専ら(もっぱら)派遣の意味とは? グループ内派遣の割合、定義

労働者派遣法で禁止されている「専ら派遣(もっぱらはけん)」をご存じでしょうか?グループ内派遣もそのひとつですが、定義が曖昧だったため、2012年の改正派遣法で新たな規制強化が図られました。そこで、専ら派遣の定義とその規制内容について取り上げます。

「専ら派遣」とは?2012年の派遣法改正で定められたグループ内派遣の規制について

派遣先を特定の1社または複数の会社に限定することを専ら派遣(もっぱらはけん)と言い、労働者派遣法で禁止されています。グループ内への派遣もこの専ら派遣にあたり、企業が人件費の節約を目的にグループ内に派遣会社を設立し、グループ会社に派遣を行っています。

どちらも人材紹介事業の公共性、労働者と企業を結び付けるという派遣会社の社会的役割に反しており、特定の企業の労働力の供給源となってしまっています。

しかし、以前まではグループ内派遣の定義は曖昧で、グループ外企業へも派遣を行っていれば違反ではありませんでした。そこで、2012年の改正派遣法でグループ内派遣の定義が示され、グループ内派遣の割合も8割以下と義務付けられました。

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労働者派遣法で禁止されている専ら派遣の定義とは?

専ら派遣は、特定の1社または複数の会社に限定して派遣することを言いますが、派遣先の数で禁止が決まるわけではありません。

決まった派遣先以外の会社からの派遣依頼が来た時に理由もなく断っていたり、顧客獲得のための営業活動をしていなかったり、広告宣伝活動を行わないなど、明らかに特定の企業以外との取引をする意志がないと思われる場合に、専ら派遣とみなされるのです。

ただし、この専ら派遣には例外があり、60歳以上の定年退職者を派遣労働者として雇い入れ、その割合が派遣労働者全体の3割以上である場合は専ら派遣が認められます。

一般労働者派遣事業の許可基準として、専ら派遣をしないことが規定されており、専ら派遣とみなされた場合は派遣会社に事業の目的や内容の変更を勧告することができるとなっています。また、勧告後も是正が認められない場合は、事業停止命令や許可取消処分が下されることになります。

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派遣法改正で示されたグループ内派遣の定義と派遣割合の計算方法

派遣法が改正されたことにより、派遣会社に登録している人材を派遣する先が、派遣会社と同じグループに所属している事業所である割合が8割を超えると、規制の対象となります。派遣法改正では、どの範囲がグループ内派遣になるかどうかを判断する定義も示されていますので、確認しておきましょう。

  • グループかの判断をするにはまず、連結決算でのつながりから考えます。派遣会社が連結決算を導入している企業グループの一員である場合、グループ企業と判断される範囲は「派遣元事業主を連結子会社とする者=親会社」と「派遣元事業主を連結子会社とする者の連結子会社=親会社の連結子会社」となっています。
  • 上記以外の場合、グループ企業の範囲は、「派遣会社の親会社等」と「派遣会社の親会社の子会社等」となっています。ここでの親子関係は、議決権の過半数を所有しているか、出資金の過半数を出資しているかなどで判断されます。

気を付けておきたいのが、グループ内派遣割合の8割規制という数字です。これは、派遣会社の派遣労働者数の8割ではなく、グループ内企業へ派遣した派遣労働者の派遣労働時間数が全派遣労働者の派遣労働時間数の8割を超えるかどうかで判断されます。

また、派遣割合を計算する場合、一度定年をむかえて退職した後で、派遣の形で再び雇用されている高齢の派遣労働者の分は、計算から除外できることとなっており、派遣割合の計算式は以下のようになっています。

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なお、専ら派遣に対する規制と同じく、グループ内派遣の規制に違反して同じグループに対する派遣が8割を超えた場合も、行政による指導、勧告、及び派遣業としての許可を取消等の処分が下されることとなりますので注意が必要です。