販薬を購入した際に受けられる所得控除のことです。医療費控除とともに解説します。

医療費控除の特例

医療費控除の特例は、健康の維持増進や疾病の予防に対する取り組みの一環として設けられました。取り組みを行っている個人が、スイッチOTC医薬品を購入した際の費用について、所得控除を受けられる制度です。

セルフメディケーション税制が導入された背景

セルフメディケーション税制が導入された背景には、年々上昇していく医療費があります。国民医療費は今や40兆円を超え、その額は年々増加し、財政を圧迫する大きな原因ともなっています。

今後はいかに医療費を削減していくかが大きな課題といえるでしょう。そこでセルフメディケーションに税制優遇を設け、医療費の削減を目指しました。

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の違い

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制との違いは、下記のとおりです。

  • 医療費控除額:「(その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円または総所得金額等の合計額の5%のいずれか少ない額)」で、控除限度額は200万円
  • セルフメディケーション税制の控除額:「(その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円」で、控除限度額は8万8千円

医療費控除との選択が可能

セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択が可能です。

仮にスイッチOTC医薬品購入費以外の医療費の額が10万円と総所得金額等の5%相当額、いずれか低いほうの金額である適用下限額を超えても、セルフメディケーション税制と従来の医療費控除は併用して受けられません。

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3.セルフメディケーション税制のメリット

セルフメディケーション税制のメリットとは、医療費控除の年間10万円に届かない世帯でも1万2,000円超の購入で所得控除を受けられ、税負担の軽減と健康意識の向上を同時に実現できることです。

セルフメディケーション税制の3つのメリット

メリット 内容
税負担を減らせる スイッチOTC医薬品購入額のうち1万2,000円を超えた分が所得から控除され、税負担が軽くなる
健康増進につながる 自身の健康に責任を持ち、軽度な不調を自分でケアする習慣が身につく
気軽に活用できる 通院の手続きなく、市販のスイッチOTC医薬品を購入するだけで対象になる

ここではセルフメディケーション税制のメリットについて、解説します。

①税負担を減らせる

セルフメディケーション税制を利用すれば、スイッチOTC医薬品購入額の1万2千円を超過した額が所得から引かれます。課税対象から減額されるため、税負担を減らせるのです。

②健康増進につながる

セルフメディケーションは、自身の健康に責任を持つ・軽度な不調を自身で手当てすること。そのためセルフメディケーションの利用は、健康保持・増進につながります。

③気軽に活用できる

セルフメディケーション税制の対象は、市販されている薬です。通院といった手続きなくスイッチOTC医薬品を購入するだけで、セルフメディケーション税制の対象になる気軽さがあります。

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4.セルフメディケーション税制の仕組み

セルフメディケーション税制の仕組みとは、健診等の受診を前提に、対象期間内に購入した特定OTC医薬品の合計額から1万2,000円を差し引いた金額を所得控除として確定申告で申請する制度のことです。

  • 控除を受けられる条件 — 所得税・住民税を納めている人で、健康診断・予防接種・がん検診等のいずれかを受けた人が対象
  • 対象期間 — 1月1日〜12月31日の1年間
  • 対象の医薬品 — 「セルフメディケーション税制対象」マークの付いたOTC医薬品(スイッチOTC医薬品等)
  • 対象金額 — 対象医薬品の年間購入合計額 − 1万2,000円(上限8万8,000円)
  • 申請方法 — 確定申告時に明細書を添付して申告する(年末調整では適用不可)
  • 申告時の必要書類 — セルフメディケーション税制の明細書、健康の保持増進の取り組みを示す書類(健診結果通知等)

セルフメディケーション税制の仕組みには、さまざまな条件があります。ここではセルフメディケーション税制の仕組みについて、解説しましょう。

①控除を受けられる条件

セルフメディケーション税制の控除を受けられる対象条件は、下記のとおりです。

  • 所得税・住民税を納めている
  • 健康の維持増進・疾病予防への取り組みとして、申告者が申告対象となる一年間、特定健康診査といった所定の検査や検診のいずれかを受けている

②対象期間

セルフメディケーション税制の対象期間は、各年の1月1日~12月31日までの一年間。セルフメディケーション税制は医療費控除などと同様、年度単位で計算しない点に注意しましょう。

③対象の医薬品

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、薬局やドラッグストアなどで購入できるスイッチOTC医薬品です。「パッケージにマークが記載されている」「レシートの商品名の先頭にマークがついている」ので、税制対象だとわかります。

④対象金額

1月1日~12月31日の間に購入した、対象となるスイッチOTC医薬品の合計金額が1万2千円を超えると、セルフメディケーション税制の対象金額になります。上限は、8万8千円です。

⑤申請方法

必要書類を準備したあと、近くの税務署や国税庁のホームページでセルフメディケーション税制を申請します。書類の記入漏れや添付書類の抜けがないよう、あらかじめチェックしておきましょう。

