LLC / 合同会社とは? メリット、株式会社との違い

LLCとは合同会社のことで、2006年に新設された会社形態です。株式会社と比べて安い費用で設立できるなどメリットも多く、年々増えています。

1.LLCとは?

LLCは、Limited Liability Companyの略で合同会社のこと。2006年の会社法の改正により、新たに設立できるようになった会社組織のひとつの形態です。株式会社と同様、出資者の責任の範囲が限られる有限責任の会社となり、下記のようなメリットがあります。

  • 社員が1人でも設立できる
  • 株式会社と比べ安い費用で設立できる
  • 設立の手続きが株式会社より簡単

LLCとは合同会社のこと。2006年に新設された会社形態で、設立数は、年々増加傾向にあります

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2.LLCの特徴と人気の理由

LLCは設立費用が安いなどのメリットが多く、会社設立の際によく採用されています。この形態を取る有名企業が現れたため、ここ数年のうちに認知度がぐっと上がりました。そんなLLCの基本的な特徴を見ていきましょう。

LLCが備えている特徴

LLCは株式会社と同様、出資者の責任に限りがある有限責任の形態です。会社が負債を抱えてしまった際は、出資額の範囲で責任を負えばよく、出資額以上を返済する必要はありません。

合名会社や合資会社は、責任に限りがない無限責任となり、会社が負債を抱えた際、自分の財産に代えてでも返済しなくてはならないのです。またLLCでは、出資比率にかかわらず、利益の配分について定款で自由に定められます。

LLCが人気な理由

LLCの設立数は、近年増えています。会社設立の際に、LLCが選ばれる理由はどういった点にあるのでしょうか。まずは、設立時に手続きがしやすいこと。株式会社に比べて費用が抑えられ、1人でも設立できます。

また、Googleや西友などLLCで有名な大手企業が現れた点も大きな要因でしょう。株式会社に比べ格下に見られがちだったLLCの印象が払拭され、メジャーな存在になってきたのです。

株式会社とLLCの違い

LLCと株式会社はどちらも有限責任の会社形態ですが、相違点は何でしょうか。

  • LLC:出資者と経営者が同一、代表者の肩書が「代表社員」、利益配分を自由に決められる
  • 株式会社:出資者と経営者が異なり「所有と経営の分離」が行われる、代表者の肩書きが「代表取締役」、利益は出資した金額(株式数)に応じて出資者に配当される

LLCは、会社設立の際に費用が抑えられ手続きも比較的容易であるため、ここ数年、注目されています

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3.LLCで会社を設立する4つのメリット

LLCで会社を設立するメリットは4つです。それぞれについて詳しく解説しましょう。

  1. 設立費用が抑えられる
  2. 取締役を選任しなくてよい
  3. 決算公告の義務がない
  4. 株主総会を開く必要がない

①設立費用を抑えられる

LLCは、株式会社と比べて設立時の費用が安く済みます。たとえば会社設立の手続きの際、株式会社では公証役場で定款の認証を受ける必要がありますが、LLCでは不要です。

その結果、定款の謄本代や認証手数料がかかりません。登録免許税も株式会社よりずっと安く済むので、初期費用を抑えられるのです。

②取締役を選任しなくてよい

株式会社では株主総会と取締役を設置しなければなりませんが、LLCでは、取締役などの機関を定款で定められるものの設置義務はありません。そのため出資者である社員によって経営に関する意思決定を速やかに実施できるのです。

またLLCでは社員が、株式会社の取締役に当たる役割を務めます。

③決算公告の義務がない

LLCでも株式会社でも、年に1度の決算を行い、税務署に申告する義務があります。株式会社では、株主総会を開いて決算を承認したのち、官報や新聞で内容を報告しなくてはなりません。

しかし、LLCには決算を公告する義務がないので、その分の費用や手間を省くことができます。手続きの煩雑さがない点はLLCのメリットでしょう。

④株主総会を開く必要がない

LLCでは株主総会を開催する必要がなく、議事録作成の義務もありません。株式会社では、決算申告前に行う定時株主総会と臨時株主総会があります。株主総会では議事録の作成や保管の義務があり、これを怠ると代表取締役に過料が科される場合もあるのです。

