定年退職とは?【いつ?退職年齢は何歳?】失業保険、退職届

数多くの企業が取り入れている「定年退職」の制度。就業規則などで定められた年齢を超えると、自動的に雇用契約が解除となる制度です。この制度を取り入れるには、就業規則を設けるなどのルールに従わなくてはいけません。

ここでは、

  • 定年退職の年齢設定や再雇用
  • 会社側に必要となる手続き

などについて解説していきます。

目次

1.定年退職とは?

定年退職とは、定年制を導入している企業に勤務する労働者が、あらかじめ決められた年齢を過ぎたときに退職することを指します。定年退職の年齢は60歳が一般的でしたが2013年に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)」が改正されたことで再雇用または年齢を引き上げることが義務付けられました。

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2.高年齢者雇用安定法とは?

高年齢者雇用安定法とは、高年齢者が年金受給開始年齢に達するまでの間、意欲と能力に応じて働き続けやすい環境にするための法律です。

高年齢者雇用安定法第9条によると定年退職の年齢を65歳未満としている事業主は、雇用する高年齢者を65歳まで安定して雇用するため、次のいずれかの措置を講じなければならないと定められています。

  1. 定年の引き上げ
  2. 継続雇用制度の導入
  3. 定年制の廃止

平成25年4月1日には一部改正が施行され、高齢者にとってはより継続雇用されやすく、事業主にとってもより高年齢者を継続雇用しやすい環境ができつつあります。

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3.継続雇用制度とは?

継続雇用制度とは、事業主は「定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳まで継続雇用しなければならない」という制度です。

この制度が適用される場合事業主は、

  1. 再雇用制度
  2. 勤務延長制度

いずれかによって高年齢者を継続して雇用することになり、この場合の雇用条件については、基本、事業主側が設定できることになっています。

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①再雇用制度

再雇用制度を採る場合事業主は、定年を迎えた従業員を一度退職させ、あらためて嘱託社員などに立場を変えて再雇用することになります。任期が設けられている嘱託社員として再雇用した場合、65歳までは原則として更新が義務付けられます。

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②勤務延長制度

勤務延長制度を採る場合事業主は、定年を迎えた従業員をそのまま継続雇用します。

再雇用制度にも共通しますが雇用形態や期間など細かい労働条件は事業主側の判断で決定できます。もちろん最低賃金などの労働基準は守る必要があります。

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4.定年年齢を引き上げるメリット・デメリット

定年年齢の引き上げは、事業主・雇用側ともにメリットがあります。

事業主
  • 長年勤務してきた従業員に継続して働いてもらえる
  • 安定している組織をそのまま維持できる
雇用される側
  • 仮に給与の減額や雇用条件の変更があったとしても、定年後から年金が支給されるまで期間も仕事を継続できるため安定収入を得られる
  • 定年退職後の生活に対する不安が減り、安心感が得られる

もちろん、メリットばかりではありません。次のようなデメリットも考えられます。

事業主
  • 継続雇用によって人件費がかかる(多少の給与減額で微減できても大幅なカットは難しいため、状況によっては人件費がかさむ)
  • 従業員が解雇対象などにならない限り、希望があれば継続雇用しなければならない
  • 能力が不十分な従業員にもポストを用意し、給与を支払わなければならない
雇用される側 継続雇用が前提になるため昇進のペースが遅くなる、などの可能性が高まる

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5.定年年齢の現状と推移は?

