安全衛生管理者とは? 安全衛生と衛生管理の違い、必要資格

安全衛生管理者とは、従業員の安全管理や健康促進を行う管理者のこと。ここでは安全衛生管理者について、解説します

1.安全衛生管理者とは?

安全衛生管理者とは、「安全管理者」と「衛生管理者」の両者を意味する語。いずれも労働安全衛生法で定められた国家資格です。

安全管理者は職場における「安全」を、衛生管理者は従業員の「衛生」つまり健康を「管理」するのが目的で、作業環境の改善や従業員の健康維持に関する業務を担います。

一定基準の規定を満たした事業場では、安全管理者および衛生管理者を選任しなければならないと定めているのです。安全管理者と衛生管理者を統括する「総括安全衛生管理者」という資格も存在します。

安全管理と衛生管理の違い

安全管理と衛生管理は混合されやすいものの、その目的は異なります。

  • 安全管理:働く人々に労働災害といった身の危険が迫らないよう、安全について管理する
  • 衛生管理:働く人々の健康に害を成す騒音や悪臭などを排除し、健康管理を行う

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2.安全衛生管理者を設置する

安全衛生管理者を設置する目的は、職場の安全と健康を守ること。労働災害が起きないように管理し、起きた場合は原因を追求して、今後同様の労働災害が起きないように改善するのです。

また従業員の健康状態を改善して良好に維持し、心身を健康に保つのも役割となります。

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3.安全衛生管理者の選任義務

50人以上の従業員が常時勤務している事業場では、衛生管理者の選任義務があります。なお従業員が50人以下の事業場では、安全衛生管理者の選任義務はありません。安全管理者の人数は、事業の種類や事業場の規模によって変わります。

たとえば建設業や運送業、清掃業や製造業などは、50人以上で1人の選任が必須です。また従業員数によっては専任の安全管理者をおかなければなりません。

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4.安全衛生管理を怠った場合

安全衛生管理を怠った場合、労働安全衛生法119条および120条違反となり罰則があります。事業主が受ける罰則は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

また安全衛生管理を怠ると、働く従業員の健康状態が悪化し、離職の増加へとつながる可能性もあります。安全衛生管理を怠り違反してしまうと、業種によっては業務停止命令を受ける場合もあるので注意しましょう。

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5.総括安全衛生管理者とは?

安全管理者と衛生管理者を総括して管理する立場のこと。安全衛生と衛生管理についての知見を持ち、安全管理者と衛生管理者を総括して職場の安全と健康を守ります。

指定の業種を営んでいて100人以上の従業員が常時勤務している事業場であれば、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。

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6.安全衛生管理者の仕事内容

安全衛生管理者の仕事は、安全管理者と衛生管理者でそれぞれ異なります。ここでは具体的な仕事内容を見ていきましょう。

安全管理者

全管理者の仕事は、従業員と現場環境の安全を守ること。事業場の建物や設備、危険防止のための器具や作業方法などに不安な点がないかを巡回しながら点検するのです。そして危険につながりそうな場合は措置を講じます。

また事業場でケガや病気などの労働災害が発生した場合は、原因究明と今後の対策を検討するのも仕事です。安全管理教育や避難訓練の実施なども業務に含まれます。

8つの職務

労働安全衛生法では、安全管理者が行うべき職務として以下の8つを挙げています。

  1. 建設物や設備、作業場所や作業方法が危険と判断した場合、適切な措置を講じる
  2. 安全装置など危険を防止する設備や器具を定期的に点検し、整備する
  3. 安全な作業のため、教育や訓練を行う
  4. 労働災害が生じた場合、原因を調査して対策を検討する
  5. 消防訓練や避難訓練を実施する
  6. 現場の作業主任者や安全管理の補助者がいれば監督する
  7. 安全管理に関する資料を作成し、重要事項は集めて記録しておく
  8. ほかの事業場の従業員と自分の事業場の従業員が同じ場所で働く場合、必要と思われる安全対策を行う

衛生管理者

衛生管理者の仕事は、従業員の命と健康を守ること。業務が原因で引き起こされる病気や疾患、被ばくや中毒、体調不良などの健康被害を防止し、衛生的な職場環境を作ります。

たとえば熱中症や腰痛、うつ病なども業務による健康被害です。従業員に対しては健康に関する相談や健康診断の促進などで働きかけ、職場環境に対しては温度や換気など危険性を調査し、改善に努めます。

8つの職務

労働安全衛生法では衛生管理者が行うべき職務として、下記の8つを挙げています。

  1. 健康被害が生じている従業員を発見し、対処する
  2. 職場環境の衛生を調査する
  3. 作業時の条件や施設の衛生を改善する
  4. 安全衛生保護具(作業時に健康を守るための防護服や安全靴など)や救命用具などの点検
    整備を行う
  5. 従業員への衛生教育や健康相談など、健康維持に必要な活動を行う
  6. 従業員のケガや病気、またそれらによる欠勤や死亡などの統計をとる
  7. ほかの事業場の従業員と自分の事業場の従業員が同じ場所で働く場合、必要と思われる衛生対策を行う
  8. 衛生日誌や業務記録などの作成と整備を行う
具体的な業務