LLCで会社を設立するメリットは、「設立費用が抑えられる」「取締役を選任しなくてよい」「決算公告の義務がない」「株主総会を開く必要がない」の4つです

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4.LLCで気を付けておきたい3つのデメリット

LLCでの会社設立は株式会社に比べ、費用が安い、手続きが簡易、自由に経営の意思決定ができるなどのメリットが多い一方で、デメリットもあります。

  1. 株式公開ができない
  2. 出資者同士のトラブルに発展しやすい
  3. 社会的な認知度が低い

①株式公開ができない

資金が必要な際、株式会社は株式を発行して資金を集められますが、LLCは株式を発行できません。そのため社員が増資をするか、もしくは融資を受けるという手段を取ることになるのですが、大きな金額は期待しにくいものです。

多額の資金で大きく事業展開するために上場したり、外部からの資金を受けたりするためには、会社形態を株式会社に変更する必要があります。

②出資者同士のトラブルに発展しやすい

LLCでは、経営の自由度が高い反面、出資者同士のトラブルが起きやすくなってしまいます。出資額に関係なく利益配分を自由に決められますが、この配分をめぐってトラブルに発展する可能性があるのです。

また、重要事項の決議には出資者(社員)全員の同意が必要ですが、人数が多いとまとまりにくくなります。

③社会的な認知度が低い

LLCは、株主総会や決算公告など株式会社では義務とされているものが行われないため、企業としての信頼度が低くなってしまいがちです。

また、取引の相手方が、「LLCの形態をよく知らない」「代表の肩書が代表社員となる」
など、認知度が低かったり誤解が生じていたりする場合、不利になってしまうことも。

LLCで会社設立をした際のデメリットは、「株式公開ができない」「出資者同士のトラブルに発展しやすい」「社会的な認知度が低い」の3つです

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5.LLCを設立する際の注意点

LLCは、株式会社と比べると費用が安く済み、手続きも容易で設立しやすくなっています。しかし、実際に設立しようとする際、注意したい点があるのです。そのポイントについて解説しましょう。

  1. 事業目的は必ず決める必要がある
  2. 資本金は1円から可能
  3. 2人以上で設立する場合は慎重に判断する

①事業目的は必ず決める必要がある

LLCを設立する際、事業目的を決めなくてはなりません。つまり事業目的として定款に記載していない事業を行うことはできないのです。のちに新事業を行うことになった際に追加できますが、それでは手間がかかってしまいます。

将来運営する可能性の高い事業もまとめて記載しておくとよいでしょう。事業目的に一貫性がある必要はなく、中には30以上もの事業を記載している会社もあります。

②資本金は1円から可能

資本金とは、LLCでは社員(出資者)が会社に提供するお金で、会社の事業や運転資金に使われ、基本的に戻ってこないものです。最低1円からでよいのですが、外部からの信用度の判断材料にもなるので、少なすぎるのは避けたほうがよいとされています。

また許認可事業では、一般建設業や一般労働者派遣業などの場合、資本金要件を満たしていなければ許認可が受けられず、事業が始められません。将来の経営も念頭に置いた資本金を設定しましょう。

③2人以上で設立する場合は慎重に判断する

LLCを設立する際、2人以上が出資者となる場合には、どのような人と事業を行うのか慎重に判断する必要があります。利益配分は出資額に応じなくともよいため、この配分をめぐってトラブルになる可能性があるからです。

また、重要事項の決議は、出資額にかかわらず全員の同意が必要となります。出資者が多かったり意見の対立があったりすると混乱してしまうでしょう。LLCでは、「設立時に出資者の人選を慎重に行う」「設立後は対立を起こさない心掛け」が重要です。

LLCを設立する際の注意点は、「事業目的は必ず決める必要がある」「資本金は1円から可能」「2人以上で設立する場合は慎重に判断する」の3つです