徐々に浸透しつつある高年齢者雇用安定法。現在適用している企業の定年年齢は、どのように設定されているのでしょうか。現状の定年年齢や推移状況について詳しく見ていきましょう。

定年が「65 歳以上」の企業は16.1%

平成27年に厚生労働省が行った調査によると定年年齢を65歳以上とする企業は全体の16.1%という結果になりました。

企業規模ごとの割合を見ると、

  • 従業員数1,000人以上の企業は6.7%
  • 300~999人の企業は9.1%
  • 100~299人の企業は11.6%
  • 30~99人の企業は18.5%

となっており、規模の小さい企業ほど適用率が高いとわかります。

業種別の割合では複合サービス事業が1.0%と最も低く、反対に最も高いのがサービス業の27.1%です。

最高雇用年齢のある企業は再雇用制度で81.9%、勤務延長制度で56.9%、

同調査によると再雇用制度によって雇用年齢の上限を決めている企業は81.9%、勤務延長制度により上限を決めている企業は56.9%となっており、再雇用の場合ほとんどの企業が上限を定めているとわかります。

さらに、雇用年齢の上限を定めている企業のうち「66歳以上」を上限とする企業は、再雇用制度導入企業で9.9%、勤務延長制度導入企業で19.4%。どちらにおいても、65歳を上限とする企業が多数派という結果になっています。

公務員の定年も65歳に?

定年年齢の引き上げ傾向は、民間企業だけでなく公的機関なども対象となっています。現在60歳と定められている国家公務員・地方公務員の定年を年金の支給年齢に合わせて65歳まで引き上げることが検討されているのです。

定年年齢を2025年度までに段階的に引き上げる計画で、2018年度中には改正案を提出する動きがあるといいます。60歳を超えても働き続けられるよう、引き続き法制面での整備が進められているのです。

世界の定年年齢

アメリカ、イギリスには定年がない!

定年は、日本だけでなく世界的に引き上げられつつあり、中には定年制自体が廃止されている国もあります。

アメリカでは、航空管制官や外交官など一部の職種に限り定年がありますが、その他の職種では定年はありません。またイギリスでは、2010年4月、すべての職種において定年制が廃止されました。

ドイツ、フランスは65歳

日本と近い仕組みで定年制が採られているドイツとフランスは、日本と同じく年金受給年齢まで働けるようにするため、定年の年齢を段階的に引き上げています。

ドイツは2012年から2029年にかけてフランスは2016年から2023年にかけてどちらも67歳への引き上げが予定されています。

中国人女性は55歳、男性は60歳

英米以外でも韓国やフィリピン、シンガポールなどアジア圏で定年年齢の引き上げが進んでいます。なかでも中国では、男性60歳、女性55歳と、男女で異なる定年年齢が設定されています。

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6.高年齢者継続雇用の導入ステップ

導入が進む高年齢者の継続雇用。詳細の規定は企業が決めるため、導入する際には基盤づくりが必要です。どのような手順で導入するのか、手順を追って解説します。

人事管理制度の見直し

高年齢者継続雇用導入のためのポイントは次の3点です。

  1. 職務やスキル重視の制度構築
  2. 職業能力評価基準の整備
  3. 勤務形態など多様性の確保

①職務やスキル重視の制度構築

まず第一に人事評価制度を能力・役職重視にすることが大切です。年功序列で給与や役職が上がる体制を採っている企業は、評価制度を見直さなくてはなりません。

ただし実際に見直す際には対象となる高年齢者の雇用状況や生活を安定させることも重視しなければなりません。評価制度や体制を急激に変えるのではなく段階的に変えることが理想です

②職業能力評価基準の整備

次に職務遂行の能力を正当に評価するための仕組みを整備します。継続雇用された高年齢者の意欲と能力を適切に判断することで、能力に応じた配置や雇用形態などを決定できるでしょう。

評価制度の整備や活用は、継続雇用導入のデメリットである、能力が足りない人材を雇用し続けなくてはならないという問題への対応策にもなります。雇用形態は事業主が定めるため、嘱託社員としての勤務には能力が不足するという場合、パートタイムで雇用を継続するという選択肢もあるでしょう。

③勤務形態など多様性の確保

②の評価制度の整備をうまく活かすには、雇用形態や退職時期などを選択できる制度をつくることが大切です。高齢者に意欲と能力があると評価していたとしても、就業規則として雇用形態の選択ができなければ、適材適所に人材を配置できません。

できれば定年を迎えるより前のなるべく早い時期から選択できるよう制度を整えておくとよいでしょう。

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7.従業員が定年退職する場合の手続きの基本

社員が定年退職する際に必要となる書類やおもな手続きについて解説します。

定年退職は自己都合退職?会社都合退職?

