時季変更権とは?【強制力はある?】濫用の条件、人手不足

時季変更権は、労働者が年次有給休暇を取得する日程を使用者が変更する権利のことです。
時季変更権を濫用すると、法律に抵触し、訴訟に持ち込まれてしまうケースもあります。人事なら知っておきたい有給取得の基本や時季変更権についてご紹介します。

「時季変更権」とは?

時季変更権とは、労働者が申請した有給休暇について、使用者(上司など)がその取得日を変更できる権利のことを指します。

たとえば、繁忙期にたまたま他の複数の従業員と有給申請が重なり、通常の業務運営に支障をきたしてしまいそうな場合などは、この時季変更権を使用者が行使できる事由になりえます。

ただし、使用者は労働者が有給取得できるよう配慮することが義務となっています。具体的には、代わりに出勤できる人員を確保したり、業務を別の日に移したりすることです。

これらの配慮をせずに、「繁忙期だから」「(慢性的に)人手不足だから」という理由だけで時季変更権を行使することは基本的にはできません。

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もう一度確認!有給取得のルール

年次有給休暇のルールについて、多くの勘違いや会社独自の運用がされていることがあります。いま一度正しい有給休暇のルールを確認してみましょう。

・時季変更を依頼されたら必ず変更しなければいけない?
時季変更権に対して、労働者が有給を取得する日を指定できる権利を「時季指定権」と呼びます。本来優先されるのは時季変更権よりも時季指定権であり、仮に時季の変更を会社から言い渡されても強制力はありません。

・有給取得には会社が認めた理由が必要?
実は有給取得の際に理由を述べる必要はありません。病欠であれ、冠婚葬祭であれ、旅行であれ、ただ自宅にいるだけであれ、付与された有給休暇は労働者が使いたいときに自由に使うことができます。

・有給は取得日の○日前までに申請しなければならない?
「有給休暇を取得する日の1カ月前までに申請すること」のように就業規則に記載されている企業もあるのではないでしょうか。こちらも本来は強制力があるものではありません。

上記のいずれも労働基準法により定められている労働者の権利です。ただし、最も重要なことは職場においてきちんと有給が取得され、かつそのことによって人間関係等々に悪影響を及ぼさないということです。

法律で認められているからといって、わざわざ忙しい時期を選んで休んだり、数週間~数カ月におよぶ休暇を前日に取得したりなど、「悪用」してしまっては周囲のメンバーや取引先に過剰に負荷がかかってしまう可能性もあります。

使用者・労働者・その周囲が気持ちよく働けるようにお互いに気遣うことによって、業務や職場でのコミュニケーションが円滑に行われるようになるはずです。

時季変更権の濫用は禁止

時季変更権を自分たちの都合の良いように解釈し、労働者にきちんと有給を取得させない企業もなかには存在しているようです。

しかし、前述の通り、使用者の配慮、努力を行わずして権利を執行することは良しとされません。権利の濫用とみなされるためです。

労働者が時季指定権を濫用して無理やり有給を取得することも同様に避けられるべきですが、立場上弱い労働者を守る視点からも、まずは時季変更権を行使しなくてもいい手段を使用者は考えることが必要となります。

人事担当者としては、有給取得についてルールだけでなく、権利を持つ双方(使用者と労働者)が尊重される職場環境づくりを行っていくことが重要といえるでしょう。