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最低賃金は、都道府県別や産業別に決められた、最低限支払わなければならない賃金額です。物価の変動に応じて、毎年金額が改定されます。
経営者のなかには、自社の賃金が現在の最低賃金を上回っているか、気になっている人もいるでしょう。
本記事では、2025年度の各都道府県の最低賃金をランキング形式で紹介します。さらに、最低賃金が全国一律でない理由と最低賃金制度についても解説します。
目次
1.【2025年版】都道府県別最低賃金ランキング
2025年度の都道府県別最低賃金ランキングは以下の通りです。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(円) | 前年からの引き上げ金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226 | 63 |
| 2 | 神奈川県 | 1,225 | 63 |
| 3 | 大阪府 | 1,177 | 63 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141 | 63 |
| 5 | 千葉県 | 1,140 | 64 |
| 5 | 愛知県 | 1,140 | 63 |
| 7 | 京都府 | 1,122 | 64 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116 | 64 |
| 9 | 静岡県 | 1,097 | 63 |
| 10 | 三重県 | 1,087 | 64 |
| 11 | 広島県 | 1,085 | 65 |
| 12 | 滋賀県 | 1,080 | 63 |
| 13 | 北海道 | 1,075 | 65 |
| 14 | 茨城県 | 1,074 | 69 |
| 15 | 栃木県 | 1,068 | 64 |
| 16 | 岐阜県 | 1,065 | 64 |
| 17 | 群馬県 | 1,063 | 78 |
| 18 | 富山県 | 1,062 | 64 |
| 19 | 長野県 | 1,061 | 63 |
| 20 | 福岡県 | 1,057 | 65 |
| 21 | 石川県 | 1,054 | 70 |
| 22 | 福井県 | 1,053 | 69 |
| 23 | 山梨県 | 1,052 | 64 |
| 24 | 奈良県 | 1,051 | 65 |
| 25 | 新潟県 | 1,050 | 65 |
| 26 | 岡山県 | 1,047 | 65 |
| 27 | 徳島県 | 1,046 | 66 |
| 28 | 和歌山県 | 1,045 | 65 |
| 29 | 山口県 | 1,043 | 64 |
| 30 | 宮城県 | 1,038 | 65 |
| 31 | 香川県 | 1,036 | 66 |
| 32 | 大分県 | 1,035 | 81 |
| 33 | 熊本県 | 1,034 | 82 |
| 34 | 福島県 | 1,033 | 78 |
| 34 | 島根県 | 1,033 | 71 |
| 34 | 愛媛県 | 1,033 | 77 |
| 37 | 山形県 | 1,032 | 77 |
| 38 | 岩手県 | 1,031 | 79 |
| 38 | 秋田県 | 1,031 | 80 |
| 38 | 長崎県 | 1,031 | 78 |
| 41 | 鳥取県 | 1,030 | 73 |
| 41 | 佐賀県 | 1,030 | 74 |
| 43 | 青森県 | 1,029 | 76 |
| 44 | 鹿児島県 | 1,026 | 73 |
| 45 | 高知県 | 1,023 | 71 |
| 45 | 宮崎県 | 1,023 | 71 |
| 45 | 沖縄県 | 1,023 | 71 |
2025年の最低賃金額は、東京都が1,226円と最も高いです。最も低い県は高知県・宮崎県・沖縄県の3県で、いずれも1,023円です。
いずれの都道府県も、最低賃金額は1,000円台~1,200円台に収まっています。また、2025年度は多くの都道府県で最低賃金額が約60~70円ほど上昇しており、従来より引き上げ額が高い点が特徴です。
最低賃金のランキング上位の傾向
最低賃金ランキングの上位は、大都市が存在する県が多いという傾向があります。
2025年の最低賃金ランキングのトップ10をまとめると、以下の通りです。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(円) | 前年からの引き上げ金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226 | 63 |
| 2 | 神奈川県 | ,225 | 63 |
| 3 | 大阪府 | 1,177 | 63 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141 | 63 |
| 5 | 千葉県 | 1,140 | 64 |
| 5 | 愛知県 | 1,140 | 63 |
| 7 | 京都府 | 1,122 | 64 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116 | 64 |
| 9 | 静岡県 | 1,097 | 63 |
| 10 | 三重県 | 1,087 | 64 |
ランキング上位には、東京都・神奈川県・大阪府など、大都市が存在する都道府県が並んでいます。大都市は物価が高いため、必要な生活費も多いことから、最低賃金も高くなる傾向にあります。
最低賃金のランキング下位の傾向
最低賃金ランキングの下位は、地方都市の都道府県が多い傾向にあります。
2025年の最低賃金ランキングのワースト10は以下の通りです。
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(円) | 前年からの引き上げ金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 1,023 | 71 |
| 1 | 宮崎県 | 1,023 | 71 |
| 1 | 沖縄県 | 1,023 | 71 |
| 4 | 鹿児島県 | 1,026 | 73 |
| 5 | 青森県 | 1,029 | 76 |
| 6 | 鳥取県 | 1,030 | 73 |
| 6 | 佐賀県 | 1,030 | 74 |
| 8 | 岩手県 | 1,031 | 79 |
| 8 | 秋田県 | 1,031 | 80 |
| 8 | 長崎県 | 1,031 | 78 |
ワースト10には、首都圏や七大都市圏の都道府県がひとつも入っておらず、地方都市の県が多く見られます。地方都市は大都市と比べて物価や家賃が低いため、必要とされる賃金も比較的少なめです。そのため、最低賃金額も低くなりやすい傾向にあります。
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2.最低賃金制度とは?