定年退職による退職は、通常の退職とは異なり、自己都合退職にも会社都合退職にも分類されません(自己都合や会社都合の定義は、法律によって明確に定められていません)。

定年退職の性質上「都合」とはならないため、定年退職は通常、「自然退職」と呼ばれます。

会社都合退職と自己都合退職とは? 手続き、退職推奨との関係
会社都合退職と自己都合退職とは、会社を退職する際の理由による区分けです。ここでは、両者について解説します。 1.会社都合退職と自己都合退職とは? 会社都合退職とは、解雇や退職勧奨、倒産や事業整理とい...

定年退職でも退職届は必要?

定年退職の場合でも、従業員より退職届を受け取る必要はあるのでしょうか。

法令による定めはありませんが、退職に関するトラブルを防止するために、退職届の提出を必須としている企業は多いでしょう。その場合には従業員より「定年退職届」を提出してもらいます。

定年退職届とは?

定年退職時には、一般的な退職届が使用されず、定年退職届が用意されるケースがあります。

記載項目は通常の退職届とほとんど変わらず「タイトル(定年退職届)、提出日、提出先(社名など)、従業員の所属部署や氏名、本文(退職理由と退職日)」です。

本文には「満65歳となるため、会社規定により定年退職いたしますことを、ここにお届けします」といった文面が記載されます。

継続雇用制度を利用しない場合の定年退職のステップ

定年時に従業員が再雇用などを希望しない場合には、そのまま退職することになりますから、手続きは通常の退職時と同様です。定年退職届を提出してもらい、通常の退職手続きを踏んでください。

再雇用する場合の定年退職のステップ

定年後に再雇用する場合、定年以前に結んでいた雇用契約は、退職のタイミングで解除されます。解除した上で新しく、定年退職をした従業員と雇用契約を結ぶことになります。

一般的には、再雇用時の雇用契約では労働条件が変わる(低くなる)ケースがほとんどでしょう。

もちろん再雇用に際して給与を低く設定することなどに違法性はありませんが、再雇用した従業員とのトラブルを防止する目的で、法令による規定はなくとも、定年退職の時点で退職届を受理しておく必要性は高いと言えます。

退職届を受理した後に、再雇用における新たな雇用契約書を取り交わしましょう。

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8.再雇用における会社側の具体的手続き

高年齢者の雇用継続にあたって、定年退職後に会社側が行わなくてはならない手続きがあります。

たとえば「定年後の再雇用」を選択する場合、定年退職の年齢を迎えたときに該当の従業員へ「解雇予告」を出し、再雇用契約を結ぶ必要があります。ほかにも、改めて必要になる手続きがいくつもあるのです。以下で、再雇用の際に会社側に必要となる手続きについて解説します。

①社会保険(健康保険や厚生年金保険)

健康保険や厚生年金保険といった社会保険を雇用期間中に継続させたい場合、定年退職日の翌日に一度資格を喪失させ、同時に再取得の手続きをすることになります。手続きを済ませておくと、保険料は再雇用後の給与に課される額に切り替わります。

これに該当するのは定年年齢の設定が60~65歳で、再雇用後に給与が下がった場合です。定年退職後1日もあかずに再雇用されていること特別支給の老齢厚生年金受給者であることも条件とされています。

②労働保険(労災保険や雇用保険)

労災保険と雇用保険は、再雇用後も特別な手続きなしで引き継ぐことが可能です。ただし再雇用後の勤務時間が、1週間の所定労働時間30時間未満となる場合は、雇用保険の区分変更をしなくてはなりません。定年前は一般被保険者だったのに対し、短時間労働被保険者へと立場が変わるためです。

さらに再雇用後、1週間の勤務時間が20時間未満の場合は、雇用保険に入ることができないため、資格喪失届を提出することになります。

再雇用では、勤続年数を通算して有給休暇を与える

定年後に再雇用された場合、有給休暇がどのような扱いになるのか気になる担当者も多いのではないでしょうか。

有給休暇は、労働基準法第39条にて「6か月以上継続勤務」した場合に取得可能とされていますが「継続勤務」はどのような雇用形態であれ、雇用契約が結ばれている状態を指しています。

つまり定年退職後に雇用形態が変わり再雇用されたとしても、定年前の有給休暇日数が継続されるのです。

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9.定年退職でも失業保険を受け取ることができる?

