確定申告の時期とは? 申告が可能な時期、手続きの流れ、払い過ぎ、還付について

確定申告の時期は、原則、翌年の2月16日~3月15日です。ここでは、確定申告の時期や手続きなどについて解説します。

1.確定申告の申告時期とは?

確定申告とは、毎年1月1日~12月31日の1年間の「総所得金額」「所得税および復興特別所得税」を計算し、税務署に申告する手続きのこと。申告時期は原則、翌年の2月16日~3月15日と定められています。

そもそも確定申告とはなにか?

確定申告とは、個人・法人が納税すべき所得税や復興特別所得税などの税額を、税務署に申告する手続きです。対象期間は、毎年1月1日~12月31日で、この間の総所得金額から税額を計算します。

確定申告の対象は、下記のとおりです。

  • 個人事業主などの自営業者
  • 2カ所以上から給与の支払いを受けている人
  • 副業から得られる所得が20万円を超える人
  • 退職所得があり、退職所得の受給に関する申告書を提出していない人
  • 不動産収入や株取引での所得がある人

確定申告の申告時期が変わることはある?

確定申告の申告時期は原則、翌年の2月16日から3月15日までと定められています。しかし2020年の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の影響によって2月17日から4月16日までに延長されました。

また確定申告にて還付申告をする場合は、期間外でも受け付けています。翌年の1月から申告できるのです。

納税は、日本国憲法第30条では「義務」と定められています。故意に納税しない場合には、罰則が適用されるので気を付けましょう。

確定申告の申告時期は原則、翌年の2月16日~3月15日です。2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で、時期に変更がありました

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2.確定申告書の申告時期を過ぎた場合のペナルティ

確定申告書の申告時期を過ぎると、ペナルティが科せられるのです。ここでは、科せられるペナルティについて、下記の3点から解説します。

  1. 無申告加算税がかかる
  2. 延滞税がかかる
  3. 特別控除を受けられない

①無申告加算税がかかる

「期限後に申告した」「期限後に所得金額の決定を受けた」場合、申告などで納める税金のほかに無申告加算税が課されるのです。

無申告加算税の金額は原則、納付すべき税額に対し、「50万円までは15%」「50万円を超える部分は20%」を乗じた金額となっています。

税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合、一部の例外を除き、無申告加算税が5%を乗じた金額に軽減されるのです。

②延滞税がかかる

定められている期限までに税金が納付されていない場合、原則、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、延滞税が自動的に課されます。

延滞税の金額は、いわゆる利息に相当するのです。延滞税の計算は、年度・延滞状況によって異なります。なお延滞税は本税のみを対象として課されるペナルティであり、加算税などには課されません。

③特別控除を受けられない

青色申告者には、所得金額から最高65万円を控除できる青色申告特別控除があります。

65万円の控除要件は、確定申告書の期限内提出。申告時期を過ぎると65万円の特別控除は受けられません。ただし10万円の特別控除は、対象となります。

申告時期を過ぎた場合に科せられるペナルティは、「無申告加算税がかかる」「延滞税がかかる」「特別控除を受けられない」の3つです

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3.申告時期に焦らないように確定申告の流れをおさらいしておこう

確定申告時期になって焦らないためにも、あらかじめ確定申告の流れを知っておきましょう。確定申告の流れについて、ステップごとに解説します。

STEP.1
必要な書類をそろえる
必要な書類は、「確定申告書」「収支内訳書」「青色申告決算書」で、入手先や入手方法は、下記のとおりです。

  • 税務署
  • 市区町村の役所
  • 確定申告の相談会場
  • 国税庁のウェブサイトからのダウンロード
  • 返送用封筒を同封し、メモ書きに必要書類を記して、税務署へ送付
STEP.2
確定申告書を書くための前準備
確定申告をする場合、申告書類を揃えるほかに以下のような準備もしておきましょう。
  • 申告書類などに捺印するための印鑑
  • 還付金を受け取る場合、銀行の口座情報
  • 書類に記入するための帳簿
  • 帳簿の記載内容を確認するための領収書やレシート
  • STEP.3
    提出に必要なものがそろっているのか確認する
    確定申告には、「給与を支給されている場合、源泉徴収票」「1月1日から1年間に支払った医療費が、原則10万円を超えている場合は、医療費控除の明細書」が必要です。