最低賃金制度とは、企業の事業主が、法律で定められた金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない旨を定めた制度です。「最低賃金法」という法律に基づいた制度であり、条文の内容に従って最低賃金額が決められています。
最低賃金制度の第一義的な目的は、低賃金の労働者に対し、賃金の最低額を保障して労働条件の改善を図ることです。
労働条件の改善により、「労働者の生活の安定」「労働力の質的向上」「事業の公正な競争の確保」を実現し、最終的には国民経済の健全な発展に寄与することも目的のひとつです。
なお、最低賃金額より低い賃金を雇用契約で定めたとしても、最低賃金法によって無効とされます。その場合、最低賃金額と同様の額で契約を結んだものとみなされます。
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3.最低賃金の種類
ここからは、最低賃金の種類として、以下の2種類を解説します。
- 地域別最低賃金
- 特定(産業別)最低賃金
両者を正しく理解することで、自社に適用する最低賃金を理解でき、最低賃金法に違反するリスクを防げます。それぞれの内容をしっかり確認しましょう。
地域別最低賃金
地域別最低賃金とは、各都道府県にひとつずつ定められる最低賃金額です。産業や職種にかかわらず、原則として都道府県内のすべての労働者に適用されます。一般的に「最低賃金」という言葉を使う際は、地域別最低賃金を指すケースが多く見られます。
特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業で設定される最低賃金です。特定の産業に属する労働者と使用者が、地域別最低賃金よりも高い水準の最低賃金を設定するべきと認めた際に設定されます。特定(産業別)最低賃金を設定することで、賃金の水準が高くなり、労働人口が減少しにくくなる点がメリットです。
特定(産業別)最低賃金が設定されている産業は、都道府県によって異なります。たとえば、東京都では以下の産業に設定されています。
- 鉄鋼
- 一般機械
- 電気・精密機械
- 輸送機械
- 電気機械
- 自動車小売(新車)
自社の賃金が最低賃金額を超えているか調べる際は、特定(産業別)最低賃金が設定されていないかも含めて確認するようにしましょう。
参考:連合|労働・賃金・雇用 最低賃金 特定(産業別)最低賃金とは?