⑥申告時の必要書類

セルフメディケーション税制を申告する際に必要な書類は、下記のとおりです。

  • セルフメディケーション税制の明細書
  • 本人が健康の維持増進および疾病予防への一定の取り組みを行ったと、明らかにする書類

様式は、国税庁のホームページよりダウンロードできます。

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5.セルフメディケーション税制の明細書の書き方

セルフメディケーション税制の明細書とは、確定申告時に提出する書類で、対象医薬品の購入先・品名・金額を記載し控除額を計算するためのものです。

セルフメディケーション税制の仕組み一覧

記載項目 記入内容
住所・氏名 申告者本人の住所と氏名を記入
健康の保持増進への取組 受診した健診名・検診名と実施機関を記入
薬局・ドラッグストアの名称 購入先の名称を記入
医薬品の名称 対象OTC医薬品の品名を記入
支払った金額 品目ごとの購入金額を記入
控除額の計算 合計額から1万2,000円を差し引いた額を記入(上限8万8,000円)

セルフメディケーション税制の明細書はどう書くのでしょう。4点から解説します。

①住所・氏名

セルフメディケーション税制の明細書の右上に住所と氏名を書く欄があります。所定の欄に、自身の氏名、住所を記載します。

②申告する方の健康の保持増進および疾病の予防への取組

明細書に記載されている取組欄から、該当する健康の保持増進および疾病の予防への取組にチェックマークをつけます。

③特定一般用医薬品等購入費の明細

スイッチOTC医薬品を購入した薬局やドラッグストアの名称・購入済みの医薬品名を、記載します。

④計算方法

計算方法は、「実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額-保険金などで補填される金額-1万2千円」。控除額の上限は、8万8千円です。

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6.セルフメディケーションに関するよくある疑問

セルフメディケーションに関するよくある疑問とは、証明書類のコピー可否、健診結果の取り扱い、領収書の保管義務についての3つの質問です。

セルフメディケーションに関するよくある疑問を3つ解説します。

  1. 提出する証明書類はコピーでもいい?
  2. 健診結果を知られたくないときはどうする?
  3. 領収書の保管は必要?

①提出する証明書類はコピーでもいい?

提出する証明書類は基本、原本を提出します。提出書類の詳細は下記のとおりです。

  • 証明書類として領収書を提出する場合、原本を提出する
  • 結果通知表は、コピーでの提出も可能

②健診結果を知られたくないときはどうする?

結果通知表を添付書類として提出する際結果を知られたくない場合は、結果部分を黒塗りにしたり結果部分のみを切り取ったりしましょう。

③領収書の保管は必要?

セルフメディケーション税制を利用する場合、領収書の保管が必要です。確定申告期限の翌日から5年を経過する日までの間、OTC医薬品を購入したと証明する領収書を保管しておかなければならないとなっています。

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7.セルフメディケーション税制と医療費控除の詳細比較表

以下の比較表では、「セルフメディケーション」に関連する概念の違いを整理しています。それぞれの特徴を理解し、自身の状況に合わせた判断にお役立てください。

比較項目 セルフメディケーション税制 医療費控除
制度の目的 市販薬活用による健康管理の促進 高額な医療費負担の軽減
対象経費 特定OTC医薬品の購入費のみ 診療費・治療費・入院費・処方薬・通院交通費等
控除下限 年間1万2,000円超 年間10万円超(総所得200万円未満は総所得の5%超)
控除上限 8万8,000円 200万円
適用要件 健康診断・予防接種等の受診が必須 特になし
申告方法 確定申告(年末調整では不可) 確定申告(年末調整では不可)
必要書類 明細書+健診等の証明書類 明細書(医療費通知があれば添付)
併用の可否 医療費控除との併用不可 セルフメディケーション税制との併用不可
向いている人 医療費は少ないが市販薬をよく買う人 通院・入院・手術等で医療費が高額な人
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よくある質問

セルフメディケーション税制と医療費控除はどちらを選べばお得ですか?

年間の医療費が10万円を超える場合は医療費控除、10万円に届かないが対象のOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入している場合はセルフメディケーション税制を選ぶほうが有利になるケースが多いです。両制度の併用はできないため、それぞれの控除額を試算したうえで有利な方を選択しましょう。

セルフメディケーション税制の対象医薬品はどうやって見分けますか?

対象医薬品には、パッケージに「セルフメディケーション税制対象」と記載された共通識別マークが付いています。また、レシートにも対象商品であることが印字されます。厚生労働省のホームページでも対象医薬品の一覧が公開されているため、確認が可能です。

家族の分のOTC医薬品購入費も合算できますか?

はい、生計を一にする配偶者や親族の分も合算できます。申告者本人だけでなく、同一生計の家族が購入した対象OTC医薬品の金額を合計して、年間1万2,000円を超えた分が控除対象となります。ただし、控除を受けるには申告者本人が健康診断等の要件を満たしている必要があります。


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