衛生管理者の具体的な仕事を挙げてみましょう。たとえば従業員の健康維持管理では、病欠者や業務中の労働災害、認められた健康被害などがあれば衛生日誌に記録します。

また従業員の雇用形態や年齢、従事する作業内容などに応じた健康診断を実施し、その結果を確認。問題が発見されれば産業医と従業員の面談を取り持つのです。

職場環境の衛生管理では、週1回の巡回して温度や空気、騒音や明るさなどをチェックして巡回記録を作成します。また同時に作業内容の危険性や、使用する安全衛生保護具と救命用具などの点検も実施するのです。

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7.安全衛生管理者に必要な資格

安全管理者には特定の資格はいりません。しかし衛生管理者になるには3つの資格が必要です。ここでは衛生管理者に必要な3種類の資格について見ていきます。

  1. 第一種衛生管理者免許
  2. 第二種衛生管理者免許
  3. 衛生工学衛生管理者免許

①第一種衛生管理者免許

第一種衛生管理者免許は、50人以上の従業員が働く事業場で衛生管理者になれる資格。衛生管理者となれる事業場には制限がなく、衛生管理者を選任しなければならないすべての業種で働けます。

大学や専門学校などで規定の課程を修了し、一定の労働衛生実務経験を経験すると受験資格を得られるのです。第二種衛生管理者よりも出題数が多く、2019年度の合格率は約47%でした。

②第二種衛生管理者免許

第二種衛生管理者免許は、有害業務と関係のない5人以上の従業員が働く事業場で衛生管理者になれる免許。第一種衛生管理者免許と異なり、通信関係や金融関係や保険関係、小売業やサービス業など、危険の少ない事業場です。

そのため試験では有害業務に関する内容が無く、その分出題数が少なくなっています。受験資格は第一種衛生管理者免許と同じで、2019年度の合格率は約55%でした。

③衛生工学衛生管理者免許

衛生工学衛生管理者免許は有害ガスや粉じん、蒸気など、人体に有害となる因子が発生する事業場の衛生管理者になれる免許です。

有害ガスといった有害因子が発生する事業場では、衛生管理者に衛生工学衛生管理者免許の取得者を必ず選任しなければなりません。

受験資格を得るには、「第一種衛生管理者など特定の資格を有する」もしくは「保健衛生に関する学科を専攻して修了し、数日間の衛生工学衛生管理者講習を受けて修了試験に合格する」必要があります。

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8.安全衛生管理者を導入する際のポイント

安全衛生管理者を導入する際、何に気をつければよいのでしょう。ここでは安全衛生管理者を導入するための注意点について説明します。

  1. 全従業員が管理対象となる
  2. 安全衛生管理規程を作成する
  3. 安全衛生教育の準備を行う
  4. 経営者が体制を整える

①全従業員が管理対象となる

安全衛生管理の対象者はその事業場で働く全従業員。雇用形態の違いは関係なく、正規従業員やアルバイト、派遣従業員や契約従業員などすべての従業員が該当するのです。とくに衛生管理者は、50人以上の事業場に必須となるので注意しましょう。

支店も1つの事業場と見なされます。よって東京本社の従業員が50人、名古屋支社が50人であれば、両方に衛生管理を選任しなければなりません。

②安全衛生管理規程を作成する

安全衛生管理を行うには、安全衛生にまつわる管理体制を整える必要があります。安全衛生管理規程を作成して、安全衛生にまつわる社内ルールや、安全衛生管理を行うために必要な情報をまとめておきましょう。

安全衛生管理規定に記載する項目は、責任者や監督者、安全衛生教育訓練の実施方法、日常業務と災害時の対応などです。

③安全衛生教育の準備を行う

安全衛生法では、事業者が行うべき安全衛生教育を6つ定めています。

  1. 雇入れ時の教育
  2. 作業内容変更時の教育
  3. 特別の危険有害業務従事者への教育
  4. 職長等への教育
  5. 危険有害業務従事者への教育
  6. 安全衛生水準向上のための教育

安全衛生教育は従業員を雇用した場合、必ず行わなければなりません。よって安全衛生管理者が中心となって教育内容を選定し、講師や教材など事前準備を行います。事業場内で適任者がいない場合、外部の専門機関から講師を依頼するのも可能です。

④経営者が体制を整える

安全衛生管理では、経営者(事業者)に「体制を整えていく意識」が必要となります。安全衛生の基本方針や社内ルール、全従業員への周知や環境設備を改善するための経費など、経営者が動かなければならない場合も多いためです。

また従業員50人未満の事業場では、事業者が衛生管理の責任者と見なされます。経営者自らが率先して安全衛生管理に取り組むと、従業員の意識も変わっていくでしょう。