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4.最低賃金の決め方
最低賃金は、中央最低賃金審議会が示す目安をもとに地方最低賃金審議会で審議され、最終的に都道府県労働局長が決定するという流れで決まります。

まず、厚生労働省に設置されている中央最低賃金審議会が、全国の経済情勢を考慮して引き上げ額の目安を提示します。
次に、各都道府県に置かれる地方最低賃金審議会が、中央最低賃金審議会が提示した引き上げ額で問題ないかを検討します。地域の生計費や賃金水準などを考慮し、より詳細な議論を交わすのが地方最低賃金審議会の役割です。
地方最低賃金審議会が最低賃金額に関する意見をまとめた後、最後に都道府県労働局長が、地方最低賃金審議会の意見をもとに最低賃金額を決定します。
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5.最低賃金が決定する時期
最低賃金額は、原則として毎年10月に決定されます。
毎年7月下旬から8月上旬にかけて、中央最低賃金審議会で地域別最低賃金額の改定額の目安が決定します。改定額の目安をもとに、地方最低賃金審議会が各都道府県の最低賃金額を確定させ、同じ年の10月に新たな賃金が適用されるという流れです。
ただし、2025年においては都道府県によって改定の時期が大きく異なり、なかには2026年に最低賃金額が確定する地域もあります。例年より引き上げ額の目安が大きく、各都道府県で実際の改定額を慎重に判断できるようにするためだと考えられます。
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6.最低賃金が全国一律でない理由
最低賃金が全国一律でない理由は、都道府県によって物価が異なるからです。大都市は物価が高いため、労働者が安定した生活を送れるよう、最低賃金も高く設定される傾向にあります。
なお、最低賃金が全国一律でないことによる問題点もあります。として、指摘されている問題点は以下の通りです。
- 最低賃金が都道府県ごとに設定されており、最大で200円を超える地域間格差が生じている
- 地域別最低賃金の設定において、規模の小さな中小企業の支払い能力が重視されている傾向にあるため、低い金額で決まりやすい
今後、上記の問題点を改善するために、最低賃金の決め方が変更される可能性もゼロではありません。企業の経営者は、最低賃金に関するニュースを見逃さないようにしましょう。
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7.最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。以下は最低賃金の対象となりません。
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与(ボーナス)
- 残業手当(時間外労働手当)
- 休日手当(休日労働手当)
- 深夜手当(深夜労働手当)の割増部分
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
- 結婚手当など、臨時に支払われる賃金
自社の給与が最低賃金を上回っているか確認する際は、上記の金額を除外して計算する必要があります。
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8.自社が最低賃金を上回っているかの確認方法
ここからは、自社の給与が最低賃金を上回っているかを確認する方法を、以下の給与形態別に解説します。
- 時間給制・日給制・月給制の場合
- 出来高払制・その他の請負制の場合
- 複数の制度により賃金を支給する場合
正しい確認方法を把握することで、最低賃金法を遵守した適切な賃金額を設定でき、法令違反のリスクを防げます。法令違反によるトラブルを避けるために、それぞれの計算方法をしっかり確認しておきましょう。
時間給制・日給制・月給制の場合
時間給制・日給制・月給制のいずれかの給与形態である場合は、それぞれ以下の方法で確認します。
| 項目 | 確認方法 |
|---|---|
| 時間給制 | 時間給の額をそのまま最低賃金額と比較する |
| 日給制 | 「日給 ÷ 1日の所定労働時間」で時間給を計算し、最低賃金額と比較する |
| 月給制 | 「月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間」で時間給を計算し、最低賃金額と比較する |
最低賃金額は時給額を想定して定められているため、給与が最低賃金を下回っていないか調べる際は、給与を1時間当たりの金額に換算します。
ただし、特定(産業別)最低賃金は日額で定めている可能性があります。その場合は日給を特定(産業別)最低賃金と比較するため、注意しましょう。
出来高払制・その他の請負制の場合
出来高払制や請負制の場合は、特定の期間の賃金総額を、同期間の総労働時間数で割った額を最低賃金と比べます。
たとえば、あるタクシー会社で働く労働者の1ヶ月の労働時間と給与が、以下であったとします。
- 所定労働時間:170時間
- 時間外労働時間:30時間
- 深夜労働時間:15時間
- 歩合給:170,000円
- 時間外割増賃金:6,375円(=170,000円÷200時間×0.25×30時間)
- 深夜割増賃金:3,188円(≒170,000円÷200時間×0.25×15時間)
上記の場合、給与の内訳として「歩合給」「時間外割増賃金」「深夜割増賃金」がありますが、時間外割増賃金と深夜割増賃金は最低賃金の計算に含みません。
また、労働者の1ヶ月あたりの総労働時間は、所定労働時間と時間外労働時間を合計した200時間です(深夜労働時間は時間外労働時間に含まれる)。
つまり、歩合給の170,000円を総労働時間の200時間で割った、850円が労働者の時給額となります。現在の都道府県ごとの平均賃金が1,000台~1,200台であることを考えると、この場合は基本的に法令に反しているといえます。
複数の制度により賃金を支給する場合