失業保険は、職をなくした場合に、次の仕事を見つけるまでの間の収入を助けるものですが定年退職でも失業保険金受給の対象となる場合があります。条件としては、失業保険の基本的な条件である4つを満たしていることが前提となります。

失業保険の被保険者期間が離職日以前の2年間の合計で12か月以上ある
積極的に就職しようとする意欲がある
健康状態・環境などが良好で、すぐにでも仕事に就くことができる
仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていない

定年を迎えてもこの条件にあてはまれば、60~65歳は定年前の条件と同じ日数、65歳を超えると30日または50日の間、失業給付金を受け取ることが可能です。

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10.定年退職後に確定申告が必要となるケース例

個人が確定申告を行わなければいけなくなる主なケース5つをご紹介します。

①定年退職時に退職金が発生する場合

定年退職する際に退職金が発生する場合、退職金が支払われるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、定年退職者は原則として確定申告を行う必要はありません。

申告書を提出すると、所得税及び復興特別所得税の課税関係の精算を源泉徴収だけで済ませることができます。

申告しなかった場合、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。その際には確定申告を行って精算する必要があります。

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②年の途中で定年退職する場合

定年退職者が年末(12月末日)まで雇用されていた場合には、会社側が年末調整を行いますから、定年退職者が確定申告する必要はありません。しかし、年の途中(12月末日以外)で退職する場合には、確定申告を行う必要が生じます。

年の途中で定年退職し再雇用されたケース

新しく雇用された会社側で年末調整が行われますから、定年退職者が確定申告を行う必要はありません。

年の途中で定年退職した後、働いていないケース

年の途中で定年退職した後、収入がない場合には、年の途中まで働いて源泉徴収税として天引きされていた所得税が精算されていません。

そのため定年退職者が確定申告を行うと、各種控除を受けますから、所得税が還付される可能性があります。

③公的年金などの収入金額が400万円を超える場合

定年退職後、公的年金などの収入金額の合計が400万円を超える場合には、確定申告をしなければいけません。年金を複数受給している場合には、合計額で計算されます。

④公的年金以外の所得金額が20万円を超える場合

給与所得や配当所得、公的年金以外の雑所得(個人年金など)、一時所得(生命保険の満期返戻金など)など公的年金以外の所得金額が20万円を超える場合には、確定申告をしなければいけません。

なお給与所得は、給与収入が85万円を超える場合には所得金額が20万円を超える計算になります。

⑤医療費控除などを受けたい場合

下記のような各種控除を受けたい場合には、確定申告を行う必要があります。

  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 社会保険や生命保険、地震保険などの控除
  • 扶養親族等申告書を提出し忘れたが各種控除を受けたい場合

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11.定年退職後の住民税

定年退職後に継続雇用されていない(企業に所属していない)場合には、住民税について個人宛に納入通知書が送付されます。

定年退職後に再雇用などされている場合には、住民税は給与から天引きされますから、個人で支払う必要はありません。

定年退職後の翌年(二年目)の住民税の支払いについて

住民税は前年課税であり、納税する前年1~12月に得た所得によって納税額が決定されます。

その際、退職所得も住民税の課税対象となります。退職所得は、企業による退職金だけでなく、生命保険会社や信託会社による退職一時金なども該当します。

ですから定年退職をする際には、翌年の住民税をどのように納付するか考えておく必要があるでしょう。ただし、退職所得については、課税対象の所得金額が1/2として計算されますから、想像を超えるような額にはなりにくいはずです。