    また「社会保険料」「生命保険料」「地震保険料」「寄附金に関する証明書」がある場合は、控除を受けるために「社会保険料控除証明書」「寄附金受領証明書」なども用意しておきましょう。

    STEP.4
    提出の際に用意しておくもの
    税務署に申告書を持参する場合、申告書のほかに「マイナンバーカード」「マイナンバー通知カード」「マイナンバーが掲載されている住民票の写し」いずれかが必要になります。

    e-Taxを使って確定申告をする際は、「マイナンバーカード」「ICカードリーダーライター」を準備しておきましょう。

    STEP.5
    帳簿の整理
    整理する帳簿とは、「売上」「仕入」「交通費」「通信費」「借入」といった、日常のお金の流れを記録したものです。

    帳簿を整理する際、「請求書」「領収書」「受領書」「クレジットカードの明細」などを集め、その内容を漏れのないように記載していきます。

    STEP6
    確定申告書を書く
    「1年分の帳簿が適正に記録できている」「社会保険料控除証明書や寄附金受領証明書などの申告に必要となる書類がそろっている」と確認できたら、準備した帳簿と書類の内容を見ながら、提出書類である確定申告書を作成します。

    記載内容は、国税庁作成の手引きなども参考にしましょう。

    STEP.7
    確定申告書を提出する
    「確定申告書」「収支内訳書」「青色申告決算書」を作成し、必要となる添付書類の準備も終わったら、申告書などを税務署へ提出します。

    提出方法の例は、下記のとおりです。

    • 税務署へ持参
    • e-Taxの利用
    • 郵便や信書便で税務署へ郵送
    • 税務署の時間外収集箱へ投函
    STEP.8
    納税を行う
    確定申告の手続きは、確定申告書を税務署に提出するだけでなく、確定申告の期限内に納めるべき税金を納付して完了するのです。税金の納付期限日は、「所得税が3月15日」「消費税が3月31日」と定められています。

    なお、納付期限日が休日の場合には、休日明けの平日が納付期限日となるので、覚えておきましょう。

    確定申告の手順は、8つのステップに分類されます。各ステップを着実に進め、確定申告の期間内に申告手続きを終わらせましょう

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    4.パターン別! 確定申告の時期に必要な申告書の作成方法

    確定申告の時期に必要な申告書の作成方法には、4つのパターンがあります。それぞれについて解説しましょう。

    1. 自分で作成する
    2. 確定申告用ソフトを使う
    3. 税理士に依頼する
    4. 国税庁のe-Taxを活用する

    ①自分で作成する

    自分で作成する際はまず帳簿をもとにして、「帳簿に記載されている数字を、申告書の項目ごとに集計する」「集計し終わった数字を申告書に転記する」などの作業を行います。この場合、電卓のほかパソコンの表計算ソフトを使ってもよいでしょう。

    ただし自分で作成する場合、「数字の計算や転記におけるミスを生む」「複雑な計算に手間がかかる」ため、おすすめできません。

    ②確定申告用ソフトを使う

    確定申告用のソフトを使用すれば、かんたんな操作で確定申告の書類を作れます。集計も自動で行えるため、転記や集計でのミスも少なくなるのです。また日常の帳簿を作成していれば、実際の確定申告書作成に時間を要しません。

    ③税理士に依頼する

    確定申告にかかわるすべての事務は、税理士に依頼できます。税理士への依頼料は一般的に、「売上規模」「記帳代行を含むか否か」で決定するのです。

    たとえば確定申告書の作成だけでなく記帳代行まで依頼するとなると、1年分の確定申告書で15万円~が相場になります。

    ④国税庁のe-Taxを活用する

    e-Taxとは、国税電子申告・納税システムのことで、「各種税金の申告」「法定調書の提出や届け出、申請」「税金の納付」などを、インターネットを通して行えます。

    e-Taxのメリットは、下記のとおりです。

    • 画面に従い入力すれば申告書が作成できる
    • 解説や用語の意味を参照して調べられる

    確定申告書の作成方法は、「自分で作成する」「確定申告用ソフトを使う」「税理士に依頼する」「国税庁のe-Taxを活用する」の4つです

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    5.間違えやすいので要注意!確定申告における申告書の種類とは

    確定申告における申告書には種類があります。「類似していて間違えた」などがないよう、気を付けておきましょう。

    1. 青色申告と白色申告の違い
    2. 申告書Aと申告書Bの違い

    ①青色申告と白色申告の違い

    青色申告とは、「複式簿記による記帳」「損益計算書と賃貸借対照表の作成」により申告する方法です。青色申告と白色申告とを比較した際のメリットとデメリットを見てみましょう。

    • 青色申告のメリット:「65万円の特別控除を受けられる」「3年間赤字を繰り越せる」「家族に払った給与が適正水準であれば、経費になる」
    • 青色申告のデメリット:「記帳方法が煩雑」「作成書類の多さ」

    ②申告書Aと申告書Bの違い

    申告書のAとBは間違いやすいので、注意が必要です。両者は、それぞれ以下のような特徴があります。

    • 申告書A…会社員や年金受給者が確定申告を行う場合に使用する
    • 申告書B…汎用版として誰でも使用できる

    ただし申告書Aに該当する場合でも、「臨時所得」「変動所得の平均課税の適用」がある場合、申告書Bを使用するのです。

    確定申告には、類似する書類があります。間違えないように、自身が使用する申告書を確認してから申告書を作成しましょう

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    6.確定申告における納税方法の違いをおさえておこう

    確定申告での納税方法はいくつかあり、それぞれ特徴が異なるのです。ここでは、以下の納税方法について解説します。

    1. 金融機関の預貯金口座から納税できる振替納付
    2. e-Taxを活用したダイレクト納付
    3. そのほかの納税方法

    ①金融機関の預貯金口座から納税できる振替納付

    振替納付とは、金融機関の預貯金口座から納税できる方法のこと。納税者名義の預金口座から引き落として所得税を納付するのです。

    ただし振替納付で納税する場合、事前に「税務署」「預金口座のある金融機関の窓口」双方に、振替にかかわる依頼書を提出する必要があります。

    また振替納付の際は、下記に注意しましょう。

    • 金融機関の預貯金残高を確認しておく
    • 申告期限までに申告書を提出した場合に限る

    ②e-Taxを活用したダイレクト納付

    ダイレクト納付とは、e-Taxを活用した納税方法です。e-Taxを活用すれば、自宅などからインターネットを経由して納付できます。e-Taxによる納税を希望する場合、以下に挙げるような要件を満たさなければなりません。

    • e-Taxで確定申告を行う
    • ダイレクト納付利用届出書を提出する

    ③そのほかの納税方法

    そのほかの納税方法は、下記のとおりです。

    • インターネットバンキング:「e-Taxで申告した人」「インターネットバンキングやモバイルバンキングの口座を持っている人」が納付できる方法
    • クレジットカード納付:クレジットカードを用いて納付する方法
    • コンビニ納付:「QRコード」「バーコード」で納付する方法

    確定申告における納税方法には、「金融機関の預貯金口座から納税できる振替納付」「e-Taxを活用したダイレクト納付」「そのほかの納税方法」などがあります

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    7.払いすぎてしまった税金は確定申告の時期に還付を受けられる

    払いすぎてしまった税金は、確定申告の時期に還付を受けられるのです。ここでは、確定申告で税金を払い過ぎてしまったときに慌てないよう、下記2つについて解説します。

    1. 還付申告の時期
    2. 還付されるまでの目安

    ①還付申告の申告時期

    税金を払い過ぎてしまった場合、確定申告の時期に払い過ぎた分の還付申告ができるのです。還付申告は確定申告期間とは関係なく、還付のための申告書を提出できる日から5年間の期間内に行えます。

    「還付のための申告書を提出できる日」とは、その年の翌年1月1日です。

    ②還付されるまでの目安

    還付されるまでの目安とは、還付申告をしてから、実際に払い過ぎた税金が還付される目安のこと。

    一般的にいわれる、払い過ぎた税金が還付されるまでの目安の期間は、下記のとおりです。

    • e-Taxで確定申告した場合…3週間前後
    • 確定申告の申請時期に提出した場合…1カ月~1カ月半ほど

    還付される税金は、申告書に記載した金融機関の口座に振り込まれます。

    確定申告時に払い過ぎた税金は、確定申告期間と無関係にその年の翌年1月1日から5年間の期間内に還付申告できるのです