ADR法とは? 裁判外紛争解決手続をわかりやすく解説

裁判外紛争解決手続きに関する「ADR法」は、当事者同士の話し合いで解決できないが、裁判ではない手段で紛争を解決したい時におすすめの制度です。人事担当者が知っておくとよい、企業のトラブルを解決するADR法と企業のトラブルにADRを利用するメリットを紹介します。

「ADR法」とは?

「ADR法」とは、「Alternative Dispute Resolution」の頭文字をとった言葉です。「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」という正式名称があり、裁判外紛争解決手続きについての基本的な理念等を定めた法律のことです。

国・地方公共団体の負う責務だけではなく、民間業者の和解の仲介についても定められており、適正さの確保のために、一定の要件にて起業している業者に対して法務大臣が認証を行っています。

注意したいのが、ADR法の認証対象となるのは「和解の仲介業務」であり、仲裁業務に関しては対象外という点です。仲裁に関しては「仲裁法」によって法的効果が与えられており、認証が必要ないからです。

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裁判外紛争解決手続き

裁判外紛争解決手続きの目的は、当事者同士の折衝で解決できない問題を、裁判という形ではなく、仲裁やあっせんなどで解決することです。裁判には多額の費用がかかりますし、公開で行われるのも企業としては避けたい場合もあります。

裁判外紛争解決手続きには裁判のように法的な強制執行力はありませんが、民事訴訟法に沿った手続きではなく、ニーズに応じた柔軟な手続きを行うことが可能というメリットがあります。

弁護士以外の者がADRを行うのは制限されていましたが、認証制度が導入され、一定の要件を満たした司法書士や行政書士も民間ADRとして活動をはじめています。多彩な分野の専門家がADRを業とすることによって、より専門的な知識を持つ専門家が、公平・公正な立場で仲裁やあっせんを行うようになりました。このような民間ADRを「かいけつサポート」と呼んでいます。

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企業のトラブルにADRを利用するメリットとは?

かいけつサポートでは、各分野の専門家が紛争の実情を踏まえたうえで、きめ細やかかつ迅速な対応を行ってくれます。法務省によれば、かいけつサポート全体が扱った事例で、約8割以上の紛争が6ヶ月以内に解消されているというデータがあります。紛争解決のための手続きに時間や手間をかけることなく、迅速に解決に導いてくれます。

人事担当者が覚えておきたいのが、ADRを利用することで「法的特例が認められるケースがある」ことです。第三者を交えてゆっくりと協議を進めていると、協議中に時効が成立することも懸念されます。

かいけつサポートを利用することで、ADR法が定める要件を満たしていれば、法的特例として「時効の中断」が認められます。解決サポートではほかにも、訴訟手続きの中止を行ったり、調停前置の特則等の法的特例があるのも特徴のひとつです。

また、裁判にかける費用とADR機関に支払う費用を比較できることと、内容を非公開にできることも大きなメリットです。