「基本給は月給制だが、別に歩合給がある」という風に、複数の制度を組み合わせて賃金を支給しているケースです。複数の制度がある場合は、各制度における1時間当たりの賃金を算出し、それぞれの制度の時間給を合計した額を最低賃金と比較します。
たとえば、あるタクシー会社で働く労働者の1ヶ月の労働時間と給与が、以下であったとします。
- 所定労働時間:170時間
- 時間外労働時間:30時間
- 深夜労働時間:15時間
- 固定給:130,000円
- 歩合給:50,000円
- 固定給に対する時間外割増賃金:5,735円(130,000円÷170時間×0.25×30時間≒5,735円)
- 固定給に対する深夜割増賃金:2,868円(130,000円÷170時間×0.25×15時間≒2,868円)
- 歩合給に対する時間外割増賃金:1,875円(50,000円÷200時間×0.25×30時間=1,875円)
- 歩合給に対する深夜割増賃金:938円(50,000円÷200時間×0.25×15時間≒938円)
上記の場合、固定給と歩合給のそれぞれで、1時間当たりの賃金を計算します。時間外割増賃金と深夜割増賃金は最低賃金に含まないため、計算式は以下の通りです。
- 固定給:130,000円÷170時間≒765円
- 歩合給:50,000円÷200時間=250円
固定給と歩合給の1時間当たりの賃金を計算したら、両方を合計します。今回の場合は765円+250円=1,015円が合計額です。2025年において、最も最低賃金が低い都道府県の額が1,023円であることを考えると、最低賃金を下回っているといえます。
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9.最低賃金に関する注意点
ここからは、最低賃金に関して事業主が特に注意するべき点として、以下の4つを解説します。
- すべての労働者に対して適用される
- 派遣労働者は派遣先の最低賃金が適用される
- 最低賃金に関する事項の周知義務がある
- 最低賃金を下回ると罰則規定がある
注意点を把握することで、最低賃金法に違反してしまうリスクを防げます。安心して企業を経営するために、一つひとつ確認しておきましょう。
すべての労働者に対して適用される
最低賃金法は労働者の保護を目的に定められており、雇用形態にかかわらずすべての労働者を対象にしています。そのため、正社員だけでなくパートタイマー・アルバイト・契約社員などにも、最低賃金が適用されます。
「最低賃金は正社員のみに適用される」と誤解し、パートタイマーやアルバイトに最低賃金未満の時給を支払っていると、法令に違反してしまうため注意してください。
派遣労働者は派遣先の最低賃金が適用される
派遣労働者が、派遣元の会社と異なる地域の派遣先で働く場合、派遣先の地域の最低賃金が適用されます。たとえば、埼玉県に本社がある派遣会社から、東京都の事業所に派遣された労働者には、東京都の最低賃金が適用されます。
派遣会社を運営する事業主は、派遣労働者の最低賃金の適用ルールを正しく把握することが大切です。ルールを勘違いし、最低賃金を下回る会社へ派遣してしまうと、労働者とトラブルになる可能性があります。
最低賃金に関する事項の周知義務がある
事業主は、最低賃金に関する事項について、労働者に周知する義務を負っています。具体的には、以下の事項を周知する必要があります。
- 最低賃金の適用を受ける労働者の範囲
- 最低賃金額
- 最低賃金の計算に算入しない賃金
- 最低賃金に関する事項の効力が発生した年月日
上記を周知することで、労働者も最低賃金に関するルールを理解でき、会社がルールを守れているかを判断可能です。
周知方法としては、事業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付などがあります。労働者がいつでも確認できる形で周知しましょう。
最低賃金を下回ると罰則規定がある
労働者への賃金が最低賃金を下回っている場合、最低賃金法に基づいて以下の罰則が科されます。
- 地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合:50万円以下の罰金
- 特定(産業別)最低賃金以上の賃金を支払わない場合:30万円以下の罰金
最低賃金を遵守しないと、罰金による金銭的な損失があるほか、企業の信用が低下して売り上げに影響する可能性があります。最低賃金を守ることは単なる努力目標ではなく、法的な義務である点を強く認識しておきましょう。
参考:最低賃金法の違反の罰則
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10.最低賃金の引き上げに対応するための制度
厚生労働省では、最低賃金の引き上げによって資金繰りが難しくなる中小企業に対し、さまざまな制度を設けています。制度の例としては、以下が挙げられます。
| 制度名 | 概要 |
|---|---|
| 専門家派遣・相談等支援事業 | 生産性の向上に取り組む企業の労働管理について、専門家に相談できる |
| 業務改善助成金 | 生産性向上のための設備投資を行い、事業場内の最低賃金を引き上げた場合に、設備投資にかかった費用の一部が助成される |
| 働き方改革推進支援助成金 (団体推進コース) |
中小事業主の団体が、傘下の事業主が雇用する労働者の労働条件改善(時間外労働の削減や賃金引き上げなど)を実施した場合に、団体に対して助成金が支給される |
| キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース) |
事業主が、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定した場合に、助成金が支給される |
各制度の詳細は厚生労働省のホームページで確認できます。最低賃金以上の給与の設定が難しい場合は、上記の制度による資金調達を検討してみましょう。
参考:最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 |厚生